2024年2月14日水曜日

2024年度診療報酬改定 特定薬剤管理指導加算 【服薬管理指導料】【かかりつけ薬剤師指導料】

 2024年度調剤報酬改定において、服薬管理指導料およびかかりつけ薬剤師指導料の「特定薬剤管理指導加算」の見直し・追加が行われます。


特定薬剤管理指導加算1
は算定要件が変更されます。
ハイリスク薬等(特に安全管理が必要な医薬品)の特に重点的な服薬指導が必要な場合における業務実態を踏まえ、算定対象となる時点等を見直し、明確化されました。

「特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合」と「特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況の変化等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合」の2つの時点が明確化され、それぞれ評価されることになります。

特定薬剤管理指導加算3が新設されます。
特に丁寧な説明が必要となる場合を評価するものです。
具体的には
「特に安全性に関する情報活用が必要となる、医薬品リスク管理計画に基づく説明資料を活用する場合及び緊急安全性情報等の医薬品の安全性に関する情報を提供する場合」
「長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして導入された選定療養の対象となる品目が処方された患者に対する制度の説明が必要な場合」
など患者に対してより丁寧な説明を実施する必要がある場合の評価です。

特定薬剤管理指導加算3について

(診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 令和6年厚生労働省告示第57号 別表第三)
区分10の3 服薬管理指導料
8 特定薬剤管理指導加算3
(1) 服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、処方された医薬品について、保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と認め、必要な説明及び指導を行ったときに患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り算定する。

(2) 「イ」については、「10の2」調剤管理料の1の(1)を踏まえ、
「当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合」とは、
以下のいずれかの場合をいう。
・RMPの策定が義務づけられている医薬品について、当該医薬品を新たに処方された場合に限り、患者又はその家族等に対し、RMPに基づきRMPに係る情報提供資材を活用し、副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、適正使用や安全性等に関して十分な指導を行った場合(RMP資材を配布しただけでは算定不可:当研究会見解
・処方された薬剤について緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合等に、安全性に係る情報について提供及び十分な指導を行った場合

(3) 「ロ」に示す
「調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合」とは、
以下のいずれかの場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合
・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合

(4) 対象となる医薬品が複数処方されている場合に、処方箋受付1回につきそれぞれ1回に限り算定するものであること。
また、複数の項目に該当する場合であっても、重複して算定することができない。

(5) 特定薬剤管理指導加算3を算定する場合は、それぞれの所定の要件を満たせば特定薬剤管理指導1及び特定薬剤管理指導加算2を算定できる。

(6) 薬剤服用歴等には、対象となる医薬品が分かるように記載すること。
また、医薬品の供給の状況を踏まえ説明を行った場合には、調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1) 令和6年3月28日 事務連絡
【特定薬剤管理指導加算3】
問 18
特定薬剤管理指導加算3について、1回の処方で「イ」に該当する医薬品と「ロ」に該当する医薬品が同時に処方されている場合に、「イ」及び「ロ」 をそれぞれ算定可能か。


(答)特定薬剤管理指導料3の「イ」及び「ロ」は算定できる対象が異なることから、必要事項を満たした説明を行うのであれば算定可能。

問 19
特定薬剤管理指導加算3について、1つの医薬品が、「イ」と「ロ」の 両方に該当する場合に、「イ」と「ロ」を重複して算定することが可能か。


(答)当該事例が生じることは想定されないが、それぞれの観点で必要な説明をしているのであれば算定可能。

問 20
特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、患者向けの医薬品リスク管理計画(以下、RMPという。)に係る資材を用いて指導を行った場合は、 指導に使用した患者向けRMP資材を薬剤服用歴等に添付もしくは資材の名称等を記載する必要があるのか。


(答)患者向けRMP資材の薬剤服用歴等への添付及び資材の名称等の記載は不要であるが、指導の要点を薬剤服用歴等に記載すること。

問 21
特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、RMPに係る患者向け資材がない医薬品については算定できないのか。
また、薬機法の再審査が終了し、 RMPの策定・実施が解除された医薬品については算定の対象外になるのか。


(答)いずれの場合も算定不可。
RMP提出品目及び資材については、医薬品医療機器総合機構のウェブサイトにて最新の情報を確認した上で指導をする こと。
 (https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/itemsinformation/rmp/0001.html)

問 22
特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合には、患者が先発医薬品を希望しているにもかかわらず、説明の結果、後発医薬品を選択して選定療養とならなかった場合も算定可能か。


 (答)可能である。


疑義解釈資料の送付について(その8) 令和6年6月18日 事務連絡
【特定薬剤管理指導加算】
問1
特定薬剤管理指導加算3の「イ」又は「ロ」について、当該患者が継続して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬剤師が 重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定できるか。


 (答)算定可能。

問2
長期収載品の処方等又は調剤について選定療養の仕組み(以下「本制度」 という。)が導入される令和6年10月1日より前の時点で、本制度の対象となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算3の「ロ」は算定できるか


 (答)本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、 当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定することができる
 なお、本制度に関する運用上の取扱い(患者が支払う額の具体的な計算方法等)については今後更に周知する予定であるので留意されたい。



