2018年2月2日金曜日

コンタクトレンズ装着時に影響のある飲み薬


コンタクトレンズを付けたまま目薬をさしてはいけない、というのはよく耳にする話しだと思います。

目薬に含まれる成分が、コンタクトレンズに空いている目に見えない小さな孔に蓄積され、ゆっくりと角膜を傷つけてしまうから、ダメなのです。

これはわかりやすいですね。

参考:目薬とコンタクトレンズのはなし(YG研究会)


ところで、飲み薬にもコンタクトレンズに影響があるものが報告されているのをご存知でしょうか。

飲み薬がコンタクトレンズに与える影響は以下の3つです。
①コンタクトレンズを使用している場合、角膜上皮の障害があらわれるおそれがある。
②ソフトコンタクトレンズが着色することがある。 
③コンタクトレンズがうまく調整されないため、視力・視野の変化、装用時の不快感等がみられる。


①コンタクトレンズを使用している場合、角膜上皮の障害があらわれるおそれがある飲み薬


イミプラミン塩酸塩
イミドール糖衣錠 トフラニール錠

クロミプラミン塩酸塩
アナフラニール錠/点滴静注液

マプロチリン塩酸塩
ルジオミール錠

三環系抗うつ薬、四環系抗うつ薬の一部では、コンタクトレンズ使用により角膜に傷が入りやすい状態になってしまうことがあります。
これは、抗うつ薬の副作用である抗コリン作用により涙の分泌が減ってしまうことによります。いわゆるドライアイの状態になりやすく、それに気づかずコンタクトレンズを装着してしまうと角膜上皮障害をおこすリスクが高まります。
これらリスクのあるお薬を飲む場合は、コンタクトレンズは控えメガネにするほうが良いでしょう。どうしてもコンタクトレンズを使用する場合は、ドライアイにならないように目のケア(ドライアイ用の目薬を点眼する、コンタクトレンズの使用期限を守るなど)が必要です。


②ソフトコンタクトレンズが着色することがある飲み薬


サラゾスルファピリジン
サラゾピリン錠/坐剤

リファブチン
ミコブティンカプセル

リファンピシン
リファジンカプセル

薬の成分により、汗や尿などの体液が着色してしまうものがあります。涙も着色してしまう場合があり、着色した涙を吸着したコンタクトレンズが変色する可能性があります。

対策としては、コンタクトレンズをやめてメガネにするのが手っ取り早いです。しかし、コンタクトレンズを使うのであれば、1Dayや2Weekタイプにして頻回に使い捨てるほうが良いでしょう。また、孔がたくさんあいているソフトコンタクトレンズは吸着しやすいので、吸着しにくいハードコンタクトレンズへ変更することも考えられます。

③コンタクトレンズがうまく調整されないため、視力・視野の変化、装用時の不快感等がみられる飲み薬。

デソゲストレル・エチニルエストラジオール錠
ファボワール錠
マーベロン

ドロスピレノン・エチニルエストラジオール錠
ヤーズフレックス配合錠
ヤーズ配合錠

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール錠
オーソ777-21錠
オーソM-21錠
シンフェーズT28錠
フリウェル配合錠
ルナベル配合錠

レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠
アンジュ
トリキュラー
ラベルフィーユ

原因はよくわかっていませんが、ピル(経口避妊薬)を服用すると角膜の厚さが変化することがあるようで、そこにコンタクトレンズを装着すると目に違和感を覚えたり、不快感が見られます。
実際、ピルを服用されている方から、「目がかすむ」「目がぼやける」「コンタクトが合わない」などの訴えはよくききます。

対策は、メガネに変えることくらいしかありません。コンタクトレンズを使用しても良いですが、ホルモンの影響により涙液が減少してドライアイを起こしている可能性もありますので、ドライアイのケアを必ず行うようにしましょう。


レキサルティとエビリファイの受容体結合親和性のちがい


新しい統合失調症治療薬である
2018年1月ブレクスピプラゾール(レキサルティ)が承認されました。
https://www.otsuka.co.jp/company/newsreleases/20180119_1_1.pdf

2018年4月頃薬価収載される予定です。

レキサルティはアリピプラゾール(エビリファイ)と同じくドパミンD2受容体に対し部分作動薬としてはたらきます。

部分作動薬(パーシャルアゴニスト)とは、受容体に対しフタをして遮断するけども少しだけ刺激もする、とてもユニークな作用です。

エビリファイ インタビューフォーム

ドパミンD2受容体に対しては同様の作用を示すこの2つの薬の違いを見ていきたいと思います。


レキサルティは5-HT1A 受容体の部分作動薬としてはたらく


ドパミンD2受容体以外への受容体プロファイルが異なります。




エビリファイはD2受容体の部分作動薬であり、5-HT2/5-HT1A受容体のアンタゴニストです。

レキサルティは、D2受容体および5-HT1A 受容体の部分作動薬であり、5-HT2A 受容体に対しアンタゴニストとして作用します。

5-HT1A受容体への刺激作用は統合失調症における陰性症状・認知機能を改善 うつ・不安症状の改善に期待ができます。さらにD2受容体遮断による錐体外路症状の副作用発現の軽減も期待できます。

さらにレキサルティは5-HT2A 受容体に対し高い親和性を持つため、陰性症状や睡眠の質の改善が期待でき、D2受容体遮断による錐体外路症状やプロラクチン上昇の副作用軽減も図れます。

また、α1受容体やH1受容体に対しても親和性が高いのが特徴です。鎮静効果が期待できます(過度の鎮静には注意が必要です)。


レキサルティはエビリファイより不眠が起きにくい


添付文書に記載されている副作用発現率の「不眠」をみてみると、エビリファイは27.1%、レキサルティは5.7%でした。

この違いは、上記の受容体プロファイルで推測ができます。エビリファイにはα受容体やH1受容体に対する親和性が高くなく鎮静作用が弱いのですが、レキサルティではα受容体やH1受容体への親和性が高いことが影響しているのかもしれません。
さらに、レキサルティは睡眠に関連する5-HT2A 受容体に対して親和性が高いことに加え、体内時計(サーカディアンリズム)に影響を及ぼし睡眠に関連すると考えられている5-HT7受容体にも親和性が高いのも関係があるのかもしれません。


