2024年2月18日日曜日

2024年度診療報酬改定 医療 DX 推進体制整備加算【調剤基本料】

2024年度診療報酬改定において、調剤基本料の加算として「医療 DX 推進体制整備加算」が新設されます。
「医療 DX 推進体制整備加算」は、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療 DX に対応する体制確保を評価するものです。

「医療DX」は次のように定義づけられています。
(第100回社会保障審議会医療部会「医療DXの推進に関する工程表について(報告)」より)

保健・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書等の作成、申請手続き、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)において発生する情報やデータに関し、その全体が最適化された基盤を構築・活用することを通じて、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように社会や生活の形を変えていくこと。

 医療DXは「すべての医療機関等が参加する」ことで効果を発揮できるのですが、システムの導入・運用には相応のコストがかかります。そのコストを手当する目的で新設されたのが「医療 DX 推進体制整備加算」です。

医療 DX 推進体制整備加算は
医療 DX 推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合に
月1回に限り4点を所定点数に加算することができます。
しかし、特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定することはできません

(施設基準)

  1. レセプトオンライン請求を行っている
  2. オンライン資格確認等を行う体制を有している
  3. オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、薬剤師が調剤できる体制を有している。
  4. 電子処方箋受付体制を有している(2025年3月末までの経過措置あり)
  5. 電子薬歴や調剤録の管理する体制を有している
  6. 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している(2025年9月末までの経過措置あり)
  7. マイナンバーカードの健康保険証利用実績を一定程度有している(2024年10月から適用)
  8. 「医療DX推進体制に関する事項、質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行う」ことを薬局の見やすい場所に掲示している
  9. 上記掲示事項を原則としてウェブサイトに掲載している(2025年5月末までの経過措置あり)