2016年4月12日火曜日

平成28年診療報酬改定 重複投薬・相互作用等防止加算


重複投薬・相互作用防止加算については、患者の薬剤服用歴に基づいて、重複投薬や相互作用の防止のために処方せんの内容について変更が行われた場合には20点、変更が行われなかった場合には10点を算定することとされていました。


平成28年4月からは、対人業務の評価の充実という観点から、重複投薬や相互作用の防止だけでなく、過去の副作用やアレルギー歴を有することから処方医へ疑義照会を行い、処方変更が生じた場合についても算定対象となります。


これに伴い、名称についても「重複投薬・相互作用  防止加算」に変更されました。


また、これまでは、異なる保険医療機関または診療科で 交付された複数の処方せんによることなど一定の制限がありましたが、2016年4月からは当該要件は設けないことになりました。


ただし、所定点数は、処方変更が行われた場合に限り30点を算定できるものとして見直され、処方変更が行われなかった場合については廃止されました。




平成28年厚生労働省告示第52号 調剤点数表


10 薬剤服用歴管理指導料
(略)

注4 薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、30点を所定点数に加算する。


平成28年3月4日保医発0304第3号


(27) 重複投薬・相互作用等防止加算

ア 重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴の記録又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、次の内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。 ただし、複数の項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。なお、薬剤服用歴管理指導料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。

(イ) 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
(ロ) 併用薬、飲食物等との相互作用
(ハ) 残薬
(ニ) そのほか薬学的観点から必要と認める事項

イ 重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する。

ウ 同時に複数の処方せんを受け付け、複数の処方せんについて薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。




(問)重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定対象の範囲について、「そのほか薬学的観点から必要と認める事項」 とあるが、具体的にはどのような内容が含まれるのか。

→薬剤師が薬学的観点から必要と認め、処方医に疑義照会した上で処方が変更された場合は算定可能である。
 具体的には、アレルギー歴や副作用歴などの情報に基づき処方変更となった場合薬学的観点から薬剤の追加や投与期間の延長が行われた場合は対象となるが、保険薬局に備蓄がないため処方医に疑義照会して他の医薬品に変更した場合などは当てはまらない。


(問)これまでの「重複投薬・相互作用防止加算」では、同一医療機関の同一診療科の処方せんについて処方変更があったとしても算定できないとされていたが、平成28年度診療報酬改定で見直した「重複投薬・相互作用等防止加算」及び「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」については、同一医療機関の同一診療科から発行された処方せんであっても、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は算定可能と理解してよいか。

→「重複投薬・相互作用等防止加算」及び「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」は、薬学的観点から必要と認められる事項により処方が変更された場合には算定可能としているので、上記の内容も含め、これまで算定できないとされていた「薬剤の追加、投与期間の延長」等であっても、要件に該当するものについては算定可能である。