2018年1月25日木曜日

平成30年度診療報酬改定 かかりつけ薬剤師指導料等




対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、対人業務に係るかかりつけ薬剤師指導料が充実されます。
現行、【かかりつけ薬剤師指導料】70点、【かかりつけ薬剤師包括管理料】270点が変更(おそらく加点)されます。【かかりつけ薬剤師指導料】73点、【かかりつけ薬剤師包括管理料】280点に加点されました。

また
常勤の薬剤師に係る週当たりの勤務時間の要件について、育児・介護時の例外的な取扱いが明確化されます。一つの保険薬局に常勤している薬剤師が、育児・介護休業法に定める短時間勤務を行う際の例外規定を設が設けられます。介護、子育て世代薬剤師に配慮したものです。

さらに
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準について、当該保険薬局における在籍期間の要件等をが見直され、現行6ヶ月の在籍期間が短縮されるものと予測できます。12ヶ月に伸びました。

また、常勤薬剤師数の計算要件について、育児や介護を行っている薬剤師の負担軽減のための例外措置が設けられました。育児や介護中の薬剤師は週24時間以上かつ週4日以上勤務していれば常勤としてカウントされます。

【2018.03.05追記】
●かかりつけ薬剤師指導料を算定する場合、患者の同意を得る必要がありますが、その時の説明事項が以下のように明確化されました。同意書の様式も決められたものを使用しなければなりません。ただし、平成 30 年4月1日前に取得した同意は、取り直す必要はありません。
ア かかりつけ薬剤師の業務内容
イ かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等
ウ かかりつけ薬剤師指導料の費用
エ 当該指導料を算定しようとする薬剤師が、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由
●患者に同意書へのかかりつけ薬剤師に希望する事項及び署名の記載を求める。
●かかりつけ薬剤師に関する情報を文書により提供する。
●同意取得は、当該薬局に複数回来局している患者に行う。
●短時間勤務の保険薬剤師のみでの届出不可

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)別添3 18ページより


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)様式


【かかりつけ薬剤師指導料】73点
【かかりつけ薬剤師包括管理料】280点
[施設基準]
以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されている。
(1)以下に掲げる勤務要件等を有している。
ア (略)
イ 当該保険薬局に週 32時間以上( 32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、育児・介護休業法で定める期間は週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。
ウ 施設基準の届出時において、当該保険薬局に12月以上在籍していること。
(略)


疑義解釈その1 厚生労働省保険局医療課事務連絡(平成30年3月30日)

問5
かかりつけ薬剤師指導料において、「必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行う。」とされているが、具体的にどのような業務を想定しているのか。

(答)例えば、腎機能低下により投与量の調節が必要な薬剤が処方されている患者に対して、腎機能検査結果(血清クレアチニン(Cr)、推定糸球体濾過量(eGFR))を参照するなどにより、用法・用量の適切性や有害事象の発現の有無を確認することが想定される。