2022年5月23日月曜日

ネリプロクト坐剤・ネリプロクト軟膏 販売中止と代替品(経過措置:2023年3月31日)

ネリプロクト坐剤・ネリプロクト軟膏が販売中止となるようです。

https://www.ltl-pharma.com/common/pdf/220523_neriproct.pdf


2023年1月末出荷停止予定。
経過措置期間は2023年3月31日まで(予定)


ネリプロクト坐剤・軟膏は、副腎皮質ホルモンである「ジフルコルトロン吉草酸エステル」と局所麻酔作用が迅速な「リドカイン」の2成分を含有する痔疾用配合剤です。

ジフルコルトロン吉草酸エステルとリドカインとの配合により、速やかな鎮痛効果と消炎による炎症痛の軽減を示し、痔核に伴う急性症状(疼痛・腫脹・出血)にも優れた効果を示す薬剤として使用されていました。

日本では日本シエーリング社によって開発され、1993年に承認されました。

そして、2022年販売を終了するに至りました。


痔核の薬物療法

薬物療法は腫れ、脱出、痛み、出血などの症状を和らげる効果はあるのですが、慢性の痔核自体を完治させることはできません。痔核の治療に用いる外用薬には坐薬と軟膏があります。

坐薬は肛門の歯状線よりも口側の病変に、

軟膏は歯状線よりも肛門側の病変に有用と考えられています。

ステロイドを含む薬は腫れ、痛み、出血の強い急性炎症の時期に効果が期待できます。

しかし、まれにステロイド性皮膚炎や肛門周囲白癬症を生じることがあるので長期にわたる連用は避けたほうがよいです。トリベノシドを含有するものは炎症性浮腫の緩和、局所麻酔薬が配合されているものは痛みの緩和、大腸菌死菌浮遊液は創傷治癒に、ビスマス系のものは出血症状の緩和に有効です。


ネリプロクトの代替品

ネリプロクトには後発品があります。

【坐剤】

  • ネリコルト
  • ネリザ
  • ネイサート

【軟膏】

  • ネリザ


ネリプロクトは、抗炎症作用に加え、局所麻酔作用をもつ薬剤です。同様の作用が期待できる薬には 抗炎症作用にヒドロコルチゾン、局所麻酔作用にジブカインを配合した『プロクトセディル』があります。
また、抗炎症作用にトリベノシド、局所麻酔作用にリドカインを配合した『ボラザG』があります。





グルコバイ 販売中止と代替品

グルコバイ錠・グルコバイOD錠が販売中止となるようです。

2022年秋頃から出荷が終了されるようです。
https://pharma-navi.bayer.jp/sites/g/files/vrxlpx9646/files/2022-05/GUL_PNS_202205230.pdf

経過措置期間満了(予定):2023年3月末


販売中止の理由は需要の低下です。

なお、グルコバイの販売中止に伴い、バイエル薬品からのブドウ糖の提供も終了となります。


グルコバイ(アカルボース)

グルコバイ錠・グルコバイOD錠(アカルボース)は、1973年にドイツ・バイエル社が放線菌の一種であるActinoplanes属のアミノ糖生産菌の培養液中から分離・精製したα-アミラーゼ及びα-グルコシダーゼの阻害剤です。

アカルボースは腸管内において炭水化物の消化・吸収に関与するα-アミラーゼ及びα-グルコシダーゼ(スクラーゼ、マルターゼ等)の活性を阻害することにより食後の血糖上昇を抑制します。

日本において1977年に開発が開始されました。インスリン非依存性糖尿病(NIDDM)を対象とした臨床試験で血糖コントロールにおける有用性が確認され、1993年に承認を取得、同年12月にベイスン錠が発売されました。その後、水なしでも服用可能な口腔内崩壊錠が2010年1月に承認され、同年5月に発売されました。


グルコバイの代替品

グルコバイには後発品が各社から販売されています。

  • アカルボース錠
  • アカルボースOD錠


また、他のαーグルコシダーゼ阻害薬のベイスン(ボグリボース)やセイブル(ミグリトール)も代替候補になります。


αーグルコシダーゼ阻害薬の特徴

アカルボースにはαグルコシダーゼのほかにアミラーゼの阻害作用もあります。そのため、多糖類が分解されず、残って大腸に行く場合があり、他の2剤に比べて便秘が多く、ガスの発生が多くなる傾向にあります。