まとめ
・受容体プロファイルや親和性が異なる
・5-HT1A 受容体に対しレキサルティは部分作動薬、エビリファイはアンタゴニスト
・レキサルティは5-HT2A 受容体に対する親和性が高め
・レキサルティはα受容体に対する親和性が高め
・レキサルティはエビリファイに比べ不眠や神経過敏が少ない

2018年2月1日木曜日

居宅療養管理指導(薬局関連) 平成30年度介護報酬改定


居宅療養管理指導が訪問人数等に応じた評価へ見直されます。

平成29年度までは「同一建物居住者」の患者か否かで点数が異なっていました。
「同一建物居住者」とは同じ建物(集合住宅、高齢者住宅や施設)に同じ日に訪問した患者のことを指します。

平成30年度の改定では、「単一建物居住者」の人数によって訪問時の点数が変わってきます。
「単一建物居住者」とは訪問した建物内において、当該訪問月に診療した人数のことです。訪問等が「同一日」か否かは関係ありません。

 同一建物居住者と単一建物居住者の違い
<同一建物居住者>
当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の医師等が同一日に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者

<単一建物居住者>
当該利用者が居住する建築物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師等が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者



例)同じマンションに住むAさんとBさんを薬局の薬剤師が訪問するケース
【改定前】
AさんとBさんを別々の日に訪問した場合では、どちらも「同一建物居住者」とは見なされませんので503単位算定できました。
AさんとBさんを同一日に訪問した場合「同一建物居住者」となり352単位算定できました。

【改定後】
今回の改定における「単一建物居住者」(1か月当たりに、同じ建物に居住する何人の患者を訪問しているか)を当てはめると、別々の日にAさんとBさんを訪問した場合でも、同じ日に訪問した場合でも、同様に2人と扱われ、算定できるのは376単位となります。



また、離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する居宅療養管理指導の提供を行った場合の加算が新設されました。
特別地域加算
=所定単位数の100分の15(新設)
中山間地域等における小規模事業所加算
=所定単位数の100分の10(新設)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
=所定単位数の100分の5(新設)

○特別地域加算:
離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、山村振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法、沖縄振興特別措置法等に定める地域に所在する事業所が居宅サービスを行うことを評価するもの

○中山間地域等における小規模事業所加算:
※2:特別地域加算対象地域以外の地域で、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律、
半島振興法、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律、過疎地域自立促進特別措置法に定める地域における小規模事業所(1月当たり延訪問回数が50回以下の指定居宅療養管理指導事業所、5回以下の指定介護予防居宅療養管理指導事業所)が居宅サービスを行うことを評価するもの

○中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算:
特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算の対象地域に居住している利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて居宅サービスを行うことを評価するもの


注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅 療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建築物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。

2 (略)

(新設)別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

(新設) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。


※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。指定居宅療養管理指導における指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注4、ロ⑴から⑶までの注3、ハ⑴及び⑵の注4、ニ⑴から⑶までの注3並びにホ⑴から⑶までの注3に係る施設基準
(略) 
ハ 薬剤師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業
所であること。
 
(略)

(新設) 指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

2018年1月29日月曜日

平成30年度診療報酬改定 服薬情報等提供料

※2018年4月更新

【服薬情報等提供料】は、平成29年度までは患者、家族、保険医療機関の求めに応じる場合又は薬剤師がその必要性を認めた場合に情報提供すると20点算定できましたが、平成30年度からは保険医療機関の求めに応じる場合とそれ以外で算定できるパターンが分かれました。

医療機関からの求めに応じて必要な情報を文書により提供等を行った場合に算定できるのが服薬情報等提供料1です。
それ以外の理由、患者又はその家族等の求めがあった場合又は薬剤師がその必要性を認めた場合、に算定できるのが服薬情報等提供料2です。

【服薬情報等提供料】
服薬情報等提供料 30点
服薬情報等提供料 20点

注1 1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関へ必要な情報を文書により提供等を行った場合に月に1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

注2 2については、患者又はその家族等の求めがあった場合又は薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等、又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

注3 区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料又は区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料算定している患者については、算定しない





診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)平成30年3月5日保医発0305第1号

服薬情報等提供料

(1) 服薬情報等提供料は、保険薬局において調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、患者若しくはその家族等又は保険医療機関に当該情報を提供することにより、医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、保険医療機関と保険薬局の連携の下で医薬品の適正使用を推進することを目的とするものである。

(2) 服薬情報等提供料1」は、保険医療機関から(4)のア又はイに掲げる情報提供の求めがあった場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について書面又は電子的な方法(以下「文書等」という。)により提供した場合に算定できる。これには、次に掲げる場合が含まれる。
 ア 処方箋を発行した保険医療機関が患者の服用薬の残薬の報告を求めており、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、当該保険医療機関に対して情報提供を行った場合
 イ 「区分番号 00」の調剤基本料の「注9」に掲げる分割調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合
 ウ 保険医療機関からの求めに応じ、入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療機関に情報提供した場合

(3) 服薬情報等提供料2」は、以下の場合に算定できる。
  患者又はその家族等の求めがあった場合、患者の同意を得て、次に掲げる情報等の内容について、患者又はその家族等に対して速やかに提供等し、当該患者の次回の処方箋受付時に提供した情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を行った場合。
(イ) 緊急安全性情報、安全性速報や医薬品・医療機器等安全性情報など、処方箋受付時に提供した薬剤情報以外の情報で患者の服薬期間中に新たに知り得た情報
(ロ) 患者の服薬期間中に服薬状況の確認及び必要な指導
 イ 保険薬局の薬剤師が薬剤服用歴に基づき患者の服薬に関する(4)のアからウまでに掲げる情報提供の必要性を認めた場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合。これには、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、処方箋を発行した保険医療機関に対して情報提供を行った場合が含まれる。

(4) 保険医療機関に対する情報提供の内容は次のとおりとする。
  当該患者の服用薬及び服薬状況
  当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等
  当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報

