2020年2月11日火曜日

2020年度診療報酬改定 在宅患者オンライン服薬指導料【在宅患者訪問薬剤管理指導料】

2019年11月医薬品医療機器等法が改正され、情報通信機器を用いた服薬指導(オンライン服薬指導)が対面による服薬指導の例外として認められることになりました。
2020年度診療報酬改定においてオンライン服薬指導を行った場合の点数として、在宅の場合では在宅患者オンライン服薬指導料が新設され57点が算定できるようになります。
(外来患者に対しては薬剤服用歴管理指導料4で算定)


【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
(新) 在宅患者オンライン服薬指導料 57点(月1回まで)

[対象患者]
次のいずれにも該当する患者であること。
(1)医科点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者
(2)保険薬局において区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を月1回のみ算定している患者

[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定めるものに対して、オンライン服薬指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン服薬指導料として57点を算定する。この場合において、保険薬剤師1人につき、週10回に限り算定できる。
(2)在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者オンライン服薬指導料を合わせて保険薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。
(3)オンライン服薬指導により、「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施すること。
(4)医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。
(5)オンライン服薬指導は、当該保険薬局内において行うこと。
(6)患者の同意を得た上で、対面による服薬指導とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に基づきオンライン服薬指導を実施すること。
(7)訪問薬剤管理指導及びオンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること。ただし、やむを得ない事由により、同一の保険薬剤師が対応できない場合には、同一保険薬局内の他の保険薬剤師(あらかじめ対面による服薬指導を実施したことがある2名までの保険薬剤師に限る。以下同じ。)の氏名を服薬指導計画に記載し、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得ている場合に限り、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行っても差し支えない。
(8)訪問診療を行った医師に対して、在宅患者オンライン服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行うこと。
(9)患者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、原則として、服薬指導等の内容が手帳に記載されるようにすること。
(10)当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。
(11)医薬品を患者に配送する場合は、医薬品受領の確認を行うこと。

[施設基準]
(1)薬剤服用歴管理指導料の4に係る届出を行った保険薬局であること。

2019年12月20日中医協総会(第443回)「横断的事項(その5)について」

2019年12月20日中医協総会(第443回)「横断的事項(その5)について」

2020年度診療報酬改定 オンライン服薬指導【薬剤服用歴管理指導料】


ポイント
・調剤基本料1以外の薬局も薬剤服用歴管理指導料1の対象に
・オンライン服薬指導は薬剤服用歴管理指導料で算定
・2020年9月1日の改正薬機法施行と同時にオンライン服薬指導導入可能

薬剤服用歴管理指導料は患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用、相互作用などの情報を文書で提供して説明するとともに、患者やその家族等から服薬情報を収集し、服薬指導を行った場合に算定できます。

2020年度診療報酬改定では同一薬局の利用推進及び対物業務から対人業務への構造的な転換に向けて、患者負担が低くなる薬剤服用歴管理指導料の「1」と負担の高い「2」の点差を拡大しました。「1」では2点引き上げ43点、「2」では4点引き上げ57点となり両者の差が12点から14点に拡大しました。
また、今回の改定では点数の低い「1」の対象となる患者が「原則6カ月以内に再度処方箋持参の患者」から「原則3カ月以内に再度処方箋持参の患者」に再度来局の間隔が短縮されました。さらに、「1」は調剤基本料1を算定している薬局のみが対象でしたが、調剤基本料1以外の薬局にも対象が広がります。

算定要件に関しては、残薬確認後に一定程度の残薬があれば残薬理由の把握と手帳記載及び処方医に情報提供に努める旨、手帳への利用薬局の名称記載を促進する点が新たに追加されました。

【薬剤服用歴管理指導料】
1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合
43点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合
57点
3 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合
43点
4 情報通信機器を用いた服薬指導(オンライン服薬指導)を行った場合
43点


注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、手帳を持参していない患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、本文の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、57点を算定する。

[算定要件]
(1) エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の意向を確認した上で、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。

(13)保険薬局や保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が日常的に利用する薬局があれば、その名称を手帳に記載するよう患者に促すこと。


外来のオンライン服薬指導は薬剤服用歴管理指導料で算定


2019年11月医薬品医療機器等法が改正され、情報通信機器を用いた服薬指導(オンライン服薬指導)が対面による服薬指導の例外として認められることになりました。そのオンライン服薬指導を行った場合の点数として、外来の場合では薬剤服用歴管理指導料4が新設され43点が算定できるようになります。
(在宅患者に対しては在宅患者オンライン服薬指導料で算定)
43点はお薬手帳を持参し3ヶ月以内に再来局した患者に算定される薬剤服用歴管理指導料1と同額です。オンラインであっても薬剤師の作業量や患者サービスは対面と大きく変わらないと判断されたようです。
また、算定要件ではオンライン服薬指導を行った際に麻薬管理指導加算や乳幼児服薬指導加算、寿福相互作用防止加算および特定薬剤管理指導加算など薬剤服用管理指導料に紐づく各種加算が算定できないことや薬局が医薬品を患家に配送等をするに当たり、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できることについて明確化されています。

なおオンライン服薬指導に関する具体的な要件や実施手順などを示す改正薬機法の施行通知については、2020年春頃に公布される予定です。

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(オンライン服薬指導関係)」(令和2年3月 31 日付け薬生発 0331 第 36 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)が出されました。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200401I0510.pdf


