2024年1月30日火曜日

2024年度診療報酬改定 バイオ後続品使用体制加算(入院初日)【入院基本料等加算】

2024年度診療報酬改定において、バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、入院医療においてバイオ後続品の有効性や安全性について十分な説明を行い、バイオ医薬品ごとの特性を踏まえた使用数量割合の基準を満たす医療機関について評価する「バイオ後続品使用体制加算(入院初日)」が新設されました。

この加算は入院患者に対して、バイオ後続品の有効性や安全性について十分な説明を行った上でバイオ後続品を使用している保険医療機関が、その成分の特性を踏まえた使用目標を達成した場合に算定できるものです。

バイオ後続品使用体制加算(入院初日) 100点

[対象患者]

入院患者であって、バイオ後続品のある先発バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)及びバイオ後続品を使用している患者

[算定要件]

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者
(第1節の入院基本料(特別入院基本料等含む。)又は第3節の特定入院料のうち、バイオ後続品使用体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって、
バイオ後続品のある先発バイオ医薬品
(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)
及びバイオ後続品を使用する患者について、
当該基準に係る区分に従い、それぞれ入院初日に限り所定点数に加算する。

[施設基準]

(1)バイオ後続品の使用を促進するための体制が整備されていること。
(2)直近1年間にバイオ後続品のある先発バイオ医薬品
 (バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)及び
 バイオ後続品の使用回数が100を超えること。
(3) 当該保険医療機関において調剤したバイオ後続品のある先発バイオ医薬品
 (バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)及び
 バイオ後続品について、
 当該薬剤を合算した規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合について、
 以下のいずれも満たすこと。

イ 次に掲げる成分について、当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)及びバイオ後続品について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合80%以上であること。 

ただし、当該成分の規格単位数量50未満の場合を除く。

① エポエチン
② リツキシマブ
③ トラスツズマブ 
④ テリパラチド

ロ 次に掲げる成分について、当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)及びバイオ後続品について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合50%以上であること。

ただし、当該成分の規格単位数量50未満の場合を除く。

① ソマトロピン
② インフリキシマブ
③ エタネルセプト
④ アガルシダーゼベータ
⑤ ベバシズマブ
⑥ インスリンリスプロ 
⑦ インスリンアスパルト 
⑧ アダリムマブ 
⑨ ラニビズマブ

(4)バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(5)(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
令和7年5月31日までの間に限り、(5)に該当するものとみなす。