(5) ここでいう「服薬状況」とは、患者が薬剤の用法及び用量に従って服薬しているか否かに関する状況のほか服薬期間中の体調の変化等の患者の訴えに関する情報を含む。患者に自覚症状がある場合には、当該自覚症状が薬剤の副作用によるものか否かに関する分析結果も含めて情報提供することとし、また、患者に対する服薬指導は、当該分析結果を踏まえたものとする。なお、患者の自覚症状の分析に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とすることが望ましい。

(6) (4)のウについては、処方箋の記入上の疑義照会等では算定できない。

(7) 患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする。ただし、2以上の保険医療機関又は診療科に対して服薬情報等の提供を行った場合は、当該保険医療機関又は診療科ごとに月1回に限り算定できる。

(8) 保険医療機関への情報提供に当たっては、別紙様式1又はこれに準ずる様式の文書等に必要事項を記載し、患者が現に診療を受けている保険医療機関に交付し、当該文書等の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存しておく。

(9) (3)のアについて、患者の服薬期間中に情報提供した事項、服薬期間中及び処方箋受付時に確認した患者の服薬状況等及び指導等については、情報提供の都度、薬剤服用歴の記録に記載する。

(10) 服薬情報等提供料は、「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料、「区分番号 13の3」かかりつけ薬剤師包括管理料又は「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。

(11) 電子的方法によって、個々の患者の服薬に関する情報等を保険医療機関に提供する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(平成 25 年 10月)を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野の公開鍵基盤(HPKI:Healthcare Public Key Infrastructure)による電子署名を施すこと。



疑義解釈その1 厚生労働省保険局医療課事務連絡(平成30年3月30日)

問4 かかりつけ薬剤師指導料や在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定していない患者について、当該患者の介護にかかわっている介護支援専門員等からの求めに応じ服薬状況の確認及び必要な指導の内容について提供した場合に、服薬情報等提供料2を算定して差し支えないか。

(答)患者の同意を得るなどの要件を満たせば、算定して差し支えない。


平成30年度診療報酬改定 重複投薬・相互作用等防止加算

※2018年4月更新

【重複投薬・相互作用等防止加算】
が残薬調整のために行われたのか、それ以外かで細分化されます。
そして処方に変更が行われた場合は、平成29年度までは30点を所定点数に加算できましたがこの点数も見直されます。。

在宅の場合も同様です。

なお、【地域支援体制加算】の地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績の基準になっています。(1年に常勤薬剤師1人当たり40回)

【重複投薬・相互作用等防止加算】
注5 薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、重複投薬・ 相互作用等防止加算として、次に 掲げる点数をそれぞれ所定点数に 加算する。

イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合30点

【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合30点




診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)平成30年3月5日保医発0305第1号

薬剤服用歴管理指導料

(28) 重複投薬・相互作用等防止加算
 「注4」の重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴の記録又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。 ただし、複数の項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。なお、薬剤服用歴管理指導料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。
 「イ 残薬調整に係るもの以外の場合」は、次に掲げる内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
① 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
② 併用薬、飲食物等との相互作用
③ そのほか薬学的観点から必要と認める事項
 「ロ 残薬調整に係るものの場合」は、残薬について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
 重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行
った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する。

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

(1) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は、薬剤服用歴の記録又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。ただし、複数項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。
(2) 「イ 残薬調整に係るもの以外の場合」は、次に掲げる内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
併用薬、飲食物等との相互作用
そのほか薬学的観点から必要と認める事項
(3) 「ロ 残薬調整に係るものの場合」は、残薬について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
(4) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する。
(5) 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。



重複投薬・相互作用等防止加算と服用薬剤調整支援料のちがい


重複投薬・相互作用等防止加算は薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方箋を交付した保険医に対して照会を行い、処方医がその場で即時に判断して処方を変更した場合に算定されるものです。

服用薬剤調整支援料は薬剤を減らしたいという患者の意向を尊重し、副作用の可能性等を検討し処方医に減薬を提案を行い、医師がすぐその場で判断するのではなく、患者の症状や治療経過等を精査して減薬を検討後、次回診察時に当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合算定できます。



平成30年度診療報酬改定 内服薬の調剤料【調剤料】

※以下の内容は、2018年1月24日の中医協資料に基づいたものであり決定事項ではありません。
※2月7日の答申の内容を反映しています。


対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の【調剤料】が見直されます。
過去の流れから1~2点の減点と推測されます。

14日以下の場合の点数は変更ありません。





【調剤料】
内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)
イ (略)
ロ 15日分以上 21日分以下の場合67点
ハ 22日分以上 30日分以下の場合78点
ニ 31日分以上の場合86点



2018年1月26日金曜日

平成30年度診療報酬改定 分割調剤と処方箋様式の変更


平成30年度から
分割調剤を行うための医師の指示や分割調剤を行った際の手続きの明確化・合理化を図る観点から、処方箋の様式が変更され分割調剤の具体的な取扱について明確化されました。
処方箋に『分割指示に係る処方箋_分割の_枚目』が追記されています。
そして新たに分割調剤を行うための指示書(分割指示に係る処方箋)の様式が作成されています。

要件を見るに、分割調剤を行う場合は予約をするということなのでしょうか、処方箋を紛失した際の対応なども気にかかります。

[分割調剤に係る留意事項]
(1) 分割指示に係る処方せんを発行する場合、分割の回数は3回までとすること。
(2) 分割指示に係る処方せんを発行した場合は、患者に対し、調剤を受ける度に、記載された回数に応じた処方せん及び別紙を保険薬局に提出するよう指導すること。
(3) 保険薬局の保険薬剤師は、分割指示に係る処方せんの交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。
(4) 保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。患者が別の保険薬局にて調剤を受けることを申し出ている場合は、当該保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報を予め提供すること。
(5) 受付保険薬局情報において、1枚目の処方せんが処方せんの使用期間内に受け付けられたことが確認できない場合は、当該処方せんは無効とすること。

新 処方箋様式





2018.04.01追記



診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)平成30年厚生労働省告示第43号
調剤基本料(処方箋の受付1回につき)

