2016年4月18日月曜日

平成28年度診療報酬改定 後発品変更不可理由記載は必須なのか


今年度から処方せんの『変更不可』欄にチェック入れたらすべて理由記載しないといけなくなった。


このように、勘違いをされているかたがいらっしゃるようです。


正しくは、「後発医薬品を銘柄指定し、変更不可の場合には、その理由を処方せんに記載」です。


例えば、オーソライズドジェネリックを処方し、それを変更不可とする場合などです。


考えられる理由としては・・・
  • 患者希望のため
  • 添加物を先発品と同じにしたいため
  • 他の後発品を処方したところ発疹を認めたため

などでしょうか。


理由を記載する場所ですが、通知では『備考』欄となっています。

しかし、レセコンソフトによっては、処方欄の当該医薬品傍に記載される場合もあるようです。


なお、先発品を処方して、それを後発品へ変更することを不可とする場合には、従前どおり理由記載は不要です。



「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について( 平成28年3月25日保医発0325第6号)

診療録等の記載上の注意事項

第5 処方せんの記載上の注意事項

8 「備考」欄について
(5) 処方医が、処方せんに記載した医薬品について後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合は、差し支えがあると判断した医薬品ごとに、「処方」欄中の「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載するとともに、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。 
なお 、後発医薬品を処方する際に、「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載する場合においては、その理由を記載すること。