2018年3月7日水曜日

処方制限延長 タペンタ、ナルサス、ナルラピド(平成30年診療報酬改定)



平成30年度診療報酬改定において
がんの疼痛療法で通常用いられる内服の医療用麻薬について、投薬期間の上限が一部見直され、タペンタ(タペンタドール)の処方制限が14日から30日に延長されます。

また、平成29年5月に薬価収載されたナルサス/ナルラピド(ヒドロモルフォン)についても30日処方が可能になります。ただし、ナルサス/ナルラピドは新薬としての処方制限がかかるため2018年6月1日までは14日分が限度となります。


療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第42号) [8ページ目と19ページ目]
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=519645&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196280.pdf


14日分を限度→30日分を限度

タペンタ錠 2018年4月1日

ナルサス錠/ナルラピド錠 2018年6月1日