注7 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、当該調剤においては第2節薬学管理料は算定しない。
注8 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料を除く。)は算定しない。
注9 医師の分割指示に係る処方箋受付(注7及び注8に該当する場合を除く。)において、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号01に掲げる調剤料及びその加算並びに第2節に掲げる薬学管理料は、それぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
<通則>
保険薬剤師は、医師の分割指示に係る処方箋又は投与日数が長期間にわたる処方箋によって調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の困難その他の理由によって分割して調剤する必要がある場合には、分割調剤を行うこと。
また、分割調剤を行う場合(上記の場合のほか、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が不可の場合の署名欄に処方医の署名又は記名・押印がない、又は署名欄に処方医の署名又は記名・押印があるものの「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されていない先発医薬品がある処方箋(以下「後発医薬品への変更が可能な処方箋」という。)を提出した患者の同意に基づき、処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を行う場合であって、当該患者の希望により、分割調剤を行う場合を含む。)は、その総量は、当然処方箋に記載された用量を超えてはならず、また、第2回以後の調剤においては使用期間の日数(ただし、処方箋交付の日を含めて4日を超える場合は4日とする。)と用量(日分)に示された日数との和から第1回調剤日から起算して当該調剤日までの日数を差し引いた日分を超えては交付できない。
例えば、
4月3日交付、使用期間4日間、用量 10 日分の処方箋で
4月4日に5日分の調剤を受け、
次に 10 日に調剤を受けに来た場合は
(10+4)-7=7であるから、
残りの5日分を全部交付して差し支えないが、
もし第2回の調剤を4月 13 日に受けに来た場合、
(10+4)-10=4となるので
4日分しか交付できない。

保険薬局において分割調剤を行い、当該薬局において調剤済みとならない場合は、処方箋に薬剤師法第 26 条に規定する事項及び分割理由等の必要な事項を記入し、調剤録を作成した後、処方箋を患者に返却すること。

<調剤技術料>
区分 00 調剤基本料
(1) 調剤基本料は、患者等が提出する処方箋の枚数に関係なく処方箋の受付1回につき算定する。なお、分割調剤を行う場合は、「注7」、「注8」又は「注9」により算定する。
(中略)
(6) 「注7」又は「注8」に係る分割調剤を行う場合は、調剤基本料は初回のみ算定し、2回目以降については「注7」又は「注8」のとおり算定するが、異なる保険薬局で分割調剤を行う場合は、各保険薬局においてそれぞれ調剤基本料を算定できる。
(7) 「注7」については、長期投薬(14 日分を超える投薬をいう。以下同じ。)に係る処方箋によって調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の困難その他の理由によって分割して調剤する必要があり、分割調剤を行った場合で、1処方箋の2回目以降の調剤を同一の保険薬局において2回目以降行った場合に算定する。
(8) 「注7」に係る分割調剤を行う場合は、処方箋の受付時に、当該処方箋を発行した医療機関等に対し照会を行うとともに、分割理由等の必要な事項を調剤録に記入すること。
(9) 「注8」については、後発医薬品への変更が可能な処方箋を提出した患者の同意に基づき、処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を行う場合であって、当該患者の希望により分割調剤を行った場合で、同一の保険薬局において1処方箋の2回目の調剤を行った場合に限り算定する。この場合において、2回目の調剤を行う際には、先発医薬品から後発医薬品への変更による患者の体調の変化、副作用が疑われる症状の有無等を確認するとともに、患者の意向を踏まえ、後発医薬品又は変更前の先発医薬品の調剤を行うこととする。なお、その際に、所定の要件を満たせば、「区分番号 10」の薬剤服用歴管理指導料を算定できる。
(10) 「注8」に係る分割調剤を行った場合は、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡するとともに、分割理由等の必要な事項を調剤録に記入すること。また、2回目の調剤の際に、患者の意向により変更前の先発医薬品の調剤を行った場合も、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡するとともに、先発医薬品に再変更した理由等の必要な事項を調剤録に記入すること。
(11) 1処方箋について、「注7」に係る分割調剤の2回目以降の調剤と「注8」に係る分割調剤の2回目の調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合にあっては、いずれか一方の分割調剤に係る点数のみを算定する。
(12) 「注9」については、医師の分割指示に係る処方箋(「注7」又は「注8」に該当する場合を除く。)に基づき、患者の同意の下、分割調剤を行った場合に算定する。
(13) 「注9」に係る分割調剤を行う場合において、調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料については、当該分割調剤を行う保険薬局が当該処方箋において分割調剤を実施しない場合に算定する点数をそれぞれ合算し、分割回数で除した点数を当該調剤時に算定する。当該点数は、小数点以下第一位を四捨五入して計算する。
(14) 「注9」に係る分割調剤を行う場合には、保険薬局の保険薬剤師は、以下を実施する。
分割指示に係る処方箋の交付を受けた患者に対して、処方箋受付前に、継続的な薬学的管理及び指導のため、当該処方箋の1回目の調剤から全ての調剤が完了するまで、同一の保険薬局に処方箋を持参するべきである旨を説明する。
患者に対し、次回の自局への処方箋持参の意向の有無及び予定時期を確認するとともに、予定時期に患者が来局しない場合は、必要に応じ、電話等で服薬状況を確認し来局を促す
また、患者から次回は別の保険薬局に処方箋を持参する旨の申し出があった場合は、患者の了解を得た上で、次回の円滑な薬剤交付に資するよう、調剤後遅滞なく、患者が次回処方箋を持参しようとする保険薬局に対し、調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供する。
(15) 1処方箋について、「注7」、「注8」又は「注9」に係る分割調剤のうち、複数の分割調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合にあっては、「注9」の分割調剤に係る点数により算定する。

調剤料
(1) 内服薬
(中略)
同一薬局で同一処方箋を分割調剤(「区分番号 00」の調剤基本料の「注7」又は「注8」に係る分割調剤に限る。)した場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定する
(中略)
一包化加算の取扱いは、以下のとおりとすること。
(中略)
⑥ 同一薬局で同一処方箋に係る分割調剤(「区分番号 00」の調剤基本料の「注7」又は「注8」に係る分割調剤に限る。)をした上で、2回目以降の調剤について一包化を行った場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数を所定点数に加算する。


