2018年6月27日水曜日

スピロペント顆粒0.002%経過措置は2019年3月31日まで


スピロペント顆粒0.002%の経過措置期限は2019年 3月31日です。
https://medical.teijin-pharma.co.jp/news/2018/fcn28e000000c2np-att/fcn28e000000c2px.pdf

2019年 4月1日以降は薬価削除され、保険請求できなくなります。

スピロペントはβ2受容体への選択性・持続性に優れたβ刺激剤で、気管支喘息や腹圧性尿失禁の治療に使用されます。
剤形には錠剤と顆粒剤があり、販売終了するのは顆粒剤のみです。

小児喘息治療に用量が調節しやすいように顆粒剤が開発されました。
小児喘息にテオドールと一緒に処方されていた印象があります。

しかし喘息治療が吸入剤による治療がメインになってきており、スピロペント顆粒の登場機会も減ってきました。最近では喘息の薬というよりは腹圧性尿失禁治療薬のイメージのほうが強いです。
処方されるのが成人がほとんどなので、顆粒剤の需要はなくなってきたのかもしれません。


スピロペント顆粒の代替品


代替品はスピロペント錠10µgです。

スピロペント錠10µgは粉砕が可能です。
(27℃80%RH遮光下開栓ガラス瓶にて12ヶ月安定データあり)
簡易懸濁もできます(8Fr通過)。

β2刺激薬の顆粒やシロップ剤には以下があります。

  • ベネトリン シロップ
  • ブリカニールシロップ
  • メプチンシロップ
  • メプチンドライシロップ
  • ホクナリンドライシロップ小児用
  • ベロテックシロップ


2018年6月26日火曜日

「後発医薬品がある先発医薬品」に変わるタイミング2018年6月


2018年6月15日に後発品の薬価収載がありました。

各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報が更新され、後発医薬品の数量シェア(置換え率)に影響があります。

「後発医薬品がない先発医薬品」が後発品の登場により「後発医薬品がある先発医薬品」に変わるタイミングは、商品によって違ってきます。
(基本的には発売月の翌月1日から)

切り替わるタイミングに関しては、厚生労働省の
「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報」5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)の備考欄に記載されています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/04/tp20180401-01.html



2018年7月1日から「後発医薬品がある先発医薬品」に変更


ラミクタール錠小児用2mg
ラミクタール錠小児用5mg
ラミクタール錠25mg
ラミクタール錠100mg
レミッチOD錠2.5μg
レミッチカプセル2.5μg
ノピコールカプセル2.5μg
エイゾプト懸濁性点眼液1%
トラバタンズ点眼液0.004%
コソプト配合点眼液
タンボコール錠50mg
タンボコール錠100mg
アンカロン注150
アイミクス配合錠LD
アイミクス配合錠HD
ホスレノール顆粒分包250mg
ホスレノール顆粒分包500mg
ボノテオ錠1mg
リカルボン錠1mg
ボノテオ錠50mg
リカルボン錠50mg
クラビット点滴静注500mg/20mL
クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL
イトリゾール内用液1%
プロハンス静注5mL
プロハンス静注15mL
プロハンス静注20mL
プロハンス静注10mL
プロハンス静注シリンジ13mL
プロハンス静注シリンジ17mL
フェントステープ1mg
フェントステープ2mg
フェントステープ4mg
フェントステープ6mg
フェントステープ8mg


2018年10月1日から「後発医薬品がある先発医薬品」に変更


ホスレノールOD錠250mg
ホスレノールOD錠500mg
タミフルカプセル75
タミフルドライシロップ3%


プロミド錠 販売中止と代替品

プロミド錠が販売中止となるようです。

販売中止のお知らせ プロミド錠200㎎(科研製薬)

2019 年 3 月末薬価基準削除予定。

プロミド錠はプログルミドを成分とする消化性潰瘍治療剤です。
1978 年 1 月に「胃潰瘍」の効能を取得して発売されました。 1988 年 8 月には「急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期」の適応が追加されています。
約40年に渡り日本人の胃を守ってきたおくすりです。

プロミド錠の成分であるプログルミドは1967 年イタリアのRotta社がdicarboxylic acid を基本骨格とする誘導体の中から、毒性が少なく、しかも、強い抗ガストリン作用を有する消化性潰瘍治療薬として見出したものです。

プロミド錠の作用機序は、胃酸分泌細胞(壁細胞)でのガストリン受容体を遮断する抗ガストリン作用により、胃液分泌を抑制すると共に N-アセチルグルコサミンキナーゼ、UDP-ガラクトシルトランスフェラーゼ活性上昇にもとづく粘膜・粘液構成成分のムコ多糖・糖蛋白の合成を促進するというものでした。攻撃因子を抑えて防御因子を増強する一石二鳥な薬でした。


プロミド錠の代替品


ガストリン受容体を遮断する薬剤は他にはありませんが、
ガストリンの分泌を抑えて抗ガストリン作用を示すものにストロカイン(オキセサゼイン)やガストロゼピン(ピレンゼピン)があります。

また、セルベックスも代替候補となります。
セルベックスとプロミドの胃潰瘍に対する多施設二重盲検比較試験が行われています。
内視鏡検査により胃潰瘍と診断された患者に
セルベックス150mg/日8週間内服した場合と
プロミド1600mg/日8週間内服した場合と比べて
自覚症状改善度,内視鏡的潰瘍治癒率に差があるか調べたものです。
結果は8週間目の自覚症状及び内視鏡治癒率に有意差は認められませんでした。
芦沢真六 他, Progress in Medicine 3巻, 1169-91,1983


アンピシリン・スルバクタム注射用製剤 同種同効品

先発品のユナシン-S含めアンピシリン・スルバクタムが欠品又は出荷調整となっているようです。(2018年6月)


一部のユナシン-S後発医薬品において、原薬の品質管理上の問題により原薬が一時的に供給できなくなったため安定供給に支障をきたしたことが発端です。





他の後発品メーカーや先発品メーカーは、既存納入先への安定供給を優先するために代替要望については断っています。
本剤の供給が不足する間、同種同効品への切り替えを検討するほかないようです。

日本呼吸器学会のホームページに同種同効品一覧が掲載されていますのでご紹介します。

呼吸器学会掲載の一覧は少し見づらいところがありましたので、少しこちらで手直ししたものを以下にお示しします。ご参考ください。




2018年4月13日金曜日

平成30年度診療報酬改定 薬剤服用歴管理指導料

継続的な薬学的指導を推進するため、薬剤服用歴管理指導料の記録内容を変更し、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局の区分が新設されました。
お薬手帳を持参した患者の割合が低いと算定できる点数がかなり低くなります。

また、薬歴への記載事項も少し変更されています。

【薬剤服用歴管理指導料】
1 原則6月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 41点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合 53点
3 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合 41点

注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、手帳を持参していない患者又は区分番号00の1に掲げる調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方箋を持参した患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、本文の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、53点を算定する。
イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ 処方された薬剤について、直接患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者又はその家族等からの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認を行うこと。
ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。

注2 3については、保険薬剤師が老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームを訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤情報提供文書により患者又は現に薬剤を管理している者(以下この区分番号において「患者等」という。)に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ 処方された薬剤について、患者等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者等からの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認を行うこと。
ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。

注3 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、22点を所定点数に加算する。

注4 薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、重複投薬・相互作用等防止加算とし
て、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
 イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
 ロ 残薬調整に係るものの場合 30点

注5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算として、10点を所定点数に加算する。

注6 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。

注7 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。

注8 薬剤服用歴管理指導料の3に係る業務に要した交通費は、患家の負担とする。

注9 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1又は注2に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1及び注2の規定にかかわらず、薬剤服用歴管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。この場合において、注3から注6までに規定する加算は算定できない







