2016年4月12日火曜日

平成28年度診療報酬改定 かかりつけ薬剤師機能




患者本位の医薬分業の実現に向け、患者の服薬状況を一元的・継続的に把握して業務を実施するかかりつけ薬剤師を評価するものとして、「かかりつけ薬剤師指導料」および「かかりつけ薬剤師包括管理料」が新設されました。


「かかりつけ薬剤師指導料」および「かかりつけ薬剤師包括管理料」は、患者が選択した保険薬剤師(かかりつけ薬剤師)が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的かつ継続的に把握したうえで、患者に対して服薬指導などを実施した場合に算定できます。


これら点数は、施設基準として位置付けられています。


算定にあたっては、あらかじめ地方厚生(支)局長宛に届出を行っておくことが必要です。


かかりつけ薬剤師の人的要件としては、
保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があり、
当該薬局に週32時間以上勤務・1年以上在籍(勤務)しているほか、
薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること
などが条件とされています。


また、かかりつけ薬剤師包括管理料」は、医科点数における地域包括診療料もしくは地域包括診療加算の算定患者を対象としています。


そして、これらの点数は調剤基本料や調剤料などを包括した制度設計となってます。


つまり、薬剤料、特定保険医療材料、時間外加算など以外の点数については併算定することはできません。








(問)薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料のいずれを算定するかは、薬局側が選択できるという理解でよいか。

(答)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料については、患者の同意を得た薬剤師が算定できるものであり、算定要件を満たす場合は患者の同意の下調剤でいずれかの点数を算定する。それ以外の場合は、算定要件を満たせば薬剤服用歴管理指導料を算定することになる。


(問)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の同意取得のために患者へ説明する際に、かかりつけ薬剤師を変更する際の対応についても説明が必要か。

(答)貴見のとおり。
なお、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、患者が薬剤師を選択するものであり、患者の意向によって変更することも可能であることから、患者が本制度の取扱いを理解できるよう、同意取得時にはその旨を併せて 説明すること。