2020年2月10日月曜日

2020年度診療報酬改定 調剤基本料

2020年の診療報酬改定で、【調剤基本料】が見直されました。

特定の医療機関からの処方箋の受付割合が著しく高く、そして処方箋の受付回数が一定程度ある薬局について、医薬品の備蓄の効率性や医療経済実態調査結果における損益率の状況等を踏まえ、調剤基本料2と調剤基本料3の要件が見直されています。

特別調剤基本料についても同様の観点から要件及び評価を見直され、また、地域でかかりつけ機能を発揮する薬局を普及・推進する観点から、いわゆる同一敷地内薬局の調剤基本料について、かかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない場合の要件が見直されています。

ポイント
・調剤基本料2と調剤基本料3の範囲が拡大
・診療所との不動産取引等に係る特別な関係が適正化(2点減)
・異なる医療機関の処方箋を同時にまとめて複数枚受け付けた場合に2枚目以降は2割減
・減算規定の後発調剤割合が20%から40%へ引き上げ


処方箋の1月あたりの受付回数が1,800回を超える薬局で特定の医療機関からの処方箋受付割合が95%を超える場合を調剤基本料2としました。
また、同一グループ内全体で3万5千回を超える場合を調剤基本料3イとし範囲が拡大されています。

特別調剤基本料について、特定の診療所との不動産取引等その他の特別な関係がある診療所の敷地内薬局(同一建物内に診療所がある場合を除く。)を対象に追加しました。さらに、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の基準を95%から70%に引き下げ、点数も11点から9点に引き下げました。
2020年度 調剤基本料 フローチャート



2つ以上の医療機関からの処方箋を患者さんが同時に持参した場合、その処方箋のうち、
受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋受付1回につき、所定点数の8割に相当する点数を算定することになります。
これは、かかりつけ薬局推進策の一環で、処方箋を患者が一つの薬局に持参すれば基本料が安く済むというインセンティブを与えたものと考えられます。また、医療モールなどでは複数の医療機関の処方箋が一つの薬局に集中しやすいため、そこの基本料を割り引くことで医療費削減を意図するものと考えられます。


また、調剤基本料が50%減額される規定に「かかりつけ機能に係る基本的業務を実施していない場合」があります。その減額を免れるための基本的な業務(時間外等加算および夜間・休日等加算、麻薬管理指導加算など)の年間回数は合計10回以上必要です(処方箋受付回数が月600回以下の薬局を除く)が、今回の改定で敷地内薬局に限り他の薬局の10倍にあたる100回以上を求めることになりました。


調剤基本料では後発医薬品の調剤割合が著しく低い場合2点減算する規定があります。今回の改定でその減算に係る後発医薬品の調剤割合が20%から40%へ引き上げられています。

[施設基準]
(調剤基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局)
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が4割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

[経過措置]
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定については、令和2年9月30日までの間はなお従前の例による。


疑義解釈資料の送付について(その5)厚生労働省保険局医療課 事務連絡令和2年4月16日
【調剤基本料】
問1
 特別調剤基本料への該当性の判断には、保険薬局の開局年月日が含まれている。
保険薬局の開設者の変更等の理由により、新たに保険薬局に指定された場合であっても遡及指定を受けることが可能な程度に薬局や患者の同等性が保持されているときには、当該薬局が最初に指定された年月日により特別調剤基本料への該当性を判断することで良いか。

(答)最初に保険薬局として指定された年月日により判断する。