2018年1月26日金曜日

平成30年度診療報酬改定 無菌製剤処理加算 【調剤料】

※2018.04.01更新





かかりつけ薬剤師による在宅対応を推進するため、無菌製剤室の共同利用などの評価が見直されます。
平成29年度までは無菌製剤処理加算 として中心静脈栄養法用輸液65点(6歳未満の乳幼児130点)、抗悪性腫瘍剤75点(140点)、麻薬65点(130点)算定できましたがこれが変更されます。

また、
無菌製剤室を共同利用した場合の費用について、無菌製剤室を提供する薬局と処方箋受付薬局の両者の合議とすることが明確化されます。

『合議』とは無菌製剤室を貸す側、借りる側が相談して決めることです。特に費用に関していくらでないといけないというものはありません。極論、タダで貸してもよいのです。

【調剤料】
注2 5の注射薬について、別に厚 生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、 抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、1日につきそれぞれ67点77点又は67点(6歳未満の乳幼児の場合においては、1日につきそれぞれ135点145点又は135点を加算する。



診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)平成30年3月5日保医発0305第1号
調剤報酬点数表に関する事項
<調剤技術料>
区分 01 調剤料
(7) 注射薬の無菌製剤処理
「注2」の「無菌製剤処理」とは、無菌室・クリーンベンチ・安全キャビネット等の無菌環境の中で、無菌化した器具を使用し、無菌的な製剤を行うことをいう。

注射薬調剤料の無菌製剤処理加算は、2以上の注射薬を無菌的に混合して(麻薬の場合は希釈を含む。)、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬を製剤した場合に算定し、中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤又は麻薬を1日分製剤する毎にそれぞれ 67 点、77 点又は 67 点(6歳未満の乳幼児の場合においては、1日分製剤する毎にそれぞれ 135 点、145 点又は 135 点)を加算する。

抗悪性腫瘍剤として無菌製剤処理加算の対象になる薬剤は、悪性腫瘍等に対して用いる細胞毒性を有する注射剤として独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年法律第 192 号)第4条第5項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品(平成 16 年厚生労働省告示第 185 号)において指定されたものをいう。

無菌製剤処理加算は、同一日の使用のために製剤した場合又は組み合わせて1つの注射剤として製剤した場合においても、1日につき1回に限り、主たるものの所定点数のみ算定するものとする。

無菌製剤処理を伴わない調剤であって、患者が施用時に混合するものについては、無菌製剤処理加算は算定できない。

無菌調剤室を共同利用する場合に当たっては、「薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成 24 年8月 22 日薬食発 0822 第2号)を遵守し適正に実施すること。なお、この場合の費用については両者の合議とする。