診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)平成30年3月5日保医発0305第1号

薬剤服用歴管理指導料

(1) 薬剤服用歴管理指導料「1」及び「2」は、保険薬剤師が、患者に対して、当該患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳等により、薬剤服用歴及び服薬中の医薬品等について確認するとともに、次に掲げる指導等の全てを行った場合に算定する。
ただし、手帳を持参していない患者又は「区分番号 00」の調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方箋を持参した患者に対して次に掲げる指導等の全てを行った場合は、「注1」のただし書の点数を算定する。
  患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、次に掲げる事項その他の事項を文書又はこれに準ずるもの(以下「薬剤情報提供文書」という。)により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を患者又はその家族等に行うこと。
(イ) 当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、形状(色、剤形等)
(ロ) 用法、用量、効能、効果
(ハ) 副作用及び相互作用
(ニ) 服用及び保管取扱い上の注意事項
(ホ) 保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名
(ヘ) 保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
  患者又はその家族等と対話することにより、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、その要点を薬剤服用歴の記録に記載するとともに、これに基づき、投与される薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行うこと。薬剤服用歴の記録への記載は、指導後速やかに完了させるとともに、同一患者についての全ての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう患者ごとに保存・管理すること。
 ウ 手帳を用いる場合は、調剤を行った薬剤について、調剤日、当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、用法、用量その他必要に応じて服用に際して注意すべき事項等を患者の手帳に経時的に記載すること。
 エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。
 オ 薬剤情報提供文書により、調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報について患者に提供すること。
(2) 薬剤服用歴管理指導料は、同一患者について第1回目の処方箋受付時から算定できる。
(3) 薬剤服用歴の記録には、次の事項等を記載し、最終記入日から起算して3年間保存する。
 ア 患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先)
  処方及び調剤内容(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、処方内容、調剤日、処方内容に関する照会の内容等)
 ウ 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
 エ 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
 オ 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
 カ 服薬状況(残薬の状況を含む。)
 キ 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
  服薬指導の要点
  手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無)
  今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
  指導した保険薬剤師の氏名
(4) (3)のウからキまでの事項については処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に、保険薬剤師が患者等に確認すること。
(5) (1)のアの薬剤情報提供文書により行う薬剤に関する情報提供は、調剤を行った全ての薬剤の情報が一覧できるようなものとする。ただし、調剤した薬剤をやむを得ず複数の薬袋に入れ交付する場合は、薬袋ごとに一覧できる文書とすることができる。なお、薬剤情報提供文書については、処方内容が前回と同様の場合等においては、必ずしも指導の都度、患者に交付する必要はないが、患者の意向等を踏まえた上で交付の必要性を判断し、交付しない患者にあってはその理由を薬剤服用歴の記録に記載する。
(6) 薬剤情報提供文書における「これに準ずるもの」とは、視覚障害者に対する点字、ボイスレコーダー等への録音その他のものをいう。
(7) 効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載は、患者等が理解しやすい表現によるものとする。また、提供する情報の内容については正確を期すこととし、文書において薬剤の効能・効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤した薬剤と無関係の事項を記載しないこと。
(8) 情報提供に当たって、抗悪性腫瘍剤や複数の異なる薬効を有する薬剤等であって特に配慮が必要と考えられるものについては、情報提供の前に処方箋発行医に確認する等慎重に対応すること。
(9) 服薬指導は、処方箋の受付の都度、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化(特に重大な副作用が発現するおそれがある医薬品については、当該副作用に係る自覚症状の有無及び当該症状の状況)を確認し、新たに収集した患者の情報を踏まえた上で行うものであり、その都度過去の薬剤服用歴の記録を参照した上で、必要に応じて確認・指導内容を見直す。また、確認した内容及び行った指導の要点を、薬剤服用歴の記録に記載する。なお、副作用に係る自覚症状の有無の確認に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とする。
(10) 服薬指導に当たっては、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考とすること。また、服薬指導を円滑に実施するため、抗菌薬の適正使用が重要であることの普及啓発に資する取組を行っていることが望ましい。
(11) 「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次のアからウまでに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。
 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
  患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
  患者の主な既往歴等疾患に関する記録
手帳の当該欄については、保険薬局において適切に記載されていることを確認するとともに、記載されていない場合には、患者に聴取の上記入するか、患者本人による記入を指導するなどして、手帳が有効に活用されるよう努める。なお、手帳に初めて記載する保険薬局の場合には、保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を記載すること。
(12) 手帳については、患者に対して、手帳を活用することの意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行い、患者の理解を得た上で提供することとし、患者の意向等を確認した上で手帳を用いないこととした場合にあっては、その理由を薬剤服用歴の記録に記載する。なお、手帳を活用しているが、持参を忘れた患者に対しては、「注1」のただし書の点数を算定することになる旨説明するとともに、次回以降は手帳を持参するよう指導すること。
(13) (1)のウの手帳への記載による情報提供は、調剤を行った全ての薬剤について行うこととする。この場合において、「服用に際して注意すべき事項」とは、重大な副作用又は有害事象等を防止するために特に患者が服用時や日常生活上注意すべき事項、あるいは投薬された薬剤により発生すると考えられる症状(相互作用を含む。)等であり、投薬された薬剤や患者の病態に応じるものである。
(14) 手帳による情報提供に当たっては、患者に対して、保険医療機関を受診する際には医師又は歯科医師に手帳を提示するよう指導を行う。また、患者が、保険医療機関や他の保険薬局から交付されたものを含め、複数の手帳を所有していないか確認するとともに、所有している場合は患者の意向を確認した上で、同一の手帳で管理できると判断した場合は1冊にまとめる。なお、1冊にまとめなかった場合については、その理由を薬剤服用歴の記録に記載する。
(15) 患者が手帳を持参し忘れた場合は、手帳に追加すべき事項が記載されている文書(シール等)を交付し、患者が現に利用している手帳に貼付するよう患者に対して説明することで、既に患者が保有している手帳が有効に活用されるよう努めるとともに、当該患者が次回以降に手帳を持参した場合は、当該文書が貼付されていることを確認する。
(16) 電子版の手帳については、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について(平成 27 年 11 月 27 日薬生総発第 1127 第4号)の「第三 運営事業者等が留意すべき事項」を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。その際、保険薬局においては、同通知の「第二 提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。
(17) 手帳の媒体(紙媒体又は電子媒体)は患者が選択するものであり、手帳の提供に当たっては、患者に対して個人情報の取扱い等の必要事項を説明した上で、患者の意向を踏まえて提供する媒体を判断すること。
(18) 紙媒体の手帳を利用している患者に対して、患者の希望により電子版の手帳を提供する場合には、電子版の手帳にこれまでの紙媒体の情報を利用できるようにするなど、提供する保険薬局が紙媒体から電子媒体への切り替えを適切に実施できるよう対応すること。
(19) (1)のエの残薬の状況の確認に当たり、患者又はその家族等から確認できなかった場合には、次回の来局時には確認できるよう指導し、その旨を薬剤服用歴の記録に記載する。
(20) (1)のオの「後発医薬品に関する情報」とは、次に掲げる事項とし、薬剤情報提供文書により提供するとともに、必要な説明を行うこと。また、後発医薬品の情報に関しては、可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい。なお、ここでいう後発医薬品とは、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について(平成 30 年3月5日保医発 0305 第8号)の別紙1に掲げられたものに加え、別紙2に掲げられたものも含むものであること。
 ア 該当する後発医薬品の薬価基準への収載の有無
 イ 該当する後発医薬品のうち、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品の名称及びその価格(当該薬局において備蓄しておらず、かつ、支給もできない場合はその旨)
(21) 一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品を調剤することとするが、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について適切に説明した上で、後発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する。
(22) 薬剤服用歴管理指導料「3」は、保険薬剤師が患者が入所している特別養護老人ホームを訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して必要な指導等を行った場合に算定する。
(23) 薬剤服用歴管理指導料「3」についても、「区分番号 10」の薬剤服用歴管理指導料の(1)から(19)まで及び(21)を満たすこと。ただし、(4)の業務については、必要に応じて実施すること。
(24) 薬剤服用歴管理指導料「3」に関して、「注8」に規定する交通費は実費とする。
(25) 「区分番号 00」の調剤基本料の「注9」の分割調剤における2回目以降の調剤を行う場合には、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医へ情報提供するとともに、処方医に対して情報提供した内容を薬剤服用歴の記録に記載する。
(26) 「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合に限り算定でき、それ以外の場合には算定できない。
(27) 麻薬管理指導加算
ア 「注3」の麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、電話等により定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や副作用の有無の確認を行い、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。
イ 指導の要点は、薬剤服用歴の記録に記載する。
(28) 重複投薬・相互作用等防止加算
 ア 「注4」の重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴の記録又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。 ただし、複数の項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。なお、薬剤服用歴管理指導料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。
 イ 「イ 残薬調整に係るもの以外の場合」は、次に掲げる内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
① 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
② 併用薬、飲食物等との相互作用
③ そのほか薬学的観点から必要と認める事項
 ウ 「ロ 残薬調整に係るものの場合」は、残薬について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
 エ 重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する。
 オ 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。
(29) 特定薬剤管理指導加算
 ア 「注5」の特定薬剤管理指導加算は、薬剤服用歴管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。
なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。
 イ 特に安全管理が必要な医薬品とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。
なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。
 ウ 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、その全てについて必要な薬学的管理及び指導を行うこと。ただし、処方箋の受付1回につき1回に限り算定するものであること。
 エ 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、従来と同一の処方内容にもかかわらず当該加算を継続して算定する場合には、特に指導が必要な内容を重点的に行い、その内容を薬剤服用歴の記録に記載すること。
(30) 乳幼児服薬指導加算
 ア 「注6」の乳幼児服薬指導加算は、乳幼児に係る処方箋の受付の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。
 イ 乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。
 ウ アにおける確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴の記録及び手帳に記載する。
(31) 薬剤服用歴管理指導料の特例
ア 「注9」の薬剤服用歴管理指導料の特例を算定する場合の取扱いは、(1)から(26)までに準ずるものとする。なお、保険薬剤師が、患者が入所している特別養護老人ホームを訪問して行う場合は、(22)から(24)までに準ずる。
イ 薬剤服用歴管理指導料の特例を算定する場合は、麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算は算定できない。



疑義解釈その1 厚生労働省保険局医療課事務連絡 平成30年3月30日


問 12 薬剤服用歴管理指導料の特例について、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における割合が 50%を上回った場合には、その時点で「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないとされているが、日単位ではなく月単位で判断することでよいか。

(答)貴見のとおり。3月で算出した割合が 50%を上回った翌月から、通常の薬剤服用歴管理指導料を算定すること。

問 13 調剤報酬明細書において、薬剤服用歴管理指導料について手帳の持参の有無等により分けて記載することとなったが、患者に交付する明細書についても同様に分けて記載すべきか。

