2018年1月29日月曜日

平成30年度診療報酬改定 重複投薬・相互作用等防止加算

※2018年4月更新

【重複投薬・相互作用等防止加算】
が残薬調整のために行われたのか、それ以外かで細分化されます。
そして処方に変更が行われた場合は、平成29年度までは30点を所定点数に加算できましたがこの点数も見直されます。。

在宅の場合も同様です。

なお、【地域支援体制加算】の地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績の基準になっています。(1年に常勤薬剤師1人当たり40回)

【重複投薬・相互作用等防止加算】
注5 薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、重複投薬・ 相互作用等防止加算として、次に 掲げる点数をそれぞれ所定点数に 加算する。

イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合30点

【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合30点




診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)平成30年3月5日保医発0305第1号

薬剤服用歴管理指導料

(28) 重複投薬・相互作用等防止加算
 「注4」の重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴の記録又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。 ただし、複数の項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。なお、薬剤服用歴管理指導料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。
 「イ 残薬調整に係るもの以外の場合」は、次に掲げる内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
① 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
② 併用薬、飲食物等との相互作用
③ そのほか薬学的観点から必要と認める事項
 「ロ 残薬調整に係るものの場合」は、残薬について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
 重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行
った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する。

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

(1) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は、薬剤服用歴の記録又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。ただし、複数項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。
(2) 「イ 残薬調整に係るもの以外の場合」は、次に掲げる内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
併用薬、飲食物等との相互作用
そのほか薬学的観点から必要と認める事項
(3) 「ロ 残薬調整に係るものの場合」は、残薬について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
(4) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する。
(5) 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。



重複投薬・相互作用等防止加算と服用薬剤調整支援料のちがい


重複投薬・相互作用等防止加算は薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方箋を交付した保険医に対して照会を行い、処方医がその場で即時に判断して処方を変更した場合に算定されるものです。

服用薬剤調整支援料は薬剤を減らしたいという患者の意向を尊重し、副作用の可能性等を検討し処方医に減薬を提案を行い、医師がすぐその場で判断するのではなく、患者の症状や治療経過等を精査して減薬を検討後、次回診察時に当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合算定できます。