2020年2月10日月曜日

2020年度診療報酬改定 内服薬の調剤料【調剤料】

2020年度の診療報酬改定で
対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の調剤料の評価が見直されています。

具体的には14日以下の調剤料は今まで1日分につき5点または4点でしたが、今回の改定では「7日分以下の場合」と「8日分以上14日分以下の場合」の2つにまとめられています。

前回の改定時に比べ基本的には点数は減っていますが、1~5日分の処方や8~11日までの処方では点数が増えています。

小児科や耳鼻科などの処方箋を応需する薬局では影響があるかもしれません。



【調剤料】
 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)
イ 7日分以下の場合 28点
ロ 8日分以上14日分以下の場合 55点
ハ 15日分以上21日分以下の場合 64点
ニ 22日分以上30日分以下の場合 77点
ホ 31日分以上の場合 86点