(答)貴見のとおり。6月以内に再度処方箋を持参した患者か否か、6月以内に再度処方箋を持参した患者に対しては、手帳持参の有無が患者に分かるように記載すること。例えば、6月以内に再度処方箋を持参した患者の場合は薬剤服用歴管理指導料の記載に加えて「手帳あり」又は「手帳なし」を、6月以内に再度処方箋を持参した患者以外の患者の場合は同指導料の記載に加えて「6月外」を追記することなどが考えられる。

2018年4月9日月曜日

トランサミン経口の同効品


トランサミンの成分であるトラネキサム酸は、プラスミン(線維素溶解酵素)によるフィブリン溶解を阻害する作用が特に強いことが知られていました。
第一製薬株式会社(現:第一三共株式会社)はその作用に着目し開発を進め、1965年にトラネキサム酸カプセルを発売しました。

プラスミンは血管の内でフィブリンの分解により血栓を生じにくくし血流を維持しています。また組織では炎症を引き起こす起炎物質であるキニンなどの遊離を促進するなど、血管透過性の亢進、アレルギーや炎症性病変等にも関与しています。
そのため、トランサミンは、このプラスミンの働きを阻止することにより臨床的に抗出血・抗アレルギー・抗炎症と幅広い効果と適応を示します。

トランサミンの国内で承認された適応は以下のとおりです。

効能又は効果/用法及び用量
○全身性線溶亢進が関与すると考えられる出血傾向
(白血病、再生不良性貧血、紫斑病等、及び手術中・術後の異常出血)
○局所線溶亢進が関与すると考えられる異常出血
(肺出血、鼻出血、性器出血、腎出血、前立腺手術中・術後の異常出血)
○下記疾患における紅斑・腫脹・そう痒等の症状
湿疹及びその類症、蕁麻疹、薬疹・中毒疹
○下記疾患における咽頭痛・発赤・充血・腫脹等の症状
扁桃炎、咽喉頭炎
○口内炎における口内痛及び口内粘膜アフター


トランサミン(経口)の適応と同じようなものをもつ薬をまとめてみました。
※トランサミンが品薄みたいですね。代替品の参考になるかな。

●全身性線溶亢進が関与すると考えられる出血傾向
  (白血病、再生不良性貧血、紫斑病等、及び手術中・術後の異常出血)

●局所線溶亢進が関与すると考えられる異常出血
  (肺出血、鼻出血、性器出血、腎出血、前立腺手術中・術後の異常出血)


抗出血、いわゆる止血剤としての効果です。
経口剤で線溶系を阻害するものはありませんので、『線溶亢進が関与する』ような出血に使える薬剤はありません。

経口の止血剤といえばアドナ錠(カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物)がありますが、こちらは『毛細血管抵抗性の減弱』による出血に適応を持っています。ただ、アドナ錠の止血に関する文献が殆ど見つかりません。あっても1970年台ころのもので見ることができません。鼻血を止める程度には使えるのではないでしょうか。ただし、過度な効果の期待はしないほうが良いでしょう。

http://www.jsth.org/publications/pdf/tokusyu/20_3.285.2009.pdf


●下記疾患における紅斑・腫脹・そう痒等の症状
湿疹及びその類症、蕁麻疹、薬疹・中毒疹


抗アレルギー作用を持つ薬剤としては、抗ヒスタミン薬やステロイドの内服もしくはある種の漢方製剤が該当します。
【蕁麻疹に適応を持つ内服薬】

  • dl−メチルエフェドリン製剤
  • クロルフェニラミンマレイン酸塩製剤
  • ポララミン
  • アタラックス−P
  • アタラックス
  • アゼプチン
  • ピレチア
  • エバステル
  • レミカット
  • セルテクト
  • タベジール
  • ザジテン
  • アレロック
  • ジルテック
  • デザレックス
  • ビラノア
  • アレグラ
  • アレジオン
  • タリオン
  • ルパフィン
  • ザイザル
  • クラリチン
  • コートン
  • デカドロン
  • レダコート
  • コートリル
  • プレドニン
  • セレスタミン
  • リンデロン
  • メドロール
  • 葛根湯
  • 桂枝茯苓丸
  • 十味敗毒湯
  • 消風散
  • 大黄牡丹皮湯
  • 茵ちん蒿湯


【薬疹に適応を持つ内服薬】

  • ポララミン
  • クロルフェニラミンマレイン酸塩製剤
  • ペリアクチン
  • ヒベルナ
  • ピレチア
  • ホモクロミン
  • コートン
  • デカドロン
  • レダコート
  • コートリル
  • プレドニン
  • セレスタミン
  • リンデロン
  • メドロール


【中毒疹に適応を持つ内服薬】

  • アリメジン
  • ヒベルナ
  • ピレチア
  • ホモクロミン
  • コートン
  • デカドロン
  • レダコート
  • コートリル
  • プレドニン
  • リンデロン
  • メドロール



●下記疾患における咽頭痛・発赤・充血・腫脹等の症状
扁桃炎、咽喉頭炎


かぜなどの喉の腫れや痛みにトランサミンが処方されることがあります。
喉の炎症を起こしている原因がカゼによるウイルスではなく溶連菌などの細菌によるものであれば、抗生物質が適応になります。
ただのカゼであれば、抗生物質は効果がありませんので漢方製剤の抗炎症作用に僅かな期待を寄せることになります。

【扁桃炎に適応を持つ内服薬】

  • アジスロマイシン
  • アモキシシリン
  • アンピシリン
  • エリスロマイシン
  • オフロキサシン
  • クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物
  • クラリスロマイシン
  • クリンダマイシン塩酸塩
  • クロラムフェニコール
  • シタフロキサシン水和物
  • シプロフロキサシン塩酸塩
  • ジョサマイシンプロピオン酸エステル
  • スピラマイシン酢酸エステル
  • スルタミシリントシル酸塩
  • セファクロル
  • セファレキシン
  • セフォチアム ヘキセチル塩酸塩
  • セフカペン ピボキシル塩酸塩
  • セフジトレン ピボキシル
  • セフテラム ピボキシル
  • セフポドキシム プロキセチル
  • セフロキサジン
  • セフロキシム アキセチル
  • テトラサイクリン塩酸塩
  • デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩
  • ドキシサイクリン塩酸塩
  • トスフロキサシントシル酸塩
  • ノルフロキサシン
  • バカンピシリン塩酸塩
  • ファロペネムナトリウム
  • プルリフロキサシン
  • ベンジルペニシリンベンザチン水和物
  • ミノサイクリン塩酸塩
  • メシル酸ガレノキサシン水和物
  • モキシフロキサシン塩酸塩
  • リンコマイシン塩酸塩水和物
  • レボフロキサシン
  • ロキシスロマイシン
  • 桔梗湯
  • 荊芥連翹湯
  • 小柴胡湯加桔梗石膏



●口内炎における口内痛及び口内粘膜アフター


【口内炎に適応を持つ内服薬】

  • ニチファーゲン
  • グリチロン
  • ネオファーゲンC
  • コートン
  • デカドロン
  • レダコート
  • コートリル
  • プレドニン
  • リンデロン
  • メドロール
  • アクロマイシン
  • ニコチン酸アミド
  • ナイクリン
  • ピドキサール
  • フラビタン
  • アデロキザール
  • ビフロキシン
  • ミノマイシン
  • 黄連湯
  • 半夏瀉心湯
  • 平胃散
  • 茵ちん蒿湯


●おまけ トラネキサム酸を含むOTC


トラネキサム酸は単味はありませんが一般用医薬品にも配合されています。
喉の腫れや痛みの緩和を目的にかぜ薬や鎮痛薬や咳止めに含まれています。
また、ほほの両側に広がるしみ「肝斑(かんぱん)」の治療薬として有名なトランシーノにも含まれています。

商品名 薬効
カイゲン感冒カプセルDX かぜ薬(内用)  
カイゲンLTカプセル かぜ薬(内用)  
コルゲンコーワIB錠TX かぜ薬(内用)  
コルゲンコーワIB錠TXα かぜ薬(内用)  
新ユアEXゴールド かぜ薬(内用)  
新ルルAゴールドDX かぜ薬(内用)  
新ルルAゴールドDX細粒 かぜ薬(内用)  
ストナアイビージェルS かぜ薬(内用)  
パラローンかぜEXゴールド かぜ薬(内用)  
ビタクール錠ハイプラス かぜ薬(内用)  
ベンザエースA かぜ薬(内用)  
ベンザエースA錠 かぜ薬(内用)  
ベンザブロックS かぜ薬(内用)  
ベンザブロックS錠 かぜ薬(内用)  
ベンザブロックSプラス かぜ薬(内用)  
ベンザブロックSプラス錠 かぜ薬(内用)  
ペラックコールドTD錠 かぜ薬(内用)  
ルキノンエースα かぜ薬(内用)  
ルルアタックEX かぜ薬(内用)  
ルルアタックEX顆粒 かぜ薬(内用)  
ルルアタックIBエース かぜ薬(内用)  
トランシーノⅡ ビタミンC主薬製剤  
イントウェル 解熱鎮痛薬  
イヴウェル解熱鎮痛錠 解熱鎮痛薬  
コルゲンコーワ鎮痛解熱LXα 解熱鎮痛薬  
ルッケル解熱鎮痛錠 解熱鎮痛薬  
アスゲンT錠 口腔咽喉薬(せき,たんを標榜しないトローチ剤を含む)  
オラキュア錠 口腔咽喉薬(せき,たんを標榜しないトローチ剤を含む)  
オロファニックTX錠 口腔咽喉薬(せき,たんを標榜しないトローチ剤を含む)  
トラフル錠 口腔咽喉薬(せき,たんを標榜しないトローチ剤を含む)  
ハレナース 口腔咽喉薬(せき,たんを標榜しないトローチ剤を含む)  
ペラックT錠 口腔咽喉薬(せき,たんを標榜しないトローチ剤を含む)  
ノスポール咳止め液Z 鎮咳去痰薬  
ベンザブロックせき止め液 鎮咳去痰薬  
ベンザブロックせき止め液1回量のみ切りタイプ 鎮咳去痰薬  
ベンザブロックせき止め錠 鎮咳去痰薬  
ベンザ鼻炎薬α〈1日2回タイプ〉 鼻炎用内服薬  