[対象患者]
次のいずれにも該当する患者であること。
(1)医科点数表の区分番号A003オンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者
(2)原則3月以内に薬剤服用歴管理指導料1又は2を算定した患者

[算定要件]
(1)薬剤服用歴管理指導料「4」は、医科点数表の区分番号 A003 に掲げるオンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療により処方箋が交付された患者であって、当該オンライン診療を実施する保険医療機関の処方箋について3月以内に対面により薬剤服用歴管理指導料「1」又は「2」が算定されているものに対して、オンライン服薬指導を行った場合に、月に1回に限り算定する。この場合において、薬剤服用歴管理指導料の加算は算定できない。
(2)オンライン服薬指導により、「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施すること。
(3)医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。
(4)オンライン服薬指導は、当該保険薬局内において行うこと。
(5)患者の同意を得た上で、対面による服薬指導とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に基づきオンライン服薬指導を実施すること。
(6)対面による服薬指導及びオンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること。ただし、やむを得ない事由により、同一の保険薬剤師が対応できない場合には、同一保険薬局内の他の保険薬剤師(あらかじめ対面による服薬指導を実施したことがある2名までの保険薬剤師に限る。以下同じ。)の氏名を服薬指導計画に記載し、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得ている場合に限り、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行っても差し支えない。
(7)患者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、原則として、服薬指導等の内容を手帳に記載すること。
(8) 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。
(9)医薬品を患者に配送する場合は、医薬品受領の確認を行うこと。
(10)厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働省令第33号)第31条第1号に該当する場合(以下「特区における離島・へき地の場合」という。)は、次のとおりとする。
ア (3)については、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。
イ (5)については、服薬指導計画を作成することを要しない。
ウ (6)については、他の保険薬剤師が対応しようとする場合には、服薬指導計画以外の文書に当該他の保険薬剤師の氏名を記載し、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得ること。

[施設基準]
(1)情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該保険薬局において、1月当たりの次に掲げるものの算定回数の合計に占める薬剤服用歴管理指導料の4及び在宅患者オンライン服薬指導料の算定回数の割合が1割以下であること。
① 区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料
② 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む。)

2019年12月20日中医協総会(第443回)「横断的事項(その5)について」

2019年12月20日中医協総会(第443回)「横断的事項(その5)について」

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疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省保険局医療課 事務連絡令和2年3月31日
問9 国家戦略特区における遠隔服薬指導(オンライン服薬指導)については、一定の要件を満たせば暫定的な措置として薬剤服用歴管理指導料が算定できることとされていた。令和2年度改定により、この取扱いはどうなるのか。

(答)国家戦略特区におけるオンライン服薬指導についても、薬剤服用歴管理指導料「4」に基づき算定するものとした。なお、国家戦略特区における離島・へき地でのオンライン服薬指導の算定要件ついては、服薬指導計画の作成を求めないなど、一定の配慮を行っている。
また、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その 19)」(令和元年 12月 26 日付け事務連絡)別添の問1は廃止する。


疑義解釈資料の送付について(その5)厚生労働省保険局医療課 事務連絡令和2年4月16日
問4 
薬剤服用歴管理指導料の4(オンライン服薬指導)の算定要件・施設基準にある「関連通知」とは具体的に何を指すのか。

(答)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(オンライン服薬指導関係)」(令和2年3月 31 日付け薬生発 0331 第 36 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)を指す。


2020年2月10日月曜日

2020年度診療報酬改定 後発医薬品調剤体制加算【調剤基本料】

後発医薬品調剤体制加算は調剤基本料の加算で、
①後発医薬品の調剤割合が一定以上、
②「後発医薬品の調剤を積極的に行っている」旨を薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、当該加算算定の旨を薬局内の見やすい場所に掲示していること
が主な施設基準となります。

2020年度の診療報酬改定では、
薬局における後発医薬品調剤体制加算について、2020年9月までに後発医薬品使用割合80%を達成するという政府目標を踏まえつつ、更なる後発医薬品の使用を促進するため、薬局での後発医薬品の備蓄に一定のコストが必要であることや薬局全体の調剤数量割合を向上させる必要があることなども踏まえ、要件が見直されました。

具体的には
調剤数量割合の要件はそのまま維持されましたが、75%以上の「加算1」は3点引き下げられ15点、85%以上の「加算3」は2点引き上げられ28点となりました。



なお、2020年3月末時点で後発医薬品の調剤割合に変更がなければ2020年4月に改めての届出は必要ありません。
令和2年度診療報酬改定の概要(Q&A・調剤)より


疑義解釈資料の送付について(その5)厚生労働省保険局医療課 事務連絡令和2年4月16日
【後発医薬品調剤体制加算】
問2 
後発医薬品調剤体制加算について、いわゆるバイオAG(先行バイオ医薬品と有効成分等が同一の後発医薬品)はバイオ後続品と同様に後発医薬品の使用割合に含まれるのか。

(答)含まれる。




※後発医薬品の数量シェア(置換え率)
=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量〕/(〔2で分類される品目の数量〕+〔3で分類される品目の数量〕)


各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、
1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)、

2:後発医薬品がある先発医薬品
(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む)

3:後発医薬品
(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付しています。)
として分類しています。

厚生労働省「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」
https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/08/tp20190819-01.html




