2022年2月23日水曜日

2022年度診療報酬改定 小児特定加算

2022年度診療報酬改定では、医療的ケア児に対する薬学的管理の評価として、「小児特定加算」が新設されました。服薬管理指導料やかかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料および在宅患者緊急時等共同指導料に対する加算です。

薬局で医療的ケア児の患者に対し状態に合わせた必要な薬学的管理と指導をを行い、その内容を手帳に記載した場合に算定できます。服薬管理指導料やかかりつけ薬剤師指導料には350点、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料および在宅患者緊急時等共同指導料では450点の加算です。
なお、乳幼児服薬指導加算の併算定はできません。

算定対象となる患者は、児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者です。児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児とは「人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児」、すなわち『医療的ケア児』のことです。
具体的には、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常に必要な児童のことをいいます。

この医療的ケアに係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服薬指導を行い、指導の内容等を手帳に記載した場合に算定できます。

医療的ケア児の調剤を行う上で配慮すべきこととしては、「粉砕や脱カプセルなどの規格単位に満たない薬用量の調節」、「散剤の配合変化等による別包包装」や「ハイリスク薬の粉砕・脱カプセルによる曝露やコンタミへの対策」などがあげられます。暴露やコンタミ対策では、安全キャビネットや専用の分包機が必要となりコストもかかります。このように調剤を行う上での薬学的管理に考慮が必要な事項が多く内容が複雑であることを踏まえた評価となっています。

2021.10.22中医協総会(薬局)「調剤(その2)」