【第3類医薬品】ペラックT錠 36錠
Posted with Amakuri at 2018.4.9
第一三共ヘルスケア

2018年4月3日火曜日

平成30年版向精神薬多剤投与 代表商品名一覧

向精神薬多剤投与とは
診療報酬上、保険医療機関が、1回の処方において、
「抗不安薬を3種類以上」、
「睡眠薬を3種類以上」、
「抗うつ薬を3種類以上」、
「抗精神病薬を3種類以上」又は
「抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上」
投与することを向精神薬多剤投与といいます。

これら抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類数は一般名で計算します。
また、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類については、厚労省の資料では一般名でしか記載がありません。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=519673&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196308.pdf#page=81


そこで平成30年度版の
向精神薬多剤投与に該当する抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の代表商品名一覧を作成しました。

抗不安薬


一般名
代表商品名
オキサゾラム
セレナール
クロキサゾラム
セパゾン
クロラゼプ酸二カリウム
メンドン
ジアゼパム
セルシン、ホリゾン
フルジアゼパム
エリスパン
ブロマゼパム
セニラン、レキソタン
メダゼパム
レスミット
ロラゼパム
ワイパックス
アルプラゾラム
コンスタン、ソラナックス
フルタゾラム
コレミナール
メキサゾラム
メレックス
トフィソパム
グランダキシン
フルトプラゼパム
レスタス
クロルジアゼポキシド
コントール、バランス
ロフラゼプ酸エチル
メイラックス
タンドスピロンクエン酸塩
セディール
ヒドロキシジン塩酸塩
アタラックス
クロチアゼパム
リーゼ
ヒドロキシジンパモ酸塩
アタラックス-P
エチゾラム
デパス
ガンマオリザノール
ハイゼット

睡眠薬


一般名
代表商品名
ブロモバレリル尿素
ブロバリン
抱水クロラール
エスクレ
エスタゾラム
ユーロジン
フルラゼパム塩酸塩
ダルメート
ニトラゼパム
ネルボン、ベンザリン
ニメタゼパム
ハロキサゾラム
ソメリン
トリアゾラム
ハルシオン
フルニトラゼパム
サイレース
ブロチゾラム
レンドルミン
ロルメタゼパム
エバミール、ロラメット
クアゼパム
ドラール
アモバルビタール
イソミタール
バルビタール
フェノバルビタール
フェノバール
フェノバルビタールナトリウム
ワコビタール、ルピアール
ペントバルビタールカルシウム
ラボナ
トリクロホスナトリウム
トリクロリール
リルマザホン塩酸塩水和物
リスミー
ゾピクロン
アモバン
ゾルピデム酒石酸塩
マイスリー
エスゾピクロン
ルネスタ
ラメルテオン
ロゼレム
スボレキサント
ベルソムラ

抗うつ薬


一般名
代表商品名
ブロモバレリル尿素
ブロバリン
抱水クロラール
エスクレ
エスタゾラム
ユーロジン
フルラゼパム塩酸塩
ダルメート
ニトラゼパム
ネルボン、ベンザリン
ニメタゼパム
ハロキサゾラム
ソメリン
トリアゾラム
ハルシオン
フルニトラゼパム
サイレース
ブロチゾラム
レンドルミン
ロルメタゼパム
エバミール、ロラメット
クアゼパム
ドラール
アモバルビタール
イソミタール
バルビタール
フェノバルビタール
フェノバール
フェノバルビタールナトリウム
ワコビタール、ルピアール
ペントバルビタールカルシウム
ラボナ
トリクロホスナトリウム
トリクロリール
リルマザホン塩酸塩水和物
リスミー
ゾピクロン
アモバン
ゾルピデム酒石酸塩
マイスリー
エスゾピクロン
ルネスタ
ラメルテオン
ロゼレム
スボレキサント
ベルソムラ

抗精神病薬(〇印は非定型抗精神病薬、△は持続性抗精神病注射薬剤)


一般名 代表商品名
<定型薬>
クロルプロマジン塩酸塩 コントミン
クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩 ウインタミン
ペルフェナジンフェンジゾ酸塩 ピーゼットシー散
ペルフェナジン トリラホン
ペルフェナジンマレイン酸塩 ピーゼットシー糖衣錠
プロペリシアジン ニューレプチル
フルフェナジンマレイン酸塩 フルメジン
プロクロルペラジンマレイン酸塩 ノバミン
レボメプロマジンマレイン酸塩 ヒルナミン、レボトミン
ピパンペロン塩酸塩 プロピタン
オキシペルチン ホーリット
スピペロン スピロピタン
スルピリド アビリット、ドグマチール
ハロペリドール セレネース
ピモジド オーラップ
ゾテピン ロドピン
チミペロン トロペロン
ブロムペリドール インプロメン
クロカプラミン塩酸塩水和物 クロフェクトン
スルトプリド塩酸塩 バルネチール
モサプラミン塩酸塩 クレミン
ネモナプリド エミレース
レセルピン アポプロン
△ ハロペリドールデカン酸エステル ネオペリドール、ハロマンス
△ フルフェナジンデカン酸エステル フルデカシン
<非定型薬>
〇△リスペリドン リスパダール
〇 クエチアピンフマル酸塩 セロクエル
〇 ペロスピロン塩酸塩水和物(ペロスピロン塩酸塩) ルーラン
〇 オランザピン ジプレキサ
〇△アリピプラゾール(アリピプラゾール水和物) エビリファイ
〇 ブロナンセリン ロナセン
〇 クロザピン クロザリル
〇 パリペリドン インヴェガ
〇△パリペリドンパルミチン酸エステル ゼプリオン
〇 アセナピンマレイン酸塩 シクレスト


2018年3月19日月曜日

平成30年度診療報酬改定 調剤報酬点数表に規定する特定保険医療材料及びその材料価格

平成30年度診療報酬改定における「調剤報酬点数表に規定する特定保険医療材料及びその材料価格」、すなわち院外処方箋で出すことのできる特定保険医療材料についていくつか変更点をみていきたいと思います。

参考:
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(告示) 平成30年厚生労働省告示第47号

特定保険医療材料の定義について(通知)平成30年3月5日保医発0305第13号



まず、『ヒト成長ホルモン剤注射用ディスポーザブル注射器』が削除され、『ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器』へ包含されることとなりました。

さらに『万年筆型注入器用注射針』の区分が3つから2つへ変更となりました。

関連:
平成30年診療報酬改定 万年筆型注入器用注射針の区分変更

次に、材料価格が変更になっているものがあります。
 万年筆型注入器用注射針の標準型が15円から17円にプラスされています。
価格の増加は以上で、腹膜透析液交換セット、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ、膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルやダイアライザなど変更のあったものはすべて価格がダウンしています。
以下にまとめています。




特定保険医療材料名

材料価

前年度比

1.インスリン製剤等注射用ディスポーザブル注射器

17円

0

2.ヒト成長ホルモン剤注射用ディスポーザブル注射器

削除

-

3.ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器

11円

0

4.腹膜透析液交換セット

(1) 交換キット

544円

0

(2) 回路

① Yセット

868円

▲ 5

② APDセット

5,370円

0

③ IPDセット

1,020円

0

5.在宅中心静脈栄養用輸液セット

(1) 本体

1,490円

0

(2) 付属品

① フーバー針

411円

0

② 輸液バッグ

406円

0

6.在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル

(1) 経鼻用

① 一般用

180円

0

② 乳幼児用

ア 一般型

92円

0

イ 非DEHP型

144円

0

③ 経腸栄養用

1,600円

0

④ 特殊型

2,070円

0

(2) 腸瘻用

4,470円

0

7.万年筆型注入器用注射針

(1) 標準型

17円

2

(2) 超微細型

18円

0

8.携帯型ディスポーザブル注入ポンプ

(1) 化学療法用

3,490円

▲ 10

(2) 標準型

3,210円

▲ 210

(3) PCA型

4,430円

▲ 20

9.在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ

(1) 一般型

① カフ付き気管切開チューブ

ア カフ上部吸引機能あり

ⅰ 一重管

4,350円

0

ⅱ 二重管

5,870円

0

イ カフ上部吸引機能なし

ⅰ 一重管

3,730円

0

ⅱ 二重管

6,030円

0

② カフなし気管切開チューブ

4,120円

0

(2) 輪状甲状膜切開チューブ

3,750円

0

(3) 保持用気管切開チューブ

6,100円

0

10.在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル

(1) 2管一般(Ⅰ)