2024年2月8日木曜日

フストジル注射液50mg 販売中止と代替品

フストジル注射液50mgが販売中止となるようです。
フストジル注射液50mg 販売中止予定のご案内

在庫品の出荷終了をもって販売を中止(在庫消尽予定時期:2025年2月)されます。

経過措置期間は未定です。

販売中止理由は「諸般の事情」だそうです。

フストジル注射液50mgはグアイフェネシンを成分とする鎮咳去痰注射剤です。
グアイフェネシンは1900年代初め、腸内殺菌剤として用いられていたグアヤコールの欠点であるにおい、味及び胃粘膜の刺激を改良するために開発されました。
その後、グアイフェネシンが筋弛緩作用、気道分泌増加作用、抗痙攣作用、鎮咳作用、中枢鎮静作用を有することが明らかにされ、また、毒性が低く、臨床的に使用しやすい薬剤であることが認められ、製品化、1949年3月20日にフストジル注射液として発売されました。
そして、約75年後、販売中止となりました。


フストジル注射液の代替品

鎮咳去痰薬の注射剤は珍しく、グアイフェネシン(フストジル)の他にデキストロメトルファン臭化水素酸塩注射液5mg「日医工」がありますが、こちらも販売中止です。
デキストロメトルファン臭化水素酸塩注射液5mg「日医工」販売中止のご案内

剤形が注射剤の鎮咳薬には、ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mgがあります。エフェドリンは気管支平滑筋を弛緩させ咳を静める作用はありますが、去痰効果は期待できないため喀痰喀出困難には使用できません。





2024年2月7日水曜日

2024年度診療報酬改定 処方料・処方箋料の特定疾患処方管理加算から、糖尿病、 脂質異常症及び高血圧を除外

2024年度診療報酬改定において、生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、特定疾患療養管理料と特定疾患療養管理加算について対象患者が見直されます。

特定疾患療養管理料の対象疾患、すなわち告示4特掲診療料の施設基準等の別表第1「特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算1及び特定疾患処方管理加算2に規定する疾患生活習慣病」から糖尿病、高血圧が除外され、脂質異常症も家族性脂質異常症などの遺伝性のもの限定されました。

また、対象疾患にアナフィラキシーとギラン・バレー症候群が追加されました。




処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算についても同様に糖尿病、高血圧が除外され、脂質異常症は遺伝性疾患に限定されます。
また、処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算について、特定疾患処方管理加算1は廃止されるとともに、特定疾患処方管理加算2の評価が見直されます。特定疾患処方管理加算2は、リフィル処方箋を発行した場合も算定可能となります。


2024年1月31日水曜日

2024年度診療報酬改定 バイオ後続品導入初期加算

バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、バイオ後続品導入初期加算について対象患者が拡大されます。

バイオ後続品導入初期加算は、バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、令和2年度診療報酬改定で【在宅自己注射指導管理料】の対象患者について、令和4年度診療報酬改定では外来化学療法を実施している患者(【外来腫瘍化学療法診療料】【外来化学療法加算】)について、それぞれ対象を拡大してきました。


また、今回の改定では、バイオ後続品導入初期加算の対象が「外来化学療法を実施している患者」から、医療機関において注射する「バイオ後続品を使用する全ての患者」に見直されます。
これにともない【外来腫瘍化学療法診療料】におけるバイオ後続品導入初期加算は廃止されます。

中央社会保険医療協議会 総会(第566回)令和5年11月22日(水)




2024年1月30日火曜日

2024年度診療報酬改定 バイオ後続品使用体制加算(入院初日)【入院基本料等加算】

2024年度診療報酬改定において、バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、入院医療においてバイオ後続品の有効性や安全性について十分な説明を行い、バイオ医薬品ごとの特性を踏まえた使用数量割合の基準を満たす医療機関について評価する「バイオ後続品使用体制加算(入院初日)」が新設されました。

この加算は入院患者に対して、バイオ後続品の有効性や安全性について十分な説明を行った上でバイオ後続品を使用している保険医療機関が、その成分の特性を踏まえた使用目標を達成した場合に算定できるものです。

バイオ後続品使用体制加算(入院初日) 100点

[対象患者]

入院患者であって、バイオ後続品のある先発バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)及びバイオ後続品を使用している患者

[算定要件]A243-2バイオ後続品使用体制加算

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者
(第1節の入院基本料(特別入院基本料等含む。)又は第3節の特定入院料のうち、バイオ後続品使用体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって、
バイオ後続品のある先発バイオ医薬品
(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)
及びバイオ後続品を使用する患者について、
当該基準に係る区分に従い、それぞれ入院初日に限り所定点数に加算する。

[施設基準]第26の2の3 バイオ後続品使用体制加算

(1)病院では、薬剤部門においてバイオ後続品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等でバイオ後続品の採用を決定する体制が整備されていること。

有床診療所では、薬剤部門又は薬剤師がバイオ後続品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえバイオ後続品の採用を決定する体制が整備されていること。

