2024年1月26日金曜日

2024年度診療報酬改定 軟膏つぼの原則「貸与」が見直し

2024年度診療報酬改定で、投薬時における薬剤の容器等について衛生上の理由等から薬局にお いて再利用されていない現状を踏まえ、返還に関する規定が見直されました。

現行の診療報酬では、外用薬(軟膏等)や内服薬(小児用シロップ剤)等の容器については、原則として保険薬局・保険医療機関から患者へ貸与することとなっています。
また、患者の希望により実費負担で容器を交付ことができますが、患者が当該容器を返還した場合は、容器代を返還する必要があることが規定されています。
一方、多くの医療機関で返却には応じるものの、自施設での洗浄処理では衛生面において責任が持てないため、再利用せずに破棄しているのが現状です。また感染症流行の状況等もあり、衛生上の理由等で再利用はほぼ実施されていません。返却されても医療機関の負担となっていました。

2024年度の診療報酬改定において、「投薬時における薬剤の容器は、 原則として保険薬局から患者へ貸与する。」という記載が削除され、「患者が希望する場合」に限定されていた容器代の患者負担も「実費を徴収できる」に改定されました。
そして、その投薬時における薬剤の容器について、患者が医療機関又は薬局に当該容器を返還した場合の実費の返還の取扱いが廃止されました。

患者から実費を徴収する場合

容器代を徴収する場合には、以下の手続きが必要です。
  1. 保険薬局内の受付窓口や待合室など見やすい場所に、実費徴収に関するサービスの内容や料金などをわかりやすく掲示します。
  2. 実費徴収に関するサービスの内容や料金について、明確かつ懇切に説明の上、患者側から署名を伴う文書による同意を得ます。ただし、毎回同意を得る必要はなく、包括的な確認方法でも構いません。
  3. 他の費用と区別できるような領収証を発行します。


中央社会保険医療協議会 総会(第568回)