229円

0

(2) 2管一般(Ⅱ)

① 標準型

564円

▲ 30

② 閉鎖式導尿システム

633円

0

(3) 2管一般(Ⅲ)

① 標準型

1,620円

0

② 閉鎖式導尿システム

1,690円

0

(4) 特定(Ⅰ)

748円

▲ 24

(5) 特定(Ⅱ)

2,050円

▲ 40

11.在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む。)

(1) ダイアライザー

① Ⅰa型(膜面積1.5㎡未満)

1,510円

▲ 80

② Ⅰa型(膜面積1.5㎡以上)

1,520円

▲ 10

③ Ⅰb型(膜面積1.5㎡未満)

1,610円

0

④ Ⅰb型(膜面積1.5㎡以上)

1,490円

▲ 160

⑤ Ⅱa型(膜面積1.5㎡未満)

1,440円

▲ 160

⑥ Ⅱa型(膜面積1.5㎡以上)

1,540円

▲ 130

⑦ Ⅱb型(膜面積1.5㎡未満)

1,600円

0

⑧ Ⅱb型(膜面積1.5㎡以上)

1,620円

▲ 120

⑨ S型(膜面積1.5㎡未満)

1,610円

▲ 50

⑩ S型(膜面積1.5㎡以上)

1,630円

▲ 30

⑪ 特定積層型

5,780円

0

(2) 吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用)

22,200円

▲ 400

12.皮膚欠損用創傷被覆材

(1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり

6円

0

(2) 皮下組織に至る創傷用

① 標準型 1㎠当たり

10円

0

② 異形型 1g当たり

37円

0

(3) 筋・骨に至る創傷用 1㎠当たり

25円

0

13.非固着性シリコンガーゼ

(1) 広範囲熱傷用

1,060円

0

(2) 平坦部位用

139円

0

(3) 凹凸部位用

303円

▲ 23

14.水循環回路セット

1,080,000円

0



2018年3月12日月曜日

平成30年診療報酬改定 向精神薬多剤投与と長期投与


平成30年診療報酬改定において、処方料・処方箋料が減算となる向精神薬多剤処方の範囲を拡大するとともに、多剤処方時の処方料・処方箋料が2点減点となります。
また、1年間以上、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬・睡眠薬を継続して処方している場合について、処方料・処方箋料が減算されるようになります。

しかし、減点・減算だけではなく向精神薬が多剤処方されている患者について、減薬した上で薬剤師又は看護師と協働して症状の変化等の確認を行っている場合、算定できる『向精神薬調整連携加算』が新設されました。


向精神薬多剤投与


向精神薬多剤投与とは
診療報酬上、保険医療機関が、1回の処方において、
「抗不安薬を3種類以上」、
「睡眠薬を3種類以上」、
「抗うつ薬を3種類以上」、
「抗精神病薬を3種類以上」又は
抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上
投与することを向精神薬多剤投与といいます。

平成28年度から導入された点数制度ですが、今年度改定では「抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上」という条件が新たに加わり向精神薬多剤処方の範囲が拡大されました。

デパス(抗不安薬)、ソラナックス(抗不安薬)、マイスリー(睡眠薬)、ロヒプノール(睡眠薬)の組み合わせは2018年3月31日までは減算対象ではありませんでしたがこの4月から減算対象になります。


F100 処方料
1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合 18点
2 略(向精神薬⻑期処方)29点
3 1及び2以外の場合 42点

F400 処方箋料
1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合 28点
2 略(向精神薬⻑期処方) 40点
3 1及び2以外の場合 68点

F200 薬剤
注2 1処方につき3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合には、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬に係る薬剤料に限り、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

F100 処方料 (3) 
F400 処方箋料 (5)
「1」について
当該保険医療機関が、1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上又は抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与(以下この部において「向精神薬多剤投与」という。)した場合に算定する。
ただし、以下の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する場合、又は抗うつ薬を3種類若しくは抗精神病薬を3種類投与する場合であって(ニ)に該当する場合には、「1」の所定点数[18点]は算定せず、「2」[29点]又は「3」[42点]により算定する。
なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に向精神薬多剤投与に該当するが「1」の所定点数を算定しない理由を記載すること。
なお、「臨時の投薬等のもの」とは(イ)から(ハ)までのいずれかを満たすことをいい、「患者の病状等によりやむを得ず投与するもの」とは、(ニ)を満たすことをいう。

臨時の投薬等のもの
(イ) 精神疾患を有する患者が、当該疾患の治療のため、当該保険医療機関を初めて受診した日において、他の保険医療機関で既に向精神薬多剤投与されている場合の連続した6か月間。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、当該保険医療機関の初診日を記載すること。
(ロ) 向精神薬多剤投与に該当しない期間が1か月以上継続しており、向精神薬が投与されている患者について、当該患者の症状の改善が不十分又はみられず、薬剤の切り替えが必要であり、既に投与されている薬剤と新しく導入する薬剤を一時的に併用する場合の連続した3か月間。(年2回までとする。)この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、薬剤の切り替えの開始日、切り替え対象となる薬剤名及び新しく導入する薬剤名を記載すること。
(ハ) 臨時に投与した場合。(臨時に投与した場合とは、連続する投与期間が2週間以内又は 14 回以内のものをいう。1回投与量については、1日量の上限を超えないよう留意すること。なお、投与中止期間が1週間以内の場合は、連続する投与とみなして投与期間を計算する。)なお、抗不安薬及び睡眠薬については、臨時に投与する場合についても種類数に含める。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、臨時の投与の開始日を記載すること。

患者の病状等によりやむを得ず投与するもの
(ニ) 抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師として別紙様式 39を用いて地方厚生(支)局長に届け出たものが、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合。なお、ここでいう精神科の診療に係る経験を十分に有する医師とは以下のいずれにも該当するものであること。
① 臨床経験を5年以上有する医師であること。
② 適切な保険医療機関において3年以上の精神科の診療経験を有する医師であること。なお、ここでいう適切な保険医療機関とは、医師に対する適切な研修を実施するため、常勤の指導責任者を配置した上で、研修プログラムの策定、医師に対する精神科医療に係る講義の提供、症例検討会の実施等を満たす保険医療機関を指す。
③ 精神疾患に関する専門的な知識と、ICD-10(平成 21 年総務省告示第 176 号(統計法第 28 条及び附則第3条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類の名称及び分類表を定める件)の「3」の「(1) 疾病、傷害及び死因の統計分類基本分類表」に規定する分類をいう)において F0 から F9 までの全てについて主治医として治療した経験を有すること。
④ 精神科薬物療法に関する適切な研修を修了していること。

抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類数は一般名で計算する。また、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類については、別紙 36 を参考にすること。

向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、毎年度4月、7月、10 月、1月に、前月までの3か月間の向精神薬多剤投与の状況を別紙様式 40 を用いて地方厚生(支)局長に報告すること。


参考:
平成30年版向精神薬多剤投与 代表商品名一覧(YG研究会)
http://www.ygken.com/2018/04/30.html

向精神薬長期投与


向精神薬長期投与とは
薬効分類上の抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬のいずれかに該当する医薬品のうち、ベンゾジアゼピン受容体作動薬を1年以上にわたって、同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合のことをいいます。

「同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合」とあるので少し用量いじったりすれば減算を免れることができるザルのような気がするのですが・・・

ちなみに
長期処方として算出される期間は平成 30 年4月1日以降に行う処方からです。

なお、気になる対象薬剤ですが診療報酬改定が示された3月5日時点では、向精神薬⻑期処方の減算対象となる品目の公表はされておりません。
疑義解釈を待つ必要がありそうです。3月30日に出された「疑義解釈」によると『エチゾラム、ジアゼパム、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩などが該当する』が、下記PMDAのホームページも参考することとし、明言を避けた形になっています。

参考になるものとして、PMDAがベンゾジアゼピン受容体作動薬に該当する薬剤として公表したものがあります。注意:減算品目の一覧ではありません。

医薬品医療機器総合機構PMDAからの医薬品適正使用のお願い「ベンゾジアゼピン受容体作動薬の依存性について」


F100 処方料
1 略(向精神薬多剤投与) 18点
2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行った場合 29点
3 1及び2以外の場合 42点

F400 処方箋料
1 略(向精神薬多剤投与) 28点
2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行った場合 40点
3 1及び2以外の場合 68点

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

F100 処方料 (6)
F400 処方箋料 (8)
「2」において、「不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬を行った場合」とは、薬効分類上の抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬のいずれかに該当する医薬品のうち、ベンゾジアゼピン受容体作動薬を1年以上にわたって、同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合(以下「向精神薬長期処方」という。)をいう。なお、定期処方と屯服間の変更については、同一の1日当たり用量には該当しない。また、以下のいずれかに該当する医師が行った処方又は当該処方の直近1年以内に精神科の医師からの助言を得て行っている処方については、向精神薬長期処方に該当せず、「3」を算定すること。
不安又は不眠に係る適切な研修を修了した医師であること。
精神科薬物療法に係る適切な研修を修了した医師であること。