「後発医薬品のある先発医薬品」が増えるタイミング
http://www.ygken.com/2014/06/blog-post_17.html

後発医薬品のある先発医薬品とは
http://www.ygken.com/2014/12/blog-post_11.html

後発医薬品調剤体制加算のカットオフ値
http://www.ygken.com/2014/03/blog-post_24.html

[調剤点数表]
調剤基本料
(後発医薬品調剤体制加算) 
注6 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 後発医薬品調剤体制加算1  15点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2  22点
ハ 後発医薬品調剤体制加算3  28点


[留意事項 保医発0305第1号]
<通則>
5 調剤基本料の「注6」の後発医薬品調剤体制加算及び「注7」に係る後発医薬品については、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和2年3月5日保医発 0305 第7号)を参照すること。

[施設基準:告示第59号]
五 後発医薬品調剤体制加算の施設基準
(1)通則
当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
(2)後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。
(3)後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割以上であること。
(4)後発医薬品調剤体制加算3の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。



[施設基準の留意事項 保医発0305第3号]
第 93 後発医薬品調剤体制加算
1 後発医薬品調剤体制加算1に関する施設基準
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が75%以上であること。
(2) 当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が 50%以上であること。
(3) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。

2 後発医薬品調剤体制加算2に関する施設基準
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が80%以上であること。
(2) 1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。

3 後発医薬品調剤体制加算3に関する施設基準
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 85%以上であること。
(2) 1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。

4 後発医薬品調剤体制加算の施設基準に関する留意点
(1) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
 ア 経腸成分栄養剤
エレンタール配合内用剤
エレンタールP乳幼児用配合内用剤
エンシュア・リキッド
エンシュア・H
ツインラインNF配合経腸用液
ラコールNF配合経腸用液
エネーボ配合経腸用液
ラコール NF 配合経腸用半固形剤
イノラス配合経腸用液
 イ 特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」
ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
 ウ 生薬(薬効分類番号 510)
 エ 漢方製剤(薬効分類番号 520)
 オ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号 590)

(2) 当該加算への該当性については、直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合をもって翌月に判断し、同月内に必要な届け出を行った上で、翌々月から当該加算の区分に基づく所定点数を算定する。

5 届出に関する事項
後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 を用いること。

2020年度診療報酬改定 地域支援体制加算【調剤基本料】

(2020年4月1日更新)
2020年度診療報酬改定において地域支援体制加算の実績要件が見直され施設基準が一部変更されました。

ポイント
・調剤基本料1の薬局で一部厳格化
・調剤基本料1以外の薬局で要件緩和
・加算額は3点増の38点

調剤基本料1を算定している薬局の従来の実績要件は、
①麻薬小売業者の免許取得
②直近1年間に在宅実績がある
③かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料の届け出
の3つをすべてすべて満たすことでした。
今回の改定では、在宅実績が年間12回以上に引き上げられました。また、①~③に加えて「患者の服薬情報等を文書で医療機関に提供した実績 12回以上」「薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席」のいずれかを追加で満たすことが新たな要件となりました。

調剤基本料1以外を算定している薬局では、「麻薬指導管理加算10回以上」が「調剤料の麻薬加算10回以上」に見直され要件が緩和されています。従来8要件を満たすことが条件でしたが、今回新設の「薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席」を含む9要件のうち8つを満たすことが新たな実績要件となりました。

要件の患者の服薬情報等提供では、服薬情報等提供料以外にも今回の改定で新設された「特定薬剤管理指導加算2」、「吸入薬指導加算」や「調剤後薬剤管理指導加算」の業務を行った場合も含まれます。

[令和2年度診療報酬改定の概要(Q&A・調剤)より]
・地域支援体制加算の算定要件について調剤基本料1の実績は直近1年間のものでよい。
・「地域の多職種と連携する会議」とは、現時点では地域ケア会議などを想定。
・改定前に地域支援体制加算の届出を行っていない場合でも2021年3月末までの間は、調剤基本料1に適応される改定前の基準を満たせば届出を行うことができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省保険局医療課 事務連絡令和2年3月31日
問3 調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件については、令和3年3月31日までの間は改定前の基準が適用されることとなっている。
改定前に地域支援体制加算の届出を行っていなかった保険薬局であっても、令和3年3月末までの間は、改定前の基準が適用されるのか。

(答)改定前の基準が適用される。


問4 地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」とは、どのような会議が該当するのか。

(答)次のような会議が該当する。
 ア 介護保険法第115条の48で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議
 イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第9号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議
 ウ 地域の多職種が参加する退院時カンファレンス

問5 「地域の多職種と連携する会議」への参加実績は、非常勤の保険薬剤師が参加した場合も含めて良いか。

(答)良い。ただし、複数の保険薬局に所属する保険薬剤師の場合にあっては、実績として含めることができるのは1箇所の保険薬局のみとする。

問6 調剤基本料1を算定する保険薬局であって、注4又は注7の減算規定に該当する場合、地域支援体制加算の実績要件等は調剤基本料1の基準が適用されるのか。

(答)調剤基本料1の基準が適用される。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日付け事務連絡)別添4の問 12 は廃止する。

 
[調剤点数表]
調剤基本料
(地域支援体制加算) 
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、地域支援体制加算として、所定点数に38点を加算する。