薬剤服用歴管理指導料
(25) 「区分番号 00」の調剤基本料の「注9」の分割調剤における2回目以降の調剤を行う場合には、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医へ情報提供するとともに、処方医に対して情報提供した内容を薬剤服用歴の記録に記載する。

疑義解釈その1

(調剤)問3
 調剤基本料の「注9」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば、分割指示が3回で、1回目は時間外加算の対象、2回目は時間外加算の対象外、3回目は時間外加算の対象の場合、どのように算定することになるか。

(答)それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方箋について分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。



(調剤)問6
分割指示に係る処方箋について、何回目の分割調剤であるかにかかわらず、別紙を含む全ての処方箋が提出されない場合は、処方箋を受け付けられないという理解でよいか。

(答)貴見のとおり。



平成30年度診療報酬改定 後発医薬品数量シェア計算方法





【後発医薬品調剤体制加算】の後発品の調剤数量割合の基準が引き上げられます。
厚生労働省では平成25年4月に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し後発品使用促進の取組を進めてきています。さらに、平成29年6月の閣議決定において、「2020年(平成32年)9月までに、後発医薬品の使用割合を80%とし、できる限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討する。」と定められました。
今回の改定では、国の目標である80%が一つのハードルになると考えられます。

平成29年度までは2つのハードルがあり65%以上で18点、75%以上で22点が算定できました。平成30年度ではハードルが一つ増え3つの区分となります。



一覧表の例



各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、
1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)、

2:後発医薬品がある先発医薬品
(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む)

3:後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付しています。)

として分類しています。

※後発医薬品の数量シェア(置換え率)
=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量〕/(〔2で分類される品目の数量〕+〔3で分類される品目の数量〕)





「後発医薬品のある先発医薬品」が増えるタイミング
http://www.ygken.com/2014/06/blog-post_17.html


後発医薬品のある先発医薬品とは
http://www.ygken.com/2014/12/blog-post_11.html


後発医薬品調剤体制加算のカットオフ値
http://www.ygken.com/2014/03/blog-post_24.html


【後発医薬品調剤体制加算】(処方箋の受付1回につき)
イ 後発医薬品調剤体制加算118点
ロ 後発医薬品調剤体制加算222点
ハ 後発医薬品調剤体制加算326点

[施設基準]
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合がそれぞれ、以下のとおりであること。
後発医薬品調剤体制加算175%以上
後発医薬品調剤体制加算280%以上
後発医薬品調剤体制加算385%以上

平成30年度診療報酬改定 服用薬剤調整支援料

※2018年4月更新

対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、薬剤総合評価調整管理料を算定する医療機関と連携して、医薬品の適正使用に係る取組行った薬局を評価する点数が新設されました。

不適切な多剤投与やポリファーマシー是正の一貫ですね。これにインセンティブが付与された形になりました。
ポイントは『文書』による提案ですね。すでにお使いのトレーシングレポートで良いと思います。
京都大学医学部附属病院三重大学医学部附属病院のように病院がひな形を作成しているところもあります。これらをアレンジして独自で作るなりしてみてはいかがでしょう。

なお、【服用薬剤調整支援料】は【地域支援体制加算】の算定要件に組み込まれています。1年に常勤薬剤師1人あたり1回算定することが実績の基準となっています。


【服用薬剤調整支援料】125点
[算定要件]
6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。



診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)平成30年3月5日保医発0305第1号

服用薬剤調整支援料

(1) 服用薬剤調整支援料は、当該内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を当該保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、患者の意向を踏まえ、患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、 処方される内服薬が減少した場合について評価したものである。

(2) 服用薬剤調整支援料は、当該保険薬局で調剤している内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

(3) 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(4) 調剤している内服薬について、屯服薬対象とはならない。また、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない

(5) 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。

(6) 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。

(7) 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、新たに算定することができる。


重複投薬・相互作用等防止加算と服用薬剤調整支援料のちがい


重複投薬・相互作用等防止加算は薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方箋を交付した保険医に対して照会を行い、処方医がその場で即時に判断して処方を変更した場合に算定されるものです。

服用薬剤調整支援料は薬剤を減らしたいという患者の意向を尊重し、副作用の可能性等を検討し処方医に減薬を提案を行い、医師がすぐその場で判断するのではなく、患者の症状や治療経過等を精査して減薬を検討後、次回診察時に当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合算定できます。





疑義解釈その1 厚生労働省保険局医療課事務連絡(平成30年3月30日)

問7 服用薬剤調整支援料に規定する内服薬に、浸煎薬及び湯薬は含まれないと理解してよいか。

(答)貴見のとおり。

問8 服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。

(答)同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

問9 服用薬剤調整支援料について、「保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。」となっているが、医療機関から情報が得られるのか。

(答)保険薬局において服用薬剤調整支援料を算定する場合、基本的に保険医療機関は薬剤総合評価調整管理料の算定要件を満たすことになり、保険医療機関から情報提供がなされることが想定される。
(参考:薬剤総合評価調整管理料の算定要件(抜粋))
保険薬局からの提案を踏まえて、処方内容の評価を行い、処方内容を調整した場合には、その結果について当該保険薬局に情報提供を行う。

平成30年度診療報酬改定 無菌製剤処理加算 【調剤料】

※2018.04.01更新





かかりつけ薬剤師による在宅対応を推進するため、無菌製剤室の共同利用などの評価が見直されます。
平成29年度までは無菌製剤処理加算 として中心静脈栄養法用輸液65点(6歳未満の乳幼児130点)、抗悪性腫瘍剤75点(140点)、麻薬65点(130点)算定できましたがこれが変更されます。