F100 処方料 (7)
向精神薬長期処方に係る処方期間の算出は、平成 30 年4月1日以降に行う処方を対象とする。
※処方箋料の頁には期間算出の留意事項の記載なし。訂正が入るかも。



向精神薬調整連携加算


向精神薬の多剤投与や長期処方されている患者について減薬を行った上で、薬剤師又は看護師(処方箋料については薬剤師)に症状の変化等の確認を指示した場合に12点が算定できるようになります。

薬局薬剤師にも「症状の変化等の確認」の指示があるかもしれませんね。体制を整えておきましょう。また、指示を待たずとも、多剤投与や長期処方されている患者の情報を共有できるよう取り組むとよいでしょう。



F100 処方料 注10
F400 処方箋料 注8

抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬(以下この区分番号及び区分番号F400において「抗不安薬等」という。)が処方されていた患者であって、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する抗不安薬等の種類数又は投薬量が減少したものについて、薬剤師、看護師又は准看護師に対し、薬剤の種類数又は投薬量が減少したことによる症状の変化等の確認を指示した場合に、向精神薬調整連携加算として、月1回に限り、1処方につき12点を所定点数に加算する。
ただし、同一月において、区分番号A250に掲げる薬剤総合評価調整加算及び区分番号B008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料は別に算定できない。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

F100 処方料 (14) (15)
F400 処方箋料 (13)

(14) 「注 10」に規定する向精神薬調整連携加算については、直近の処方が向精神薬多剤投与又は向精神薬長期処方に該当する患者であって、当該処方において直近の処方から抗不安薬等の種類数又は1日当たり用量が減少したものについて、薬剤師又は看護職員に処方内容の変更に伴う心身の状態の変化について確認を指示した場合に算定する。
指示に当たっては、処方の変更点を説明するとともに、
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による「PMDAからの医薬品適正使用のお願い(No.11 2017 年3月)」
又は
睡眠薬の適正使用及び減量・中止のための診療ガイドラインに関する研究班(平成 24 年度厚生労働科学研究・障害者対策総合研究事業)が作成した「睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン」
等を参考に特に留意すべき症状等について具体的に指示をすること。

(15) (14)における「抗不安薬等の種類数の減少」については、一般名で種類数を計算した場合に抗不安薬等の種類数が減少している場合をいう。また、「抗不安薬等の1日当たり用量の減少」には、一般名で用量を計算した場合に抗不安薬等の用量が減少している場合をいい、定期処方を屯服に変更した場合が含まれること。



疑義解釈その1 厚生労働省保険局医療課事務連絡(平成30年3月30日)

問 168
不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合については、当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合等を除き、処方料、処方箋料が減算されることになったが、ベンゾジアゼピン受容体作動薬とは何を指すのか

(答)
エチゾラム、ジアゼパム、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩などが該当するが、PMDAのホームページ「ベンゾジアゼピン受容体作動薬の依存性について」https://www.pmda.go.jp/files/000217046.pdfなども参照されたい。

問 169
不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合の処方料・処方箋料における「精神科医の助言」について、具体的に求められる要件などはあるのか。

(答)
「精神科医の助言」については、精神科のみを担当する医師又は精神科と心療内科の両方を担当する医師による助言をいう。

問 170
不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合に算定する処方料・処方箋料について、てんかんの治療のために、ベンゾジアゼピン受容体作動薬を1年以上にわたって、同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合は該当するか。

(答)
該当しない。

問 171
不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合に算定する処方料・処方箋料について、「不安又は不眠に係る適切な研修」及び「精神科薬物療法に係る適切な研修」とはそれぞれ何を指すのか。

(答)
「不安又は不眠に係る適切な研修」については、現時点で日本医師会の生涯教育制度における研修(「日医 e ラーニング」を含む。)において、カリキュラムコード 69「不安」又はカリキュラムコード 20「不眠」を満たす研修であって、プライマリケアの提供に必要な内容含むものを2単位以上取得した場合をいう。
「精神科薬物療法に係る適切な研修」については、現時点で日本精神神経学会又は日本精神科病院協会が主催する精神科薬物療法に関する研修をいう。ただ
し、精神科の臨床経験5年以上を有する状態で受講した場合のみ該当すること。

【補足】
不安又は不眠に係る適切な研修、精神科薬物療法に係る適切な研修について届出等必要かという問い合わせをよくいただきます。
現時点では、届出の必要はありませんし、レセプトの記載は求められていません。(2019年3月時点)
厚生局の立入り時に研修単位を取得したことが証明できれば良いと考えられます。

兵庫県保険医協会
http://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/ika/190225-070000.php
愛知県保険医協会
https://aichi-hkn.jp/member/180927-093140.html



2018年3月7日水曜日

処方制限延長 タペンタ、ナルサス、ナルラピド(平成30年診療報酬改定)



平成30年度診療報酬改定において
がんの疼痛療法で通常用いられる内服の医療用麻薬について、投薬期間の上限が一部見直され、タペンタ(タペンタドール)の処方制限が14日から30日に延長されます。

また、平成29年5月に薬価収載されたナルサス/ナルラピド(ヒドロモルフォン)についても30日処方が可能になります。ただし、ナルサス/ナルラピドは新薬としての処方制限がかかるため2018年6月1日までは14日分が限度となります。


療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第42号) [8ページ目と19ページ目]
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=519645&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196280.pdf


14日分を限度→30日分を限度

タペンタ錠 2018年4月1日

ナルサス錠/ナルラピド錠 2018年6月1日


2018年3月6日火曜日

2018年4月から新たに基礎的医薬品の対象となる品目


基礎的医薬品とは
収載から時間がかなり経過し、薬価も下がりすぎて採算が取れず市場撤退が考えられるもので、薬価を維持することで下支えされている医薬品群のことです。

参考:基礎的医薬品とは
https://www.ygken.com/2016/09/blog-post_18.html

平成28年度改定から導入され、今年度改定においても引き続き採用されています。

基礎的医薬品の対象となった品目は後発品数量シェアの計算式から除外されます。
(後発品への変更調剤は可能)
基礎的医薬品の対象となった製品について、基礎的医薬品に指定される以前に診療報酬上の後発品であったために変更調剤が認められていた品目は従来と同様に変更調剤を行うことが可能との見解が示されています。
疑義解釈資料の送付について(その7) 事務連絡2018.5.25
疑義解釈資料の送付について(その4) 事務連絡2016.9.15





厚生労働省のホームページに基礎的医薬品のリストはあるのですが、前回改定から基礎的医薬品の対象になっている品目含まれており、今年度から追加になった品目ががわかるようにはなっていません。平成30年度診療報酬改定における「基礎的医薬品」等の対象品目のうち、対象となる以前に「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」の区分であったものの一覧が2018年8月に厚生労働省の「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」のページに掲載されました。

後発医薬品と同様に変更調剤が認められる基礎的医薬品等の一覧(厚生労働省)

基礎的医薬品対象品一覧(厚生労働省)http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000195935.pdf

基礎的医薬品の変更調剤には
以下の表ではなく厚労省のホームページの資料を参照ください。

そこで、今年度から基礎的医薬品の対象となる品目を調べてみたところ、

トミロン細粒
セフゾンカプセル
バクタ配合錠
リンデロンVG
など

が、該当していました。

2018年4月から基礎的医薬品の対象となる品目
★お詫び★2018年3月時点で統一名収載品目であり4月から銘柄別収載となる品目については掲載しておりません。ご容赦ください。


成分名

品名

20180331までの
後発医薬品の
有無に関する情報

クロラムフェニコール

クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」

3

アシクロビル

ゾビラックス眼軟膏3%

2

オフロキサシン

タリビッド眼軟膏0.3%

2

オフロキサシン

オフロキサシン0.3%1mL点眼液(1)

3

オフロキサシン

タリビッド点眼液0.3%

2

オフロキサシン

オフロキサシン点眼液0.3%「日医工」

3

ノルフロキサシン

ノフロ点眼液0.3%

2

ノルフロキサシン

バクシダール点眼液0.3%

2

ノルフロキサシン

ノルフロキサシン点眼液0.3%「NikP」

3

オフロキサシン

タリビッド耳科用液0.3%

2

クロラムフェニコール

クロマイ腟錠100mg

2

エタノール

エチコール(ニワトリ印消毒用アルコール)

3

ベタメタゾン吉草酸エステル
・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-VG軟膏0.12%

2

ベタメタゾン吉草酸エステル
・ゲンタマイシン硫酸塩

ルリクールVG軟膏0.12%

3

ベタメタゾン吉草酸エステル
・ゲンタマイシン硫酸塩

デキサンVG軟膏0.12%

3

ベタメタゾン吉草酸エステル
・ゲンタマイシン硫酸塩

ベトノバールG軟膏0.12%

3

ベタメタゾン吉草酸エステル
・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-VGクリーム0.12%

2

ベタメタゾン吉草酸エステル
・ゲンタマイシン硫酸塩

ベトノバールGクリーム0.12%

3

ベタメタゾン吉草酸エステル
・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-VGローション

2

歯科用塩酸リドカイン
・アドレナリン

キシレステシンA注射液(カートリッジ)