[留意事項 保医発0305第1号]
区分 00 調剤基本料
3 地域支援体制加算
地域支援体制加算は、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域医療に貢献する薬局の体制等を評価するものであり、調剤基本料の区分によらない共通の施設要件(一定の開局時間、在宅体制整備等)及び調剤基本料の区分により一定の差がある実績等を満たした上で必要な届出を行った場合に算定できる。

[施設基準:告示第59号]
四 地域支援体制加算の施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1)次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。
(2)次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料1以外を算定している保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。
ハ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。

[施設基準の留意事項 保医発0305第3号]
第 92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算に関する施設基準
(1) 以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。

ア 調剤基本料1を算定する保険薬局
 (イ) 以下の①から③までの3つの要件を満たし、かつ、④及び⑤のいずれかの要件を満たすこと。なお、②、④及び⑤については、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。
① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を除く。第92において同じ。)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで 12 回以上であること。当該回数には、在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含めることができる(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)。
なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者 1 人あたりの同一月内の訪問回数を超えて行った訪問薬剤管理指導業務を含む。
③ 地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
④ 服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで 12 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含めることができる。
⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に保険薬局当たりで1回以上出席していること。
(ロ) ④の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。

  • 薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2
  • 薬剤服用歴管理指導料の吸入薬指導加算
  • 薬剤服用歴管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算
  • 服用薬剤調整支援料2
  • かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算及び服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)
  • かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算、服用薬剤調整支援料2又は服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)


イ 調剤基本料1以外を算定する保険薬局
 (イ) 地域医療への貢献に係る相当の実績として、以下の①から⑨までの9つの要件のうち8つ以上を満たすこと。この場合において、⑨の「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議」への出席は、保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については常勤の保険薬剤師1人当たりの直近1年間の実績とする。
① 調剤料の時間外等加算及びの夜間・休日等加算の算定回数の合計が 400 回以上であること。
② 調剤料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が 10 回以上であること。
③ 薬剤服用歴管理指導料又はかかりつけ薬剤指導料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が 40 回以上であること。
④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が 40回以上であること。
⑤ 外来服薬支援料の算定回数が 12 回以上であること。
⑥ 服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。
⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計 12 回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。
なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者 1 人あたりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。
⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が 60 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。
(ロ) ⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」については、(1)のアの(ロ)に準じて取り扱う。
 (ハ) かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、⑧の服薬情報等提供料のほか、②の調剤料の麻薬を調剤した場合に加算される点数 、③の重複投薬・相互作用防止等加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、⑤の外来服薬支援料並びに⑥の服用薬剤調整支援料に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。この場合において、薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認確実に遡及できるものでなければならないこと。
 (ニ) 常勤薬剤師数は、届出前3月間の勤務状況に基づき、以下の①及び②により小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで算出する。(イ)の①から⑧までの基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、常勤の保険薬剤師数を各基準に乗じて得た回数以上であるか否かで判定する。
① 当該保険薬局における実労働時間が週 32 時間以上である保険薬剤師は 1 名とする。
② 当該保険薬局における実労働時間が週 32 時間に満たない保険薬剤師については、実労働時間を 32 時間で除した数とする。

(2) 保険調剤に係る医薬品として 1200 品目以上の医薬品を備蓄していること。

(3) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて 24 時間調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者又はその家族等の求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。ただし、連携薬局の数は、当該保険薬局を含めて最大で3つまでとする。

(4) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により 24 時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)より交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
また、これら連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

(5) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(6) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。

(7) 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45 時間以上開局していること。

(8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
イ 当該保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。

(9) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。

(10) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(11) 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。
(12) 次に掲げる情報(当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
ア 一般名
イ 剤形
ウ 規格
エ 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
オ 緊急安全性情報、安全性速報
カ 医薬品・医療機器等安全性情報
キ 医薬品・医療機器等の回収情報

(13) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮に加え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有していることが望ましい。

(14) 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。

(15) 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。

(16) 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること。

(17) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(18) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。

(19) 当該地域において、介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉士等の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携すること。また、患者の服薬状況に関する相談を受け付けるなど、地域包括支援センターと必要な連携を行うこと。

(20) 「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成 29 年 10 月6日付け薬食総発第 1006 第1号)に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告していること。

(21) 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。

(22) 処方箋集中率が 85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として50%以上であること。

(23) 上記(22)の処方箋集中率が 85%%を超えるか否かの取扱いについては、「第 88 調剤基本料」の「3 調剤基本料に係る処方箋の受付回数、同グループ及び不動産の賃貸借取引関係等に関する考え方2 調剤基本料の施設基準に関する留意点」の(3)に準じて行う。

(24) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のアの(イ)の②、④及び(1)のイの(イ)の①から⑨までについては、前年3月1日から当年2月日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の常勤薬剤師数は、前年 12 月1日から当年2月末日までの勤務状況に基づき算出する。

2 届出に関する事項
(1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3及び様式 87 の3の2又は様式 87 の3の3を用いること。
(2) 1の(1)のアに規定する調剤基本料1を算定する保険薬局の要件については、令和3年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。