また、
無菌製剤室を共同利用した場合の費用について、無菌製剤室を提供する薬局と処方箋受付薬局の両者の合議とすることが明確化されます。

『合議』とは無菌製剤室を貸す側、借りる側が相談して決めることです。特に費用に関していくらでないといけないというものはありません。極論、タダで貸してもよいのです。

【調剤料】
注2 5の注射薬について、別に厚 生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、 抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、1日につきそれぞれ67点77点又は67点(6歳未満の乳幼児の場合においては、1日につきそれぞれ135点145点又は135点を加算する。



診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)平成30年3月5日保医発0305第1号
調剤報酬点数表に関する事項
<調剤技術料>
区分 01 調剤料
(7) 注射薬の無菌製剤処理
「注2」の「無菌製剤処理」とは、無菌室・クリーンベンチ・安全キャビネット等の無菌環境の中で、無菌化した器具を使用し、無菌的な製剤を行うことをいう。

注射薬調剤料の無菌製剤処理加算は、2以上の注射薬を無菌的に混合して(麻薬の場合は希釈を含む。)、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬を製剤した場合に算定し、中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤又は麻薬を1日分製剤する毎にそれぞれ 67 点、77 点又は 67 点(6歳未満の乳幼児の場合においては、1日分製剤する毎にそれぞれ 135 点、145 点又は 135 点)を加算する。

抗悪性腫瘍剤として無菌製剤処理加算の対象になる薬剤は、悪性腫瘍等に対して用いる細胞毒性を有する注射剤として独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年法律第 192 号)第4条第5項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品(平成 16 年厚生労働省告示第 185 号)において指定されたものをいう。

無菌製剤処理加算は、同一日の使用のために製剤した場合又は組み合わせて1つの注射剤として製剤した場合においても、1日につき1回に限り、主たるものの所定点数のみ算定するものとする。

無菌製剤処理を伴わない調剤であって、患者が施用時に混合するものについては、無菌製剤処理加算は算定できない。

無菌調剤室を共同利用する場合に当たっては、「薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成 24 年8月 22 日薬食発 0822 第2号)を遵守し適正に実施すること。なお、この場合の費用については両者の合議とする。


平成30年度診療報酬改定 在宅患者訪問薬剤管理指導料

※以下の内容は、2018年1月24日の中医協資料に基づいたものであり決定事項ではありません。

※2月7日の答申の内容を反映しています。

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】において
在宅時医学総合管理料等で単一建物診療患者の人数に応じた評価が行われていることや、介護報酬の居宅療養管理指導費についても同様の評価となることを踏まえ、単一建物診療患者の人数に応じたきめ細かな評価が行われます。
要件を在総管にあわせるということです。
介護報酬と同様に「同一日の訪問」であるかどうかは関係なくなります

戸建住宅、アパート団地等、高齢者住宅、特定施設で点数が変わってきますね。

なお、一軒家にお住まいのご夫婦を訪問する場合はそれぞれ「1人の場合」と考えるようです。

また、
乳幼児に対する訪問について評価されるようになります。

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
1 単一建物診療患者が1人の場合 650点
2 単一建物診療患者が2~9人の場合 320点
3 1及び2以外の場合 290点

[単一建物診療患者の人数]
当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において算定するものを含む。以下同じ。)の人数を「単一建物診療患者の人数」という。
ただし、当該建築物において当該保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数の 10%以下の場合又は当該建築物の戸数が 20戸未満であって、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が2人以下の場合には、それぞれ単一建物診療患者が1人であるものとみなす。


注3 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100を所定点数に加算する。



2018年1月25日木曜日

平成30年度診療報酬改定 地域支援体制加算

2018年4月1日更新








かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域包括ケアシステムの中で地域医療に貢献する薬局について、夜間・休日対応等の地域支援の実績等を踏まえた評価が新設されます。とはいえ、これは現行の【基準調剤加算】のマイナーチェンジです。
【地域支援体制加算】の新設に伴い【基準調剤加算】は廃止されます

開局時間や備蓄品目に関してはまだ要件が明らかではありませんが、基準調剤加算と同じか厳しいものになると予測されます。

【地域支援体制加算】は夜間・休日対応や医療機関等への服薬情報提供の実績など、地域に貢献する一定の実績があること等を前提として、地域支援に積極的に貢献するための一定の体制を整備している薬局を評価しているのが特徴です。そして施設基準において、一定時間以上の開局や医薬品の備蓄品目数等に加えて、薬物療法の安全性向上に資する事例の報告や副作用報告体制の整備を要件としています。

24時間調剤など個人経営薬局では厳しいものがありますね。国は街(中学校区)全体をを一つの大きな病院として考え、居宅を病室、診療所を診察室、大病院をICU、訪問看護ステーションをナースステーション、薬局を病院の調剤所のようにしようとしています。そう考えるとこの加算の要件は病院の薬局が今やっていることあまり相違ないように感じませんか。



【地域支援体制加算】35点
[施設基準]
(1) 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績があること。
※ 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績の基準
1年に常勤薬剤師1人当たり、以下の全ての実績を有すること。
① 夜間・休日等の対応実績 400回
② 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回
③ 服用薬剤調整支援料の実績 1回
④ 単一建物診療患者が 1 人の場合の在宅薬剤管理の実績 12回
⑤ 服薬情報等提供料の実績 60回
⑥ 麻薬指導管理加算の実績 10回
⑦ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回
⑧ 外来服薬支援料の実績 12回

(2) 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。
(3) 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること
(4) 一定時間以上開局していること。
(5) 十分な数の医薬品を備蓄していること。
(6) 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。
(7) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む連携する近隣の保険薬局において、24 時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(8) 当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。
(9) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。
(10) 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること。
(11) 定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が5割以上であること。
(12) 区分番号 00 の1に掲げる調剤基本料1を算定している保険薬局については、下記の基準を全て満たすこととし、(1)を適用しない。
① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること。
③ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。


特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)平成30年3月5日保医発0305第3号


1 地域支援体制加算の施設基準

(1) 以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。
調剤基本料1を算定する薬局の場合
(イ) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
(ロ) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定実績を有していること。
(ハ) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

