2014年3月5日水曜日

平成26年度診療報酬改定 未妥結減算 ポイント確定版

妥結率が低い場合は、医薬品価格調査の障害となるため、毎年9月末日までに妥結率が50%以下の保険薬局及び医療機関について、基本料が減点されます。 


【診療報酬】
■許可病床が200床以上の病院において、妥結率が低い場合は、初診料・外来診療料・
再診料の評価を引き下げる。 
 
 初診料 209点(妥結率50%以下の場合) 〔通常:282点〕 
 外来診療料 54点(妥結率50%以下の場合) 〔通常: 73点〕 
 再診料 53点(妥結率50%以下の場合) 〔通常: 72点〕 

【調剤報酬】 
■保険薬局において、妥結率が低い場合は、調剤基本料の評価を引き下げる。 
 
 調剤基本料 31点(妥結率50%以下の場合) 〔通常: 41点〕 
 調剤基本料の特例 19点(妥結率50%以下の場合) 〔通常: 25点〕

※許可病床が200床以上の病院及び保険薬局においては、年に1回妥結率の実績について、地方厚生局へ報告する。






ポイント


・妥結とは、取引価格が決定していることをいいます。
ただし、
契約書等の遡及条項により、取引価格が遡及することが可能な場合には未妥結となります。

・取引価格に影響しない契約状況が未決定の場合は妥結として扱います。
(価格は決定したが、支払期間が決定していないなど)

・妥結率が低い保険薬局とは、妥結率の実績が50%以下の保険薬局をいいます。

・妥結率の実績の算定期間は、報告年度の4月1日から9月30日です。

・算定期間の妥結率の実績が基準を下回る(50%以下)場合には、11月1日から翌年10月31日まで妥結率が低い保険薬局とみなされ減点の対象となります。
※平成26年度に限り、減点は平成27年1月1日から適用します。

・報告年度の10月1日以降に新規に保険薬局として開業した薬局においては翌年10月31日まで妥結率が低い保険薬局とはみなされません。 

・妥結率の割合は、毎年10月に地方厚生(支)局長へ報告します。

・保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を添付します。



妥結率の特例の実績期間と該当期間 







平成26年 診療報酬改定速報

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