2020年度診療報酬改定 調剤後薬剤管理指導加算【薬剤服用歴管理指導料】

ポイント
調剤後薬剤管理指導加算はインスリンやSU薬による重症低血糖を防ぐためのもの

2020年度診療報酬改定において薬局の対人業務を評価する項目として、調剤後薬剤管理指導加算が新設されることになりました。

調剤後薬剤管理指導加算とは
地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する観点から、医師の求めなどに応じて、地域支援体制加算を届け出ている薬局が調剤後も副作用の有無の確認や服薬指導等を行い、その結果を医師に情報提供した場合の評価とされています。

【薬剤服用歴管理指導料】
(新) 調剤後薬剤管理指導加算 30点

[算定要件]
地域支援体制加算を届け出ている保険薬局において、インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤(以下「糖尿病治療薬」という。)を使用している糖尿病患者であって、新たに糖尿病治療薬が処方されたもの又は糖尿病治療薬に係る投薬内容の変更が行われたものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、1月に1回に限り30点を所定点数に加算する。


調剤後薬剤管理指導加算が新設された経緯


糖尿病治療薬の副作⽤により、低⾎糖となる場合があります。低⾎糖による症状として、動悸、⼿指の震え、めまい等の他、重度の場合には、意識障害やけいれん発作を起こす場合があります。平成29年に意識障害の傷病者に対して救急救命⼠が行った特定⾏為のうち、⾎糖測定の件数は約48,000件、ブドウ糖静注の件数は約8,000件でした。ここ数年、低血糖による意識障害での救急対応は増えてきています。

そして、重症低血糖に影響した要因として、「⾷事の内容・タイミングの不適合」が約4割、「薬剤の過量もしくは誤投与」が約3割だったとの調査結果があり。さらに原因薬剤としては、インスリンとSU剤が90%を占める現状が明らかになっています。

糖尿病の患者さんでは、処⽅薬の種類や⽤法・⽤量等が変更になった場合について、服薬過誤のリスクが高まることが予想されることから調剤後に電話等により服用上の注意等についてあらためて指導等を⾏う必要があるとして、当加算が新設されました。

2019年12月4日中医協総会(第438回)「調剤報酬(その3)について」

2019年12月18日中医協総会(第442回)「調剤報酬(その4)について」

2019年12月18日中医協総会(第442回)「調剤報酬(その4)について」

調剤後薬剤管理指導加算の算定タイミングは「医療機関に情報提供した後」


調剤後薬剤管理指導加算は、医療機関への情報提供をした後、患者が再度来局した際に算定できる取り扱いです。調剤後薬剤管理指導加算は、インスリン製剤などが処方された患者に対し、調剤後も電話などで服薬状況や副作用の有無を患者に確認し、必要な薬学的管理・指導を行うとともに、医療機関に必要な情報を提供した場合に算定できます。つまり、「調剤後のフォローアップに重点を置いて評価する点数」とし、情報提供後に算定するという取り扱いとされています。

調剤後薬剤管理指導加算を算定するには
以下の条件を満たし、患者や医療機関に情報提供を行うことで可能となります。

<薬局>
地域支援体制加算の届出があること

<患者>
インスリン又はスルフォニル尿素系製剤(SU剤)を使用していること
・新たにインスリン又はSU剤が処方
・インスリン又はSU剤に係る投薬内容の変更

<その他>
患者の同意が必要
・患者若しくはその家族等から求め+処方医の了解
・保険医療機関の求め

調剤した日以外に
電話等により患者に確認
→インスリン又はSU剤の服用状況、副作用の有無等
→必要な薬学的管理及び指導を行う
→保険医療機関に必要な情報を文書等により提供


関連情報(糖尿病リソースガイド)

インスリン製剤・インクレチン関連薬・SGLT2阻害薬 早見表(PDF)

[調剤点数表]
10 薬剤服用歴管理指導料
(調剤後薬剤管理指導加算)
注10 区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、糖尿病患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について当該患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、月1回に限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

[留意事項 保医発0305第1号]
区分 10 薬剤服用歴管理指導料
1110 調剤後薬剤管理指導加算
(1) 調剤後薬剤管理指導加算は、低血糖の予防等の観点から、糖尿病患者に新たにイン
スリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤(以下「インスリン製剤等」という。)が処方等された患者に対し、地域支援体制加算を届け出ている保険薬局の保険薬剤師が、調剤後に電話等により、その使用状況、副作用の有無等について患者に確認する等、必要な薬学的管理指導を行うとともに、その結果等を保険医療機関に文書により情報提供した場合に算定する。
なお、インスリン製剤等の調剤と同日に電話等により使用状況の確認等を行った場合には算定できない。
(2) (1)の「新たにインスリン製剤等が処方等された患者」とは次のいずれかに該当する患者をいう。
ア 新たにインスリン製剤等が処方された患者イ 既にインスリン製剤等を使用している患者であって、新たに他のインスリン製剤等が処方された患者ウ インスリン製剤の注射単位の変更又はスルフォニル尿素系製剤の用法・用量の変更があった患者
(3) 当該加算に係る電話又はビデオ通話によるインスリン製剤等の使用状況の確認等は、以下のア又はイの場合に患者の同意を得て行うものであること。
ア 保険医療機関からの求めがあった場合
イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、調剤後の薬剤管理指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
(4) 本加算の調剤後のインスリン製剤等の使用状況等の確認は、処方医等の求めに応じて実施するものであり、計画的な電話又はビデオ通話による確認を原則とすること。この場合において、あらかじめ患者等に対し、電話等を用いて確認することについて了承を得ること。
(5) 保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載する。
(6) 電話等による患者のインスリン製剤等の使用状況等の確認を行った結果、速やかに保険医療機関に伝達すべき副作用等の情報を入手した場合(インスリン製剤等以外の薬剤による副作用が疑われる場合を含む。)は、遅滞なく当該情報を患者が受診中の保険医療機関に提供するとともに、必要に応じて保険医療機関への受診勧奨を行うこと。
(7) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
(8) 当該加算は、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定できない。