調剤基本料1以外を算定する薬局の場合
地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績として、常勤薬剤師一人当たり、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に、以下の(イ)から(チ)までの全ての実績を有すること。
(イ) 「区分番号 01」の「注4」時間外等加算)又は「注5」夜間・休日等加算)に規定する加算の算定回数が合算して計 400 回以上である。
(ロ) 「区分番号 10」の「注3」「区分番号 13 の2」の「注2」「区分番号 15」の「注2」「区分番号 15 の2」の「注2」「区分番号 15 の3」の「注2」居宅療養管理指導費の「注2」又は介護予防居宅療養管理指導費の「注2」麻薬管理指導加算)に規定する加算の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が合算して計 10 回以上である。
(ハ) 「区分番号 10」の「注4」若しくは「区分番号 13 の2」の「注3」重複投薬・相互作用等防止加算)に規定する加算又は「区分番号 15 の6」の在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が合算して計 40 回以上である。
(ニ) 「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料又は「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数が合算して計 40 回以上である。
(ホ) 「区分番号 14 の2」の外来服薬支援料の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。) 12 回以上である。
(ヘ) 「区分番号 14 の3」の服用薬剤調整支援料の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)1回以上である。
(ト) 「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料「区分番号 15 の2」の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料「区分番号 15 の3」の在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数が合算して計 12 回以上である。
(チ) 「区分番号 15 の5」の服薬情報等提供料の算定回数(「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料又は「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)60 回以上である。
(リ) (イ)から(チ)までに示した「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料又は「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、相当する業務を実施した場合を合計する場合には、薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが確実に遡及できるものでなければならないこと。
(ヌ) (1)における常勤薬剤師数は、届出前3月間の勤務状況に基づき、以下の①及び②により小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで算出する。(イ)から(チ)までの基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、常勤薬剤師数を(イ)から(チ)までの各基準に乗じて得た回数以上であるか否かで判定する。
① 当該保険薬局における実労働時間が週 32 時間以上である保険薬剤師は 1 名とする。
② 当該保険薬局における実労働時間が週 32 時間に満たない保険薬剤師については、実労働時間を 32 時間で除した数とする。

(2) 保険調剤に係る医薬品として 1200 品目以上の医薬品を備蓄していること。

(3) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。
24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、
単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて 24 時間調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者からの求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。ただし、連携薬局の数は、当該保険薬局を含めて最大で3つまでとする。

(4) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により 24 時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
また、これら連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

(5) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(6) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。

(7) 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45 時間以上開局していること。

(8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
イ 当該保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。

(9) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。
また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。

(10) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(11) 薬局内にコンピューターを設置するとともに、医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。

(12) 次に掲げる情報(当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
ア 一般名
イ 剤形
ウ 規格
エ 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
オ 緊急安全性情報、安全性速報
カ 医薬品・医療機器等安全性情報
キ 医薬品・医療機器等の回収情報

(13) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

(14) 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。

(15) 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。

(16) 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること。

(17) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(18) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。

(19) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

(20) 薬局機能情報提供制度実施要領(平成 19 年3月 26 日付け薬食発第 0326026 号厚生労働省医薬食品局長通知別添)4(2)①の都道府県が定める期日の前年1年間(1月1日から 12 月 31 日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し、「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について(平成 19 年3月 26 日付け薬食総発第0326001 号)に基づき、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。

(21) 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。

(22) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として 50%以上であること。

(23) 上記(22)の特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超えるか否かの取扱いについては、「第 88 調剤基本料」の「1調剤基本料の施設基準」の(3)に準じて行う。

(24) 施設基準に適合するとの届出をした後は、
(1)のアの(ロ)及び
(1)のイについては、
前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
この場合の常勤薬剤師数は、前年12 月1日から当年2月末日までの勤務状況に基づき算出する。


(25) 【経過措置】
(1)のイの(ロ)については、
平成 30 年9月 30 日までの間は、常勤薬剤師1人当たり合算して計1回以上の実績がある場合、
(1)のイの(ヘ)については
平成 30 年9月 30 日までの間、
(20)については
平成 31 年3月 31 日までの間、

(21)については
平成 30 年9月 30 日までの間は、
当該基準を満たしているものとみなす。

2 届出に関する事項 

(1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3及び必要に応じ様式 87の3の2を用いること。

(2) 当該従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用い提出すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。

プレアボイド事例の把握・収集に関する取組

「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」の改正について(平成29年10月6日付け薬生総発1006第1号)
(4) 地域医療連携体制
(i) 医療連携の有無
以下の取組の有無をそれぞれ記載すること。
①プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無
プレアボイドとは、Prevent and avoid the adverse drug reaction(薬による有害事象を防止・回避する)という⾔葉を基にした造語であり、医療機関では⼀般社団法人⽇本病院薬剤師会においても薬剤師が薬物療法に直接関与し、薬学的患者ケアを実践して患者の不利益(副作用、相互作用、治療効果不⼗分など)を回避あるいは軽減した事例をプレアボイドと称して報告を収集し、共有する取組が⾏われているが、近年では、医療機関だけではなく、薬局における副作⽤等の健康被害の回避症例等も収集し、当該情報を医療機関等の関係者と連携して共有する取組も⾏われている。
薬局においてこのような取組に参加し、事例の提供を⾏っている場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。
また、当該項目に該当する取組として、2(2)(ⅱ)の薬局医療安全対策推進事業におけるヒヤリ・ハット事業の「参加薬局」として登録を⾏うだけではなく、薬局機能情報提供制度実施要領(平成19 年3月26 ⽇付け薬⾷発第0326026号厚生労働省医薬⾷品局⻑通知別添)4(2)①の都道府県が定める期⽇(以下「報告期⽇」という。)の前年1年間(1月1⽇〜12月31⽇)に、疑義照会により処⽅変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を報告した場合も「有」として差し支えない。