ボグリボースはアカルボースよりも腹部症状の少ない用量設定になっています。使用しやすいのですが、その分効果も穏やかです。

ミグリトールは薬剤自体かなり吸収されます。この特性により小腸の初めのほうで薬が多く、下部では薬量が少なくなります。そのため、食後早期のブドウ糖吸収を強く抑制できます。結果として食後1時間の血糖上昇を強く抑えることができます。

2022年2月24日木曜日

2022年度診療報酬改定 外来服薬支援料 調剤料の一包化加算は廃止

2022年度診療報酬改定では「外来服薬支援料」に新たな区分が追加されます。多種類の薬剤が投与されている患者又は自ら被包から取り出して服用することが困難な患者に対して、医師の了解を得た上で、薬剤師が内服薬の一包化及び必要な服薬指導を行い、患者の服薬管理を支援した場合の評価です。

簡単に言うと、『調剤料の一包化加算』が廃止され、「外来服薬支援料2」に移設されました。現行の一包化加算と同じ点数です。

その他の改定点としては、「外来服薬支援料1」の算定要件の『保険医への確認』が『保険医への了解』となった点です。なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、「外来服薬支援料1」を算定できませんが、「外来服薬支援料2」については算定可能です。

 
[調剤点数表]
14の2 外来服薬支援料
1外来服薬支援料1  185点
2外来服薬支援料2 
 イ  42日分以下の場合 
   投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得た点数
 ロ  43日分以上の場合 240点

注1 1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

注2 1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。

注3 2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。


2022年2月23日水曜日

2022年度診療報酬改定 小児特定加算

2022年度診療報酬改定では、医療的ケア児に対する薬学的管理の評価として、「小児特定加算」が新設されました。服薬管理指導料やかかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料および在宅患者緊急時等共同指導料に対する加算です。

薬局で医療的ケア児の患者に対し状態に合わせた必要な薬学的管理と指導をを行い、その内容を手帳に記載した場合に算定できます。服薬管理指導料やかかりつけ薬剤師指導料には350点、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料および在宅患者緊急時等共同指導料では450点の加算です。
なお、乳幼児服薬指導加算の併算定はできません。

算定対象となる患者は、児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者です。児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児とは「人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児」、すなわち『医療的ケア児』のことです。
具体的には、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常に必要な児童のことをいいます。

この医療的ケアに係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服薬指導を行い、指導の内容等を手帳に記載した場合に算定できます。

医療的ケア児の調剤を行う上で配慮すべきこととしては、「粉砕や脱カプセルなどの規格単位に満たない薬用量の調節」、「散剤の配合変化等による別包包装」や「ハイリスク薬の粉砕・脱カプセルによる曝露やコンタミへの対策」などがあげられます。暴露やコンタミ対策では、安全キャビネットや専用の分包機が必要となりコストもかかります。このように調剤を行う上での薬学的管理に考慮が必要な事項が多く内容が複雑であることを踏まえた評価となっています。

2021.10.22中医協総会(薬局)「調剤(その2)」


2022年2月22日火曜日

2022年度診療報酬改定 服薬情報提供料 入院前持参薬整理の評価が新設

2022年度診療報酬改定において、医療機関からの求めに応じて、薬局において入院予定の患者の持参薬の整理を行うとともに、当該患者の服用薬に関する情報等を一元的に把握し、医療機関に文書により提供した場合の評価として「服薬情報等提供料3」が新設されます。

「服薬情報等提供料3」は、入院時の残薬整理とともに、患者の服薬状況を医療機関に伝えた場合の評価として3カ月に1回、50点を算定できます。

「服薬情報等提供料3」の算定要件は、患者の同意が必須で、入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合に、服用薬の情報等について一元的に把握し、入院医療機関へ文書で情報提供した場合です。また必要に応じて患者の持参薬の整理を行います。さらに、これらの内容等について薬歴へ記録することが求められています。

また、「服薬情報提供料」の要件として、敷地内薬局などの特別調剤基本料を算定する薬局から敷地内の医療機関への情報提供は算定できないことが追加されました。

 
[調剤点数表]
15の5 服薬情報等提供料 

1 服薬情報等提供料1 30点
2 服薬情報等提供料2 20点
3 服薬情報等提供料3 50点

注1 1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。
これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

