結論:「トローチの単独処方」は保険対象です。
「トローチの単独処方」は保険対象除外ではないのか?
と、患者さんから問い合わせがありました。
その患者さんはうがい薬単独処方が保険対象除外ということをご存知で、トローチもうがい薬と同じではないのかという認識のようでした。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成28年3月4日保医発0304第3号
第1節 調剤料
F000 調剤料
平成28年3月4日保医発0304第3号
第1節 調剤料
F000 調剤料
(6) 「注2」については、うがい薬のみの投薬が治療を目的としないものである場合には算定しないことを明らかにしたものであり、治療を目的とする場合にあっては、この限りでない。なお、うがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤をいう。
上記、通知にあるように、保険対象外となるのは薬効分類上の『含嗽剤』の単独処方です。
では、薬効分類上の『含嗽剤』はどのように見分けるのでしょうか?
見分け方はいくつかありますが、簡単なのは「日本標準商品分類番号」をみることです。
医薬品では添付文書のいちばん右上に記載されています。
例1)イソジンガーグル7% 87226
例2)オラドールトローチ 87239
日本標準商品分類番号の87の次の3桁が薬効分類番号になります。
薬効分類番号は厚生労働省のホームページに公表されています。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/11/dl/s1106-11v.pdf
『含嗽剤』の薬効分類番号は【226】です。
上の例では、イソジンガーグル7%の薬効分類番号と合致します。
ではトローチはどうでしょうか。
薬効分類番号は【239】に分類されています。
これは『その他の消化器官用薬』です。
このように、トローチは『その他の消化器官用薬』であり、薬効分類上の含嗽剤ではないので単独処方は保険対象です。
(そもそも治療を目的とする場合では、うがい薬でも単独処方可能なんですけどね)