2024年1月31日水曜日

2024年度診療報酬改定 バイオ後続品導入初期加算

バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、バイオ後続品導入初期加算について対象患者が拡大されます。

バイオ後続品導入初期加算は、バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、令和2年度診療報酬改定で【在宅自己注射指導管理料】の対象患者について、令和4年度診療報酬改定では外来化学療法を実施している患者(【外来腫瘍化学療法診療料】【外来化学療法加算】)について、それぞれ対象を拡大してきました。


また、今回の改定では、バイオ後続品導入初期加算の対象が外来化学療法を実施している患者から、医療機関において注射するバイオ後続品を使用する全ての患者に見直されます。
これにともない【外来腫瘍化学療法診療料】におけるバイオ後続品導入初期加算は廃止されます。

中央社会保険医療協議会 総会(第566回)令和5年11月22日(水)