3

歯科用塩酸リドカイン
・アドレナリン

エピリド配合注歯科用カートリッジ1.8mL

3

マルトース水和物

マドロス輸液10%


マルトース水和物

マルトス輸液10%


マルトース水和物

マドロス輸液10%

3

マルトース水和物

マルトス輸液10%

2

マルトース水和物

マドロス輸液10%

3

乳酸リンゲル

ハルトマン液「コバヤシ」

3

乳酸リンゲル

ソルラクト輸液

3

乳酸リンゲル

ハルトマン輸液pH8「NP」

3

乳酸リンゲル

ソルラクト輸液

3

乳酸リンゲル

ハルトマン輸液pH8「NP」

3

乳酸リンゲル

ソルラクト輸液

3

マルトース加乳酸リンゲル

ニソリM注


マルトース加乳酸リンゲル

ニソリM注


マルトース加乳酸リンゲル

ラクトリンゲルM注「フソー」


マルトース加乳酸リンゲル

ラクトリンゲルM注「フソー」


マルトース加乳酸リンゲル

ニソリM注


マルトース加乳酸リンゲル

ソルラクトTMR輸液


マルトース加乳酸リンゲル

ポタコールR輸液


マルトース加乳酸リンゲル

ニソリM注


マルトース加乳酸リンゲル

ソルラクトTMR輸液


マルトース加乳酸リンゲル

ポタコールR輸液


マルトース加乳酸リンゲル

ラクトリンゲルM注「フソー」

3

マルトース加乳酸リンゲル

ラクトリンゲルM注「フソー」

3

酢酸維持液

アルトフェッド注射液

3

酢酸維持液

アルトフェッド注射液

3

酢酸維持液

アルトフェッド注射液

3

リンコマイシン塩酸塩水和物

リンコマイシン塩酸塩300mg1mL注射液

3

リンコマイシン塩酸塩水和物

リンコマイシン塩酸塩600mg2mL注射液

3

クリンダマイシンリン酸エステル

ダラシンS注射液300mg

2

クリンダマイシンリン酸エステル

ダラシンS注射液600mg

2

アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩100mg注射液

3

アミカシン硫酸塩

アミカマイシン注射液100mg

3

アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」

2

アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩200mg注射液

3

アミカシン硫酸塩

アミカマイシン注射液200mg

3

アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」

2

アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射用100mg「日医工」

2

アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」

2

セフテラム ピボキシル

トミロン細粒小児用10%

2

セフテラム ピボキシル

トミロン細粒小児用20%

2

セフテラム ピボキシル

トミロン錠50

2

セフテラム ピボキシル

トミロン錠100

2

セフジニル

セフゾンカプセル50mg

2

セフジニル

セフジニルカプセル50mg「トーワ」

3

セフジニル

セフゾンカプセル100mg

2

セフジニル

セフジニルカプセル100mg「トーワ」

3

ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタシン注10

2

ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」

3

ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩40mg注射液

3

ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタシン注40

2

ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタシン注60

2

ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」

3

スルファメトキサゾール
・トリメトプリム

スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠

3

スルファメトキサゾール
・トリメトプリム

バクタ配合錠

2




参考:
バクシダール錠やケフラールカプセルから後発医薬品へ変更調剤できなくなった?(平成28年診療報酬改定)

平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について 平成28年度診療報酬改定説明(薬価)

経済財政運営と改革の基本方針2015 ~経済再生なくして財政健全化なし~(2015年6月30日)

基礎的医薬品について[中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第110回) 議事次第(2015年11月4日)]

2018年4月から薬価の下がる品目(外用)

※内服はこちら
※注射はこちら


平成30年度薬価改定では

「後発品への置換えが進まない先発品」
「後発品収載後 10 年を経過した長期収載品」

が大きく薬価を引き下げられました。

外用薬について薬価が引き下げられた品目についてリストアップしてみました。


薬価基準改定について(平成30年3月5日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196068.pdf
後発品への置換えが進まない先発品の薬価の引下げ(Z2)対象品目リスト
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000195931.pdf
後発品収載後10年を経過した長期収載品の後発品価格への引下げ対象品目リスト


15%以上薬価が引き下げられる外用薬


商品名

メーカー

薬価

変化率

フェルデン坐剤20mg

ファイザー

64.3

-51.9%

バキソ坐剤20mg

富山化学工業

64.4

-51.8%

マイコスポールクリーム1%

バイエル薬品

25.5

-38.6%

マイコスポール外用液1%

バイエル薬品

25.5

-38.6%

ラタノプロスト点眼液0.005%「イセイ」

コーアイセイ

260.4

-36.5%

リンデロン-DP軟膏

塩野義製薬

17.5

-36.1%

リンデロン-DPクリーム

塩野義製薬

17.5

-36.1%

リンデロン-DPゾル

塩野義製薬

17.5

-36.1%

チモプトール点眼液0.25%

参天製薬

145.5

-36.0%

チモプトール点眼液0.5%

参天製薬

213

-31.8%

ジフラール軟膏0.05%

アステラス製薬

16.3

-27.9%

ジフラールクリーム0.05%

アステラス製薬

16.3

-27.9%

キンダベート軟膏0.05%

グラクソ・スミスクライン

23.5

-25.9%

ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」

ニプロファーマ

17

-25.1%

ユーパスタコーワ軟膏

興和

27.5

-24.9%

ソアナース軟膏

テイカ製薬

27.5

-24.9%

ソアナース軟膏分包8g

テイカ製薬

27.5

-24.9%

ユーパスタコーワ軟膏分包8g

興和

27.5

-24.9%

セレベント50ディスカス

グラクソ・スミスクライン

3052.6

-24.7%

ボンアルファハイ軟膏20μg/g

帝人ファーマ

212.3

-24.2%

ボンアルファハイローション20μg/g

帝人ファーマ

212.3

-24.2%

デルモベートスカルプローション0.05%

グラクソ・スミスクライン

25

-23.8%

セレベント25ロタディスク

グラクソ・スミスクライン

35.5

-22.7%

エイゾプト懸濁性点眼液1%

ノバルティス ファーマ

349.4

-22.5%

レボフロキサシン点眼液0.5%「JG」

日本ジェネリック

46.1

-22.4%

レボフロキサシン点眼液0.5%「TS」

テイカ製薬

46.1

-22.4%

レボフロキサシン点眼液0.5%「キッセイ」

キッセイ薬品工業

46.1

-22.4%

レボフロキサシン点眼液0.5%「日新」

日新製薬(山形)

46.1

-22.4%

レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」

わかもと製薬

46.1

-22.4%

レボフロキサシン点眼液0.5%「ニプロ」

ニプロ

46.1

-22.4%

スクロードパスタ

共和薬品工業

11

-22.0%

ネグミンシュガー軟膏

マイラン製薬

11

-22.0%

ドルミジンパスタ

岩城製薬

11

-22.0%

ポビドリンパスタ軟膏

東亜薬品

11

-22.0%

セレベント50ロタディスク

グラクソ・スミスクライン

48.9

-21.6%

フルメトロン点眼液0.1%

参天製薬

49.5

-21.3%

ディフェリンゲル0.1%

ガルデルマ

95.2

-21.3%

「エビス」カンフル精

日興製薬

15.1

-20.9%

カンフル精(小堺)

小堺製薬

15.1

-20.9%

カンフル精(ヤクハン)

ヤクハン製薬

15.1

-20.9%

カンフル精(山善)

