2018年1月26日金曜日

平成30年度診療報酬改定 服用薬剤調整支援料

※2018年4月更新

対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、薬剤総合評価調整管理料を算定する医療機関と連携して、医薬品の適正使用に係る取組行った薬局を評価する点数が新設されました。

不適切な多剤投与やポリファーマシー是正の一貫ですね。これにインセンティブが付与された形になりました。
ポイントは『文書』による提案ですね。すでにお使いのトレーシングレポートで良いと思います。
京都大学医学部附属病院三重大学医学部附属病院のように病院がひな形を作成しているところもあります。これらをアレンジして独自で作るなりしてみてはいかがでしょう。

なお、【服用薬剤調整支援料】は【地域支援体制加算】の算定要件に組み込まれています。1年に常勤薬剤師1人あたり1回算定することが実績の基準となっています。


【服用薬剤調整支援料】125点
[算定要件]
6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。



診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)平成30年3月5日保医発0305第1号

服用薬剤調整支援料

(1) 服用薬剤調整支援料は、当該内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を当該保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、患者の意向を踏まえ、患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、 処方される内服薬が減少した場合について評価したものである。

(2) 服用薬剤調整支援料は、当該保険薬局で調剤している内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

(3) 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(4) 調剤している内服薬について、屯服薬対象とはならない。また、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない

(5) 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。

(6) 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。

(7) 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、新たに算定することができる。


重複投薬・相互作用等防止加算と服用薬剤調整支援料のちがい


重複投薬・相互作用等防止加算は薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方箋を交付した保険医に対して照会を行い、処方医がその場で即時に判断して処方を変更した場合に算定されるものです。

服用薬剤調整支援料は薬剤を減らしたいという患者の意向を尊重し、副作用の可能性等を検討し処方医に減薬を提案を行い、医師がすぐその場で判断するのではなく、患者の症状や治療経過等を精査して減薬を検討後、次回診察時に当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合算定できます。





疑義解釈その1 厚生労働省保険局医療課事務連絡(平成30年3月30日)

問7 服用薬剤調整支援料に規定する内服薬に、浸煎薬及び湯薬は含まれないと理解してよいか。

(答)貴見のとおり。

問8 服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。

(答)同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

問9 服用薬剤調整支援料について、「保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。」となっているが、医療機関から情報が得られるのか。

(答)保険薬局において服用薬剤調整支援料を算定する場合、基本的に保険医療機関は薬剤総合評価調整管理料の算定要件を満たすことになり、保険医療機関から情報提供がなされることが想定される。
(参考:薬剤総合評価調整管理料の算定要件(抜粋))
保険薬局からの提案を踏まえて、処方内容の評価を行い、処方内容を調整した場合には、その結果について当該保険薬局に情報提供を行う。