2016年6月12日日曜日

第 1 章 在宅医療における診療報酬


1. 在宅医療の診療報酬の算定方法

医療材料・衛生材料等の診療報酬について、 請求方法や支給方法を把握するには、在宅医療の診療報酬がどの様に構成されているかを大まかに知っていることが役立ちます。

大まかには以下の①~④の報酬の合計が診療報酬請求できるひと月単位の報酬額となります。


① + ② + ③ + ④ = ひと月の在宅医療診療報酬請求額


① 在宅患者訪問診療料、往診料、基本診療料(初診料、再診料) 等


  • 1 回単位の診療行為を評価するもの。


② 在宅時医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料 等


  • 1 ヶ月単位或いは 1 週間単位で、 定期的に規定された回数以上の訪問診療を行い、 24 時間対応体制や緊急時の受入れ病院を確保していることなど患者の管理体制を評価したもの。


③ 在宅療養指導管理料(→在宅自己注射指導管理料などの総称)


  • 1 ヶ月単位で、 医師(医療機関)が行う患者の呼吸、排泄など代謝機能を代替または補完する療法などの医療的な指導・管理を評価したもの。

患者や患者の看護に当る者に対し、医師(医療機関)が各指導管理に応じた必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合にのみ算定できる。


参照:資料)厚生労働省通知「在宅医療に係る衛生材料等の取扱いについて」

④ 在宅療養指導管理材料加算、特定保険医療材料料、薬剤料


  • 各々の在宅療養指導管理に基づき患者等へ支給した医療材料・衛生材料等、薬剤の費用


医療材料・衛生材料等の診療報酬算定の原則と例外

原 則 : 在宅療養指導管理料を医療機関が算定⇒材料は医療機関から患者へ無償で支給

例 外 : 在宅療養指導管理材料加算や特定保険医療材料として在宅療養指導管理料とは別に診療報酬請求可能な材料が定められており、それらは別途算定できる。



資料) 厚生労働省通知
「在宅医療に係る衛生材料等の取扱いについて (平成15年3月31日保医発第0331014号)」