副作用報告実施体制

参考:医薬品・医療機器等安全性情報 No.345
医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子について
【薬局の対応について】
 ○ 薬局においても,調剤業務の中で患者に疑われる副作用の端緒をつかみ,処方した医師への受診勧 奨や情報提供を行い,また,副作用の疑い時点でも必要に応じて当局(PMDA)への副作用報告 を検討することが,安全な薬剤の提供や薬剤の適正使用に資する役割として期待される。
○ 薬局においても,リスクの高い医薬品の初回交付時などに,交付する医薬品の主な副作用の内容, 副作用の発現時期・発現期間等について,説明を行い,患者の理解を促す。
・ 抗がん剤,抗凝固薬,高齢者で転倒・転落の恐れのリスクの高い医薬品など 
○ 残薬の確認や調整の際に,服薬状況と副作用について気になる状況がないか留意する。 
・ 特に,6剤以上を服用している高齢者の場合などにおいて,コンプライアンスの低下や有害事 象が多い点も考慮する。 
○ 留意すべき状況として,薬剤の服用開始以降に以下のような内容が発生した状況がないかを聞き取る。   
1)ふらつき,眠気,頭痛   
2)それらに起因したけが等の転帰   
3)副作用が疑われる場合で,原病以外で受診し,治療を行ったものがあればその状況
4)その他生活に支障を来すような状況    
・ その際,クレアチニンクリアランス値等の検査値,病名等の情報が受診した医療機関等から処 方せんとともに提供されている場合は,薬剤の用法・用量や状況について確認する。 
○ 患者に副作用が発生していることが疑われた場合は,処方した医療機関側にその状況をトレーシン グ・レポート等により,フィードバックする。併用薬剤等は,患者のお薬手帳等の情報から他の薬 局で交付されているものを含めて網羅的に確認する。
○ トレーシング・レポート等で連絡した処方した医療機関と協力し,治療を要するものその他,軽微とはいえない副作用が疑われる事例の発生があれば, 薬剤との因果関係が必ずしも明確でない場合や,既知の副作用であっても,必要性があれば,医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の報告様式を用いて当局(PMDA)に報告することを検討する。
・ 医療機関側で副作用報告を当局(PMDA)に行うとした場合,薬剤師は調剤し交付した薬剤名(他院で処方されたもの(他院へも情報提供を行うことが望ましい。),他薬局で調剤された ものを含む。)や患者の服薬状況について知り得た情報を医療機関側に提供する。   
・ 医師による副作用の診断,患者の転帰,検査値等の副作用を疑う状態に関する情報等を共有す る中で,薬局から副作用報告を当局(PMDA)に行うこととした場合,提出に際し,処方した医療機関は連名として記入する。


疑義解釈その1 厚生労働省保険局医療課事務連絡 平成30年3月30日

問 10
地域支援体制加算が新設され、基準調剤加算が廃止されたが、両加算で共通する施設基準については、その取り扱いに変更はないと解してよいか。
また、平成 30 年3月 31 日において現に基準調剤加算を算定している保険薬局が、4月以降に地域支援体制加算を算定するため4月 16 日までに施設基準の届出を行う場合、基準調剤加算の施設基準と同一の要件であっても改めて関係書類を添付する必要があるか。

(答)
変更ないものとして取り扱ってよい。
また、改定前の基準調剤加算届出時の添付書類と内容に変更を生じていないものについては、改めて同じ書類を添付しなくても差し支えない。

問 11
地域支援体制加算の地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績のうち、(ト)の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の単一建物診療患者が1人の場合の算定回数について、改定前の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の同一建物居住者以外の場合の算定回数を含めてよいか。

(答)
届出前の直近1年間に実施したものは含めて差し支えない。


平成30年度診療報酬改定 かかりつけ薬剤師指導料等




対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、対人業務に係るかかりつけ薬剤師指導料が充実されます。
現行、【かかりつけ薬剤師指導料】70点、【かかりつけ薬剤師包括管理料】270点が変更(おそらく加点)されます。【かかりつけ薬剤師指導料】73点、【かかりつけ薬剤師包括管理料】280点に加点されました。

また
常勤の薬剤師に係る週当たりの勤務時間の要件について、育児・介護時の例外的な取扱いが明確化されます。一つの保険薬局に常勤している薬剤師が、育児・介護休業法に定める短時間勤務を行う際の例外規定を設が設けられます。介護、子育て世代薬剤師に配慮したものです。

さらに
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準について、当該保険薬局における在籍期間の要件等をが見直され、現行6ヶ月の在籍期間が短縮されるものと予測できます。12ヶ月に伸びました。

また、常勤薬剤師数の計算要件について、育児や介護を行っている薬剤師の負担軽減のための例外措置が設けられました。育児や介護中の薬剤師は週24時間以上かつ週4日以上勤務していれば常勤としてカウントされます。

【2018.03.05追記】
●かかりつけ薬剤師指導料を算定する場合、患者の同意を得る必要がありますが、その時の説明事項が以下のように明確化されました。同意書の様式も決められたものを使用しなければなりません。ただし、平成 30 年4月1日前に取得した同意は、取り直す必要はありません。
ア かかりつけ薬剤師の業務内容
イ かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等
ウ かかりつけ薬剤師指導料の費用
エ 当該指導料を算定しようとする薬剤師が、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由
●患者に同意書へのかかりつけ薬剤師に希望する事項及び署名の記載を求める。
●かかりつけ薬剤師に関する情報を文書により提供する。
●同意取得は、当該薬局に複数回来局している患者に行う。
●短時間勤務の保険薬剤師のみでの届出不可

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)別添3 18ページより


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)様式


【かかりつけ薬剤師指導料】73点
【かかりつけ薬剤師包括管理料】280点
[施設基準]
以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されている。
(1)以下に掲げる勤務要件等を有している。
ア (略)
イ 当該保険薬局に週 32時間以上( 32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、育児・介護休業法で定める期間は週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。
ウ 施設基準の届出時において、当該保険薬局に12月以上在籍していること。
(略)


疑義解釈その1 厚生労働省保険局医療課事務連絡(平成30年3月30日)

問5
かかりつけ薬剤師指導料において、「必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行う。」とされているが、具体的にどのような業務を想定しているのか。

(答)例えば、腎機能低下により投与量の調節が必要な薬剤が処方されている患者に対して、腎機能検査結果(血清クレアチニン(Cr)、推定糸球体濾過量(eGFR))を参照するなどにより、用法・用量の適切性や有害事象の発現の有無を確認することが想定される。