2024年2月15日木曜日

2024年度診療報酬改定 調剤基本料

2024年度診療報酬改定において、地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局の整備を進めていくこと、職員の賃上げを実施すること等の観点から調剤基本料の評価が見直され3点増となりました。

<調剤基本料 改定のポイント>

  • 基本料3点増
  • 特別調剤基本料の評価の見直し
  • 地域支援体制加算の要件を強化。7点減。(解説はこちら
  • 連携強化加算の要件評価見直し。3点増。
  • 在宅薬学総合体制加算が新設。
  • 医療DX推進体制整備加算が新設。

調剤基本料の評価の見直し

調剤基本料2の算定対象となる薬局に、1月における処方箋の受付回数が 4,000 回を超え、かつ、処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の合計が7割を超える薬局が加わりました。

特別調剤基本料の評価の見直し

いわゆる同一敷地内薬局への対応として、医薬品の備蓄等の効率性、医療経済実態調査に基づく薬局の費用構造や損益率の状況、同一敷地における医療機関との関係性等を踏まえ、特別調剤基本料を算定する薬局の調剤及び当該同一敷地における医療機関の処方について、評価を見直されます。

  1. 特別調剤基本料がAとBの区分が設けられ、評価が見直されます。
  2. いわゆる同一敷地内薬局を対象とする特別調剤基本料Aにおいては、調剤基本料1、2及び3のイ~ハと同様に調剤基本料の施設基準の届出が求められます。
  3. 調剤基本料にかかる施設基準の届出を行っていない保険薬局に対しては特別調剤基本料Bの算定区分が適用され、調剤基本料の諸加算の算定ができなくなります。