山善製薬

15.1

-20.9%

ジルダザック軟膏3%

佐藤製薬

20.3

-19.8%

エンペシドクリーム1%

バイエル薬品

19.5

-19.4%

エンペシド外用液1%

バイエル薬品

19.5

-19.4%

パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入

アストラゼネカ

1779.7

-19.0%

リドメックスコーワ軟膏0.3%

興和

17.3

-18.4%

リドメックスコーワクリーム0.3%

興和

17.3

-18.4%

リドメックスコーワローション0.3%

興和

17.3

-18.4%

デタントール0.01%点眼液

参天製薬

257.7

-18.3%

パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入

アストラゼネカ

1382.4

-18.2%

パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入

アストラゼネカ

1382.4

-18.2%

レボフロキサシン点眼液1.5%「KOG」

興和

48.6

-18.0%

レボフロキサシン点眼液1.5%「TS」

テイカ製薬

48.6

-18.0%

レボフロキサシン点眼液1.5%「アメル」

共和薬品工業

48.6

-18.0%

レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」

キョーリンリメディオ

48.6

-18.0%

レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」

ファイザー

48.6

-18.0%

フィブラストスプレー500

科研製薬

9107.9

-18.0%

ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」

ニプロファーマ

12.1

-17.7%

リズモン点眼液0.5%

わかもと製薬

85.2

-17.6%

チモレート点眼液0.5%

ニッテン

85.2

-17.6%

チモレートPF点眼液0.5%

日本点眼薬研究所

85.2

-17.6%

チモレート点眼液0.25%

ニッテン

58.2

-17.6%

チモレートPF点眼液0.25%

日本点眼薬研究所

58.2

-17.6%

ニプラノール点眼液0.25%

テイカ製薬

235.6

-17.3%

ヒアロンサンミニ点眼液0.3%

東亜薬品

13.2

-16.5%

プロビスク0.7眼粘弾剤1%

日本アルコン

2284.8

-16.3%

ヘパリン類似物質軟膏

統一名収載

5.3

-15.9%

ヘパリン類似物質クリーム

統一名収載

5.3

-15.9%

ヘパリン類似物質ローション

統一名収載

5.3

-15.9%

ラタノプロスト点眼液0.005%「TS」

テイカ製薬

260.4

-15.7%

ラタノプロスト点眼液0.005%「サワイ」

沢井製薬

260.4

-15.7%

ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」

三和化学研究所

260.4

-15.7%

ラタノプロスト点眼液0.005%「日医工」

日医工

260.4

-15.7%

ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」

日東メディック

260.4

-15.7%

ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」

キョーリンリメディオ

260.4

-15.7%

オペガンハイ0.6眼粘弾剤1%

生化学工業

4130.7

-15.5%

オペリードHV0.6眼粘弾剤1%

資生堂

4130.7

-15.5%

ヒアガード0.6眼粘弾剤1%

日本点眼薬研究所

4130.7

-15.5%

ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「コーワ」

興和

4130.7

-15.5%

ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「テバ」

武田テバファーマ

4130.7

-15.5%

ボルタレンサポ50mg

ノバルティス ファーマ

48.8

-15.0%


引き下げ額上位100品目


商品名

メーカー

薬価

減少額

サーファクテン気管注入用120mg

田辺三菱製薬

80519.4

-6037.1

ボルヒール組織接着用

化学及血清療法研究所

55051.2

-4587.4

ベリプラストP コンビセット 組織接着用

CSLベーリング

54701.1

-4558.2

タコシール組織接着用シート

CSLベーリング

57675.7

-3134.5

ボルヒール組織接着用

化学及血清療法研究所

33009.9

-2750.7

ベリプラストP コンビセット 組織接着用

CSLベーリング

34017.2

-2607.8

フィブラストスプレー500

科研製薬

9107.9

-2000.1

ボルヒール組織接着用

化学及血清療法研究所

22206.3

-1850.4

タコシール組織接着用シート

CSLベーリング

31267.7

-1446.1

フィブラストスプレー250

科研製薬

7314.1

-1096.2

セレベント50ディスカス

グラクソ・スミスクライン

3052.6

-1000.8

ボルヒール組織接着用

化学及血清療法研究所

11950.5

-995.8

イムノブラダー膀注用80mg

日本ビーシージー製造

15686.3

-958.4

ベリプラストP コンビセット 組織接着用

CSLベーリング

12261.7

-830.1

ナサニール点鼻液0.2%

ファイザー

8062.6

-781.3

オペガンハイ0.6眼粘弾剤1%

生化学工業

4130.7

-759.3

オペリードHV0.6眼粘弾剤1%

資生堂

4130.7

-759.3

ヒアガード0.6眼粘弾剤1%

日本点眼薬研究所

4130.7

-759.3

ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「コーワ」

興和

4130.7

-759.3

ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「テバ」

武田テバファーマ

4130.7

-759.3

ヒーロン0.85眼粘弾剤1%

エイエムオー・ジャパン

4717

-750.7

ヒーロン0.4眼粘弾剤1%

エイエムオー・ジャパン

4484.6

-704.5

オペガン1.1眼粘弾剤1%

生化学工業

6716

-679

スプレキュア点鼻液0.15%

サノフィ

8588.2

-677.8

ヒーロン0.6眼粘弾剤1%

エイエムオー・ジャパン

4521.1

-668

オペガンハイ0.7眼粘弾剤1%

生化学工業

5851.2

-625.8

オペガン0.6眼粘弾剤1%

生化学工業

6000.8

-624.1

デュロテップMTパッチ16.8mg

ヤンセンファーマ

10670.1

-613

オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%

生化学工業

5848.7

-602.9

オペリードHV0.85眼粘弾剤1%

資生堂

5848.7

-602.9

オペリード0.5眼粘弾剤1%

資生堂

4839.8

-599.2

ボルヒール組織接着用

化学及血清療法研究所

6774.2

-564.5

ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%

エイエムオー・ジャパン

8964.7

-541.3

ベリプラストP コンビセット 組織接着用

CSLベーリング

8620.1

-535

ディスコビスク1.0眼粘弾剤

日本アルコン

9394

-493.3

ビスコート0.5眼粘弾剤

日本アルコン

5206.3

-452.4

シェルガン0.5眼粘弾剤

生化学工業

5206.3

-452.4

デスモプレシン点鼻液0.01%協和

協和発酵キリン

6470.8

-447.6

イムノブラダー膀注用40mg

日本ビーシージー製造

8340

-446.9

プロビスク0.7眼粘弾剤1%

日本アルコン

2284.8

-446.3

デスモプレシン・スプレー10協和

協和発酵キリン

5388.9

-443

スピオルトレスピマット60吸入

日本ベーリンガーインゲルハイム

7960.3

-440.9

ナファレリール点鼻液0.2%

富士製薬工業

6063.7

-423.1

パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入

アストラゼネカ

1779.7

-418.7

アノーロエリプタ30吸入用

グラクソ・スミスクライン

7924.7

-399.5

オペリード1.1眼粘弾剤1%

資生堂

6267.7

-399

スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入

日本ベーリンガーインゲルハイム

6481.2

-397.9

フルティフォーム125エアゾール120吸入用

杏林製薬

6346.2

-396

オペリード0.6眼粘弾剤1%

資生堂

5371.8

-391.2

タコシール組織接着用シート

CSLベーリング

11138.9

-371.3

デュロテップMTパッチ12.6mg

ヤンセンファーマ

8594

-368

プロビスク0.4眼粘弾剤1%

日本アルコン

3739

-362

オペガンハイ0.4眼粘弾剤1%

生化学工業

3739

-362

オペリードHV0.4眼粘弾剤1%

資生堂

3739

-362

ヒアガード0.4眼粘弾剤1%

日本点眼薬研究所

3739

-362

ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「コーワ」

興和

3739

-362

ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「テバ」

武田テバファーマ

3739

-362

レルベア200エリプタ30吸入用

グラクソ・スミスクライン

6353.2

-339.4

デスモプレシン・スプレー2.5協和

協和発酵キリン

4306.6

-337.2

ヒアガード0.85眼粘弾剤1%

日本点眼薬研究所

2618.8

-331.3

プロビスク0.85眼粘弾剤1%

日本アルコン

2618.8

-331.3

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「コーワ」

興和

2618.8

-331.3

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「テバ」

武田テバファーマ

2618.8

-331.3

イトレリン点鼻液0.15%

ILS

5521.2

-324.3

ブセレキュア点鼻液0.15%

富士製薬工業

5521.2

-324.3

パッチテストパネル(S)

佐藤製薬

15555.5

-319.7

フルティフォーム50エアゾール120吸入用

杏林製薬

5468.5

-312.2

パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入

アストラゼネカ

1382.4

-307.2

パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入

アストラゼネカ

1382.4

-307.2

レルベア100エリプタ30吸入用

グラクソ・スミスクライン

5689.4

-297.8

エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用

グラクソ・スミスクライン

5877.7

-288.9

ミレーナ52mg

バイエル薬品

26697.6

-286.7

デスモプレシン点鼻スプレー0.01%「ILS」

ILS

3237.9

-284.3

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%

日本アルコン

3473.1

-279.7

ワンデュロパッチ6.7mg

ヤンセンファーマ

3487.2

-263.3

エクリラ400μgジェヌエア60吸入用

杏林製薬

5963.5

-260.9

ゼルフィルム

ファイザー

7265.3

-259.5

デュロテップMTパッチ8.4mg

ヤンセンファーマ

5972.4

-257.5

ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用

MSD

3602.3

-230.2

ワンデュロパッチ5mg

ヤンセンファーマ

2655.8

-227.6

スピオルトレスピマット28吸入

日本ベーリンガーインゲルハイム

3971.9

-204.5

フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」

久光製薬

5880.7

-199.5

フェンタニル3日用テープ12.6mg「明治」

祐徳薬品工業

5880.7

-199.5

フェンタニル3日用テープ12.6mg「テルモ」

帝國製薬

5880.7

-199.5

スピリーバ1.25μgレスピマット60吸入

日本ベーリンガーインゲルハイム

3486.7

-192.7

アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入

MSD

3108.2

-185.7

キュバール100エアゾール

大日本住友製薬

2858

-185.7

インタールエアロゾル1mg

サノフィ

2378.2

-177.9

オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入

アストラゼネカ

3419.6

-176.9

フルティフォーム125エアゾール56吸入用

杏林製薬

3028.3

-175.7

オペガードネオキット眼灌流液0.0184%

千寿製薬

3943

-175.4

レルベア200エリプタ14吸入用

グラクソ・スミスクライン

2987.1

-159.9

ワンデュロパッチ3.4mg

ヤンセンファーマ

1879.9

-159.2

フルタイド200ディスカス

グラクソ・スミスクライン

2303.7

-156

ラタノプロスト点眼液0.005%「イセイ」

コーアイセイ

260.4

-149.5

デュロテップMTパッチ4.2mg

ヤンセンファーマ

3161.4

-149.5

フロラーズ点鼻液50μg112噴霧用

日本臓器製薬

1497.1

-148.2

フルティフォーム50エアゾール56吸入用

杏林製薬

2605.7

-147

コカイン塩酸塩

4321.1

-147

フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」

久光製薬

7853.1

-141.9

フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」

祐徳薬品工業

7853.1

-141.9

フェンタニル3日用テープ16.8mg「テルモ」

帝國製薬

7853.1

-141.9