2020年度診療報酬改定 内服薬の調剤料【調剤料】

2020年度の診療報酬改定で
対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の調剤料の評価が見直されています。

具体的には14日以下の調剤料は今まで1日分につき5点または4点でしたが、今回の改定では「7日分以下の場合」と「8日分以上14日分以下の場合」の2つにまとめられています。

前回の改定時に比べ基本的には点数は減っていますが、1~5日分の処方や8~11日までの処方では点数が増えています。

小児科や耳鼻科などの処方箋を応需する薬局では影響があるかもしれません。



【調剤料】
 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)
イ 7日分以下の場合 28点
ロ 8日分以上14日分以下の場合 55点
ハ 15日分以上21日分以下の場合 64点
ニ 22日分以上30日分以下の場合 77点
ホ 31日分以上の場合 86点

2020年度診療報酬改定 調剤基本料

2020年の診療報酬改定で、【調剤基本料】が見直されました。

特定の医療機関からの処方箋の受付割合が著しく高く、そして処方箋の受付回数が一定程度ある薬局について、医薬品の備蓄の効率性や医療経済実態調査結果における損益率の状況等を踏まえ、調剤基本料2と調剤基本料3の要件が見直されています。

特別調剤基本料についても同様の観点から要件及び評価を見直され、また、地域でかかりつけ機能を発揮する薬局を普及・推進する観点から、いわゆる同一敷地内薬局の調剤基本料について、かかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない場合の要件が見直されています。

ポイント
・調剤基本料2と調剤基本料3の範囲が拡大
・診療所との不動産取引等に係る特別な関係が適正化(2点減)
・異なる医療機関の処方箋を同時にまとめて複数枚受け付けた場合に2枚目以降は2割減
・減算規定の後発調剤割合が20%から40%へ引き上げ


処方箋の1月あたりの受付回数が1,800回を超える薬局で特定の医療機関からの処方箋受付割合が95%を超える場合を調剤基本料2としました。
また、同一グループ内全体で3万5千回を超える場合を調剤基本料3イとし範囲が拡大されています。

特別調剤基本料について、特定の診療所との不動産取引等その他の特別な関係がある診療所の敷地内薬局(同一建物内に診療所がある場合を除く。)を対象に追加しました。さらに、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の基準を95%から70%に引き下げ、点数も11点から9点に引き下げました。
2020年度 調剤基本料 フローチャート



2つ以上の医療機関からの処方箋を患者さんが同時に持参した場合、その処方箋のうち、
受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋受付1回につき、所定点数の8割に相当する点数を算定することになります。
これは、かかりつけ薬局推進策の一環で、処方箋を患者が一つの薬局に持参すれば基本料が安く済むというインセンティブを与えたものと考えられます。また、医療モールなどでは複数の医療機関の処方箋が一つの薬局に集中しやすいため、そこの基本料を割り引くことで医療費削減を意図するものと考えられます。


また、調剤基本料が50%減額される規定に「かかりつけ機能に係る基本的業務を実施していない場合」があります。その減額を免れるための基本的な業務(時間外等加算および夜間・休日等加算、麻薬管理指導加算など)の年間回数は合計10回以上必要です(処方箋受付回数が月600回以下の薬局を除く)が、今回の改定で敷地内薬局に限り他の薬局の10倍にあたる100回以上を求めることになりました。


調剤基本料では後発医薬品の調剤割合が著しく低い場合2点減算する規定があります。今回の改定でその減算に係る後発医薬品の調剤割合が20%から40%へ引き上げられています。

[施設基準]
(調剤基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局)
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が4割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

[経過措置]
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定については、令和2年9月30日までの間はなお従前の例による。


疑義解釈資料の送付について(その5)厚生労働省保険局医療課 事務連絡令和2年4月16日
【調剤基本料】
問1
 特別調剤基本料への該当性の判断には、保険薬局の開局年月日が含まれている。
保険薬局の開設者の変更等の理由により、新たに保険薬局に指定された場合であっても遡及指定を受けることが可能な程度に薬局や患者の同等性が保持されているときには、当該薬局が最初に指定された年月日により特別調剤基本料への該当性を判断することで良いか。

(答)最初に保険薬局として指定された年月日により判断する。


2019年12月17日火曜日

「後発医薬品がある先発医薬品」に変わるタイミング 2019年12月収載後発品

2019年12月13日に後発品の薬価収載がありました
各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報が更新され、後発医薬品の数量シェア(置換え率)に影響があります。

「後発医薬品がない先発医薬品」が後発品の登場により「後発医薬品がある先発医薬品」に変わるタイミングは、商品によって違ってきます。
(基本的には発売月の翌月1日から)

切り替わるタイミングに関しては、厚生労働省の

「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報」
5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)の備考欄に記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/08/tp20190819-01.html


