2022年2月14日月曜日

2022年度診療報酬改定 後発医薬品調剤体制加算【調剤基本料】

後発医薬品の調剤数量割合が高い薬局に重点を置いた評価とするため、後発医薬品の調剤数量割合の基準を引き上げるとともに、評価が見直されました。

下限である加算1の後発医薬品の調剤数量割合を75%以上から80%以上に引き上げ点数も現行の15点から21点に引き上げました。上限である加算3の後発医薬品の調剤数量割合を85%以上から90%以上に引き上げ、点数も現行の28点から30点に引き上げられました。加算2は80%以上、22点から85%以上に見直され点数にメリハリが付きました。
また、特別調剤基本料を算定する薬局に対して当該加算を20%減算とする措置が設けられました。

薬局における後発医薬品調剤体制加算について、2020年9月までに後発医薬品使用割合80%を達成するという政府目標をかかげていましたが、実績78.3%(令和2年9月実績)で目標には届きませんでした。新たな目標として、2023年度末までに全ての都道府県で80%以上が掲げられ、更なる後発医薬品の使用を促進するため、要件が見直されました。


2021年7月14日中医協

※後発医薬品の数量シェア(置換え率)
=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量〕/(〔2で分類される品目の数量〕+〔3で分類される品目の数量〕)


各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、
1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)、

2:後発医薬品がある先発医薬品
(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む)

3:後発医薬品
(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付しています。)
として分類しています。

厚生労働省「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」
https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/08/tp20190819-01.html


「後発医薬品のある先発医薬品」が増えるタイミング
http://www.ygken.com/2014/06/blog-post_17.html

後発医薬品のある先発医薬品とは
http://www.ygken.com/2014/12/blog-post_11.html

後発医薬品調剤体制加算のカットオフ値
http://www.ygken.com/2014/03/blog-post_24.html


[調剤点数表]
調剤基本料
後発医薬品調剤体制加算) 
注7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 後発医薬品調剤体制加算1  21点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2  28点
ハ 後発医薬品調剤体制加算3  30点


[留意事項 保医発****第*号]
<通則>


[施設基準:告示第**号]
五 後発医薬品調剤体制加算の施設基準
(1)通則
当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
(2)後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割以上であること。
(3)後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
(4)後発医薬品調剤体制加算3の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。


[施設基準の留意事項 保医発****第*号]
第 93 後発医薬品調剤体制加算