注2 2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。
なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。
これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

注3 3については、入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合において、当該患者の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に1回に限り算定する。
これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

注4 区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、
区分番13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料又は
区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、
算定しない。

注5 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、
算定できない


[施設基準:告示第**号]
十二の二
服薬情報等提供料の注5に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

当該保険薬局が二の二の(1)に該当する場合に係る保険医療機関であること。


2022年2月21日月曜日

2022年度診療報酬改定 調剤後薬剤管理指導加算【服薬管理指導料】

 2022年度診療報酬改定においてインスリンなどを投与する糖尿病患者を対象にした「調剤後薬剤管理指導加算」は現行30点が60点となりました。

調剤後薬剤管理指導加算は現行では薬剤服用歴管理指導料の加算でしたが、2022年度改定では、服薬管理指導料の加算となりました。算定要件の変更はありません。

調剤後薬剤管理指導加算とは
地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する観点から、医師の求めなどに応じて、地域支援体制加算を届け出ている薬局が調剤後も副作用の有無の確認や服薬指導等を行い、その結果を医師に情報提供した場合の評価とされています。インスリンやSU薬による重症低血糖を防ぐことを目的にしています。


[調剤点数表]
10の3 服薬管理指導料
(調剤後薬剤管理指導加算)
注10 区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、糖尿病患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について当該患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、月1回に限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。


[留意事項 保医発**第*号]
区分 10の3 服薬管理指導料


2022年度診療報酬改定 外来オンライン服薬指導【服薬管理指導料】

2022年度診療報酬改定では、オンライン服薬指導に係る医薬品医療機器等法のルールの見直しを踏まえ、外来患者及び在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導等について、要件と評価が見直されました。

外来患者に対するオンライン服薬指導については、服薬管理指導料に位置付けられ算定要件も緩和されました。具体的には、オンライン診療料を算定していない患者でも算定できるようになるほか、対面の10%以下とする1カ月当たりの算定制限も撤廃されます。
これまでの薬剤服用歴管理指導料におけるオンライン服薬指導との変更点を以下にまとめました。


[調剤点数表]
10の3 服薬管理指導料
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
 イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 45点
 ロ イの患者以外の患者に対して行った場合 59点

注3 4については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、4のイの患者であって手帳を提示しないものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、4のロにより算定する。

2022年度診療報酬改定 服薬管理指導料

 2022年度診療報酬改定では、薬剤服用歴管理指導料から服薬指導業務などに係る業務の評価を切り離した「服薬管理指導料」が新設されました。

現行の薬歴管理指導料で定める区分は同じで、点数が2点増されます。対面、オンライン共に3カ月以内の再来局患者に対する実施が45点、それ以外が59点算定できます。また、かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者に対し、かかりつけ薬剤師以外の十分な経験等を持つ薬剤師が対応した場合は、特例として59点を算定できるようになります。

服薬管理指導料の算定要件は、これまで薬歴管理指導料で評価していたものと大きな変更はありませんが、薬歴に関する評価は「調剤管理料」へ切り離されたため、要件から『薬歴』に関するものが削除されました。また、服薬指導業務に加え「薬剤師が必要と認める場合に患者の服薬状況を継続的に把握し、必要な指導を実施すること」なども算定要件に盛り込まれました。

さらに、「お薬手帳を持参していないもの」の場合、点数の高い区分2を算定することとされていましたが、『持参』が『提示』に変更され、「お薬手帳を提示しない」も場合が点数が高くなることになります。つまり、「お薬手帳持っていますか?」と聞いて「ハイ」と答えられただけで区分1を算定すること(そんな薬局ありえないと思いますが)ではダメで、患者さんに手帳を提示してもらい中身を確認できてはじめて区分1が算定可能となります。


[調剤点数表]
10の3 服薬管理指導料
1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 45点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合 59点
3 特別養護老人ホ-ムに入所している患者に訪問して行った場合 45点
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
 イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 45点
 ロ イの患者以外の患者に対して行った場合 59点