2020年1月1日から「後発医薬品がある先発医薬品」に変更

シムビコートタービュヘイラー30吸入
シムビコートタービュヘイラー60吸入
イメンドカプセル80mg
イメンドカプセル125mg
イメンドカプセルセット
エプジコム配合錠

2020年4月1日から「後発医薬品がある先発医薬品」に変更

パルミコート吸入液0.25mg
パルミコート吸入液0.5mg
アクトネル錠75mg
ベネット錠75mg
ファンガード点滴用50mg
ファンガード点滴用75mg


2019年12月13日金曜日

ブラニュート配合顆粒の販売中止と代替品

ブラニュート配合顆粒が販売中止となるようです。

製造販売中止のご案内(日本製薬株式会社 )
https://www.nihon-pharm.co.jp/medical/news/e6djaj0000001p2latt/T20190917_02_salecancellation_branute-granules.html.pdf

販売中止時期2020 年1 月末
経過措置期間 未定

ブラニュート配合顆粒は分岐鎖アミノ酸製剤であるリーバクト配合顆粒の後発品として2003年に上市されました。
先発品は苦くて飲みづらかったのですが、矯味剤を加えサイダー風味という特徴的な味で飲みやすくしたものです。

根強いファンもおられ、そこそこ処方されている印象でしたが。
中止理由は諸般の事情とのことですが、世界的に原薬の入手が難しくなっているのも影響しているかもしれません。


ブラニュート配合顆粒の代替品

他の後発品は、原薬調達が難しかったり、ブラニュート販売中止のアオリを受け需要過多のため出荷調整となっています。
先発のリーバクトに替えるのもお金の負担が増えるので難しいのと、味が・・・。


先発品
・リーバクト 苦い(専用フレーバーあり)

後発品
・アミノバクト® 配合顆粒
 l-メントール

・コベニール配合顆粒(販売中止予定)
 わずかに芳香を有し、味はやや甘い。

・ヘパアクト配合顆粒 
 服用後の苦味を抑えた製剤

・リックル配合顆粒(出荷停止2020年2月頃~) 
 メントール様芳香を有し、味はやや甘い。

・リバレバン配合顆粒(出荷停止2020年1月頃~) 
 メントール様芳香を有し、味はやや甘い。


参考:
リーバクト配合顆粒の変更調剤と一般名
https://www.ygken.com/2017/05/blog-post.html

2019年10月24日木曜日

薬剤師が知っておいたほうがいい軽減税率

2019年10月から社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げ(8%→10%)に伴い、所得の低い方々に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されました。特定の品⽬に対して軽減税率(8%)が適⽤されます。

薬局では、薬だけはなく日用品や飲食料品など幅広く取り扱っています。
軽減税率制度の対象品目や疑問点についてまとめてみました。


軽減税率の対象品目


対象品目の考え方は単純で、口にはいるずべての飲食物が対象です。
ただし、酒税法規制される「酒類」や薬機法に規定される「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」は除きます。
また食品衛生法に規定する「添加物」、いわゆる食品添加物は軽減税率の対象です。



薬局でよくあつかう軽減税率対象例にはなにがある?


食品
介護食や病者用食品なども軽減税率対象です。

飲料
OS-1やアクアソリタなどの経口補水液は軽減税率対象です。

その他
オブラートや食品添加物のアルコールやクエン酸は軽減税率対象です。



会計時ややこしくなるのが、2つの税が混在する場合です。
薬局で考えられる例としては、
・「健康食品」と「医薬品」を購入する場合
・「食品添加物」と「医薬品」を購入する場合
があります。

医薬品と類似した健康食品や食品添加物が存在することが、ややこしさのもとになっていると思われます。


薬局の待合で飲み物を飲むために購⼊した場合は軽減税率対象外?


飲食料品は軽減税率が適用され、税率8%になりますが、イートインの場合は外食と同じ扱いとなり軽減税率は適応されず10%となります。

薬局の待合で調剤を待つ間にジュースを飲むこともあるかもしれません、また薬を受け取ったその場で薬を飲むため水を購入するかもしれません。
このような場合、イートインとみなされるのでしょうか。

結論は軽減税率の対象です。
薬局の待合のイスは薬局業務運営ガイドライン等で設置が義務付けられているものです。飲⾷⽤のスペースではないため、軽減税率の対象となります。

ただし、飲⾷専⽤のスペースを設けた場合(明示してある、または客観的にイートインスペースと判断可能な場合)は軽減税率の対象とはなりません。


参考:
【国税庁HPより】消費税の軽減税率制度に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-03.pdf

2019年9月26日木曜日

リフラップ軟膏、リフラップシートの販売中止と代替品

皮膚潰瘍治療剤の
リフラップ軟膏とリフラップシートが販売中止となるようです。

https://mink.nipponkayaku.co.jp/product/di/ot_file/o173.pdf

販売中止時期は2020年2月~8月を予定。
経過措置期間満了は2021年3月末日を予定。


リフラップの主薬はリゾチームです。
リゾチームは1922 年 Fleming によってはじめて溶菌作用を示す酵素様物質として発見されました。
その後 1937 年に Abraham によって、卵の白身から抽出結晶化されました。

リゾチームは多面的な薬理作用をもち、その結晶性塩化物であるリゾチーム塩酸塩が内服薬(製品名「ノイチーム」、1964 年 12 月)として広く臨床に用いられていました。

