2024年2月14日水曜日

2024年度診療報酬改定 特定薬剤管理指導加算 【服薬管理指導料】【かかりつけ薬剤師指導料】

 2024年度調剤報酬改定において、服薬管理指導料およびかかりつけ薬剤師指導料の「特定薬剤管理指導加算」の見直し・追加が行われます。


特定薬剤管理指導加算1
は算定要件が変更されます。
ハイリスク薬等(特に安全管理が必要な医薬品)の特に重点的な服薬指導が必要な場合における業務実態を踏まえ、算定対象となる時点等を見直し、明確化されました。

「特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合」と「特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況の変化等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合」の2つの時点が明確化され、それぞれ評価されることになります。

特定薬剤管理指導加算3が新設されます。
特に丁寧な説明が必要となる場合を評価するものです。
具体的には
「特に安全性に関する情報活用が必要となる、医薬品リスク管理計画に基づく説明資料を活用する場合及び緊急安全性情報等の医薬品の安全性に関する情報を提供する場合」
「長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして導入された選定療養の対象となる品目が処方された患者に対する制度の説明が必要な場合」
など患者に対してより丁寧な説明を実施する必要がある場合の評価です。