注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
ただし、1の患者であって手帳を提示しないものに対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2により算定する。
イ  患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ  服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ  手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ  これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。
ホ  薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。
ヘ  処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。
2 3については、保険薬剤師が老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホ-ムを訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
イ  患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤情報提供文書により患者又は現に薬剤を管理している者(以下この区分番号において「患者等」という。)に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ  服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ  手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ  これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。
ホ  必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。
ヘ  処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。
3 4については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、4のイの患者であって手帳を提示しないものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、4のロにより算定する。

4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、22点を所定点数に加算する。

5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、10点を所定点数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

7 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。

8 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この場合において、注7に規定する加算は算定できない。

9 喘ぜん息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

10 区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、糖尿病患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について当該患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、月1回に限り60点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

11 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。

12 服薬管理指導料の3に係る業務に要した交通費は、患家の負担とする。

13 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1、注2又は注3に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1、注2及び注3の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加算及び区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3から注5までに規定する加算は算定できない。

14 当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、注1に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、59点を算定する。

2022年2月20日日曜日

2022年度診療報酬改定 電子的保健医療情報活用加算【調剤管理料】

2022年度の診療報酬改定では、オンライン資格確認システムを活用し、患者の薬剤情報や特定健診情報などを踏まえて調剤することへの評価として「電子的保健医療情報活用加算」(3点、月1回まで)が調剤管理料に新設されます。
オンライン資格確認システムを活用できる体制を有し、そのことを見やすい場所に掲示していることなどを算定要件として求められます。

なお、患者に関する薬剤情報などの取得が困難な場合については、2024年3月31日までは3カ月に1回に限り1点を加算する経過措置が設けられています。

★オンライン資格確認とは、
マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができることをいいます。

【参考】
2021年3月スタート予定 薬局等でのマイナンバーカードをつかった保険資格確認


施設基準の「電子資格確認に関する事項についての掲示」は、厚生労働省の「オンライン資格確認に関する周知素材について」を活用すると良いでしょう。



10の2 調剤管理料
注5(新) 電子的保健医療情報活用加算 3点(月1回)

[対象患者]
オンライン資格確認システムを活用する保険薬局において調剤が行われた患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り所定点数に加算する。

(※)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、令和6年3月31日までの間に限り、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

[施設基準]
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) 電子資格確認に関する事項について、薬局の見やすい場所に掲示していること。


[健康保険法第3条第13項]
この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等
(第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。

[昭和五十一年厚生省令第三十六号]
<療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令>
(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求)
第一条 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」という。)又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養の給付(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百四十五条に規定する特別療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第八号を除き、以下同じ。)又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、電子情報処理組織の使用による請求(厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)又は光ディスク等を用いた請求(厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて記録した厚生労働大臣の定める規格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を提出することにより行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)により行うものとする。

2022年度診療報酬改定 重複投薬・相互作用等防止加算【調剤管理料】

2022年度診療報酬改定において「重複投薬・相互作用等防止加算」の評価の在り方が見直されました。

「重複投薬・相互作用等防止加算」は薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合に調剤管理料の所定点数に加算できます。2020年度改定では薬剤服用歴管理指導料または、かかりつけ薬剤師指導料の加算でしたが、調剤管理料のみの加算に変更されています。算定要件の変更としては、大きなものはありませんが、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」は算定できなくなりました


10の2 調剤管理料
注3(新) 重複投薬・相互作用等防止加算(調剤管理料)
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40 点
ロ 残薬調整に係るものの場合 30 点

[算定要件]
(1)薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、重複投薬・相互作用等防止加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、当該加算は算定できない。
(2)区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者については、算定しない。

[施設基準]
別に厚生労働大臣が定める保険薬局は、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局とする。

【重複投薬・相互作用等防止加算(かかりつけ薬剤師指導料)】
(削除)


2022年2月18日金曜日

2022年度診療報酬改定 調剤管理加算【調剤管理料】

2022年度診療報酬改定において、調剤管理料の加算として「調剤管理加算」が新設されました。
「調剤管理加算」は、複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方されている患者かその家族に対し、服薬状況の情報を一元的に把握した上での必要な薬学的分析の実施を評価したものです。


複数の医療機関の処方や薬剤種類数が多い場合には、ハイリスク薬、過去処方との差異、調整した薬剤の有無、患者禁忌、薬剤の相互作用、服用上の注意点などの処方内容の薬学的分析の内容が複雑になることを評価したものです。