リフラップ軟膏はリゾチーム塩酸塩の組織修復作用・瘢痕形成作用等の特徴ある作用に着目し、皮膚潰瘍治療剤として開発された軟膏剤で、1986 年に上市されました。
その後、医師、看護師あるいは患者自身が、簡便かつ清潔にしかも短時間に軟膏を使用できる剤形の要望が多かったことから、予め軟膏を支持体に塗布した製剤であるリフラップシートが開発され、1997 年に上市されています。


上記、リゾチームの内服薬は2016年3月 に開催 された薬事・食品衛生審議会医薬品再評価部会における審議の結果、 「本剤の医療上の有用性は認められない」 との評価をうけ、製薬企業が販売を中止、製品を自主回収しています。
今回のリフラップ販売中止で、リゾチーム製剤は点眼薬のムコゾーム点眼液0.5%(参天)のみとなりました。


リフラップの代替品


リフラップ軟膏
リフラップ軟膏は皮膚潰瘍を効能効果とする薬剤です。褥瘡における処置によく使われます。
褥瘡の治療においては、創の浸出液の量と薬剤の「吸水性」「保湿性」「補水性」をアセスメントしながら外用薬を選択します。
リフラップ軟膏は油中水型(W/O)の乳剤性基剤で「保湿性」に優れており、滲出液が適正な創に用いられます。

リフラップと同様に基剤が油中水型(W/O)の薬剤にはソルコセリル軟膏があります。

基剤の性状は違いますがプロスタンディン軟膏も「保湿」に秀でているのでリフラップに適した滲出液が適正な創に使用できます。

アクトシン軟膏は代替として考えられなくはないですが、基剤が「吸水性」の性質を持っているため滲出液の多い創に適しています。
リフラップでコントロールしていた創の浸出液の量に適さない場合もありえます。患部の状態を見極める必要があります。


リフラップシート
軟膏ではない剤形で、肉芽形成を期待する薬剤という点ではフィブラストスプレーが代替として挙がりそうです。

2019年9月20日金曜日

ノルスパンテープの施設登録がWEBで可能になりました(2019.09.17)


ノルスパンテープは厚生労働省からの承認条件として、調剤するためには施設登録が必要な薬剤です。

この施設登録の方法として、MRが施設登録書を薬局へ持参し書面にて登録をしていましたが、2019年9月17日からWeb 上でも、施設登録が出来る様になりました。



6ヶ月納品がないと登録が失効する


実は、この施設登録は医薬品卸へ6ヶ月以上納品がないと失効してしまうのです。しかも、失効してしまったら発注をかけても再登録するまで商品を入荷できません。再登録もMRの訪問を待つ必要があるので、急な処方箋に対応できず患者さんをお待たせしたりすることがあります。

この度、WEB上で施設登録ができるようになったのは現場にとっては朗報です。


WEB登録方法


ノルスパン®テープ適正使用推進 Web サイトで登録できます。
https://norspan.jp/

上記webサイトにある「医療機関の登録方法」にある申請ボタンを押します。



ログイン画面へ遷移します。
いままでに処方元医師のe-learning 受講状況確認のために当該サイトパスワードを取得しているのであれば、それが利用できるので左側へ入力します。

初めての場合は、右側の申請フォームから施設情報の入力をおこない施設固有のIDとパスワードの発行手続きを行います。



登録のやり方がよくわからない場合は電話で問い合わせると
窓口のお姉さんが優しく教えてくれます。

ノルスパンテープ流通管理窓口 : 0120-086808


今まで卸から購入せず店舗間で小分けしてたから施設登録なんてしたことないんだけど・・・


そういう施設もあるでしょう。
ただ、承認条件の逸脱を助長する行為を行っているのですから好ましいことではないですね。
事後でもよいので、Webでスムースに登録できるようになったので、この際、登録しておいたほうが良いでしょう。
処方せんが来ていない段階でも登録自体は可能です。


(参考)
ブプレノルフィン経皮吸収型製剤の使用に当たっての留意事項について
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000023100/bupurenorufin.pdf

「後発医薬品がある先発医薬品」に変わるタイミング 2019年6月収載後発品

2019年6月14日に後発品の薬価収載がありました
各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報が更新され、後発医薬品の数量シェア(置換え率)に影響があります。

「後発医薬品がない先発医薬品」が後発品の登場により「後発医薬品がある先発医薬品」に変わるタイミングは、商品によって違ってきます。
(基本的には発売月の翌月1日から)

切り替わるタイミングに関しては、厚生労働省の

「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報」
5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)の備考欄に記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/08/tp20190819-01.html


2019年7月1日から「後発医薬品がある先発医薬品」に変更


ロナセン散2%
ロナセン錠2mg
ロナセン錠4mg
ロナセン錠8mg

デュオトラバ配合点眼液

ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用
ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用


2019年10月1日から「後発医薬品がある先発医薬品」に変更


ネスプ注射液5μgプラシリンジ
ネスプ注射液10μgプラシリンジ
ネスプ注射液15μgプラシリンジ
ネスプ注射液20μgプラシリンジ
ネスプ注射液30μgプラシリンジ
ネスプ注射液40μgプラシリンジ
ネスプ注射液60μgプラシリンジ
ネスプ注射液120μgプラシリンジ
ネスプ注射液180μgプラシリンジ