初めて処方箋を持参した場合に3点加算できます。2回目以降で処方内容の変更により薬剤の変更か追加があった場合にも3点加算できます。
施設基準では、重複投薬などの解消に関する取り組みの実績を有している保険薬局であることが求められています。


[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合は、調剤管理加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。

[施設基準]
重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局であること。

2022年2月16日水曜日

2022年度診療報酬改定 自家製剤加算 【薬剤調製料】

2022年度診療報酬改定で、『錠剤を分割する場合』の自家製剤加算の点数、要件が変更されます。
『錠剤を分割する場合』は、各点数の20%に相当する点数に変更になりました。予製剤による場合の算定方法と同じです。例えば、内服薬を半錠にした場合、現行では1剤あたり20点/7日ですが、これが4点/日になります。

また、算定にかかる要件(留意事項)から『割線のある錠剤』の限定が削除されました。
そして『錠剤を分割する場合』の定義が、"医師の指示に基づき錠剤を分割すること"に明確化されました。
なお、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない点、製剤工程を調剤録等に記載することおよび、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うことについての条件は変更ありません。


[疑義解釈を待つ必要はありますが...]
現行では割線のない錠剤は、粉砕して散剤としたときのみ(条件を満たしている場合)算定可能ですが、医師の指示があれば割線がない場合でも(含量均一性が担保できるなど条件を満たしていれば)自家製剤加算が算定できると解釈できます。

自家製剤加算については、支払側の解釈の違いで地域差があるようなので、今回の改定で分割の定義が明確化されたことでその差がなくなることを願います。


【薬剤調製料】
[算定要件]
注6 (自家製剤加算)
次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。
ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。

イ 内服薬及び屯服薬
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点
(3) 液剤 45点

ロ (略)

[留意事項]
(11) 自家製剤加算
「錠剤を分割する」とは、医師の指示に基づき錠剤を分割することをいう。
ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。


2022年2月14日月曜日

2022年度診療報酬改定 後発医薬品調剤体制加算【調剤基本料】

後発医薬品の調剤数量割合が高い薬局に重点を置いた評価とするため、後発医薬品の調剤数量割合の基準を引き上げるとともに、評価が見直されました。

下限である加算1の後発医薬品の調剤数量割合を75%以上から80%以上に引き上げ点数も現行の15点から21点に引き上げました。上限である加算3の後発医薬品の調剤数量割合を85%以上から90%以上に引き上げ、点数も現行の28点から30点に引き上げられました。加算2は80%以上、22点から85%以上に見直され点数にメリハリが付きました。
また、特別調剤基本料を算定する薬局に対して当該加算を20%減算とする措置が設けられました。

薬局における後発医薬品調剤体制加算について、2020年9月までに後発医薬品使用割合80%を達成するという政府目標をかかげていましたが、実績78.3%(令和2年9月実績)で目標には届きませんでした。新たな目標として、2023年度末までに全ての都道府県で80%以上が掲げられ、更なる後発医薬品の使用を促進するため、要件が見直されました。


2021年7月14日中医協

※後発医薬品の数量シェア(置換え率)
=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量〕/(〔2で分類される品目の数量〕+〔3で分類される品目の数量〕)


各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、
1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)、

2:後発医薬品がある先発医薬品
(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む)

3:後発医薬品
(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付しています。)
として分類しています。

厚生労働省「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」
https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/08/tp20190819-01.html


「後発医薬品のある先発医薬品」が増えるタイミング
http://www.ygken.com/2014/06/blog-post_17.html

後発医薬品のある先発医薬品とは
http://www.ygken.com/2014/12/blog-post_11.html

後発医薬品調剤体制加算のカットオフ値
http://www.ygken.com/2014/03/blog-post_24.html


[調剤点数表]
調剤基本料
後発医薬品調剤体制加算) 
注7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 後発医薬品調剤体制加算1  21点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2  28点
ハ 後発医薬品調剤体制加算3  30点


[留意事項 保医発****第*号]
<通則>


[施設基準:告示第**号]
五 後発医薬品調剤体制加算の施設基準
(1)通則
当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
(2)後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割以上であること。
(3)後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
(4)後発医薬品調剤体制加算3の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。


[施設基準の留意事項 保医発****第*号]
第 93 後発医薬品調剤体制加算