(2)直近1年間にバイオ後続品のある先発バイオ医薬品
 (バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)及び
 バイオ後続品の使用回数が100を超えること。
(3) 当該保険医療機関において調剤したバイオ後続品のある先発バイオ医薬品
 (バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)及び
 バイオ後続品について、
 当該薬剤を合算した規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合について、
 以下のいずれも満たすこと。

ア 次に掲げる成分について、当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)及びバイオ後続品について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合80%以上であること。 

ただし、当該成分の規格単位数量50未満の場合を除く。

① エポエチン
② リツキシマブ
③ トラスツズマブ 
④ テリパラチド

イ 次に掲げる成分について、当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)及びバイオ後続品について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合50%以上であること。

ただし、当該成分の規格単位数量50未満の場合を除く。

① ソマトロピン
② インフリキシマブ
③ エタネルセプト
④ アガルシダーゼベータ
⑤ ベバシズマブ
⑥ インスリンリスプロ 
⑦ インスリンアスパルト 
⑧ アダリムマブ 
⑨ ラニビズマブ

(4)バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(5)(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

令和7年5月31日までの間に限り、(5)に該当するものとみなす。



バイオ後続品の使用を促進するための体制には、「バイオ後続品の採用について検討を行う委員会」等の設置が必要です。届出にはその委員会の名称、目的、構成員の職種・氏名等、検討する内容、開催回数等を記載した概要を添付します。

バイオ医薬品の使用状況の計算方法

① 直近 1 年間のバイオ医薬品の使用回数(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)
☑100回を超えているか?

② 以下の先発バイオ医薬品とバイオ後続品の規格単位数量(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)
☑50回以上か?
  • エポエチン
  • リツキシマブ
  • トラスツズマブ 
  • テリパラチド
③ ②のうち、バイオ後続品の規格単位数量
④ バイオ後続品の割合=③/②*100(%)
☑80%以上か?

⑤ 以下の先発バイオ医薬品とバイオ後続品の規格単位数量(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)
☑50回以上か?
  • ソマトロピン
  • インフリキシマブ
  • エタネルセプト
  • アガルシダーゼベータ
  • ベバシズマブ
  • インスリンリスプロ 
  • インスリンアスパルト 
  • アダリムマブ 
  • ラニビズマブ
⑥ ⑤のうち、バイオ後続品の規格単位数量
⑦ バイオ後続品の割合=⑥/⑤*100(%)
☑50%以上か?

規格単位数量とは、薬価基準に規定する規格単位ごとに数えた数量のことをいう。

疑義解釈資料の送付について(その5)
【バイオ後続品使用体制加算】
問2 「A243-2」バイオ後続品使用体制加算の施設基準において、当該保険医療機関において調剤した対象薬剤について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合に係る規定があるが、対象薬剤のバイオ後続品であるかどうかは、厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」に示された後発医薬品に係る情報を参考にすることでよいか。

(答)よい。ただし、新医薬品等の薬価基準への収載、薬価改定により情報が更新されるため、最新の情報を参照されるよう留意されたい。
(参考)薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について
https://www.mhlw.go.jp/topics/2024/04/tp20240401-01.html

2024年1月27日土曜日

2024年度診療報酬改定 がん薬物療法体制充実加算【外来腫瘍化学療法診療料】

2024年度診療報酬改定において、悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を推進する観点から、外来腫瘍化学療法診療料について、医師が患者に対して診察を行う前に、薬剤師が服薬状況や副作用の発現状況等について確認・評価を行い、医師に情報提供、処方に関する提案等を行った場合の評価として「がん薬物療法体制充実加算」が新設されました。

外来化学療法の際に、医師の診察前に薬剤師が患者と面談し、医師へ副作用の評価を伝えたり、支持療法の提案を行っている医療機関はすでにいくつか存在するようです。
このような取り組みについて、2023年に日本臨床腫瘍薬学会が医師向けに調査したところ、「診察する上で有用な情報」(92%)や、「薬物治療の効果や安全性の向上につながっている」(78%)との回答があがりました。
さらに、67%の医師は「外来診察時間の短縮につながっている」と回答していました。
また、吐き気・嘔吐、末梢神経障害、疼痛といった化学療法の副作用に関して、薬剤師の介入前後でQOL評価尺度が有意に向上したとの報告もああります。
このような報告から、外来化学療法の診察前に薬剤師が介入して医師へ情報提供や処方提案等を行うことで化学療法の有効性、安全性の確保を通じた医療の質向上に貢献すると共に、医師の働き方改革にもつながる点が評価されたものと考えられます。



中央社会保険医療協議会 総会(第559回)令和5年10月18日


B001-2-12外来腫瘍化学療法診療料
(新) がん薬物療法体制充実加算 100点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイを算定する患者に対して、当該保険医療機関の医師の指示に基づき薬剤師が服薬状況、副作用等の情報収集及び評価を行い、医師の診察前に情報提供や処方提案等を行った場合は、がん薬物療法体制充実加算として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。

[施設基準]
(1) 外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っていること。
(2) 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有しており、40 時間以上のがんに係る適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実績を 50 症例(複数のがん種であることが望ましい。)以上有する専任の常勤薬剤師が配置されていること。
(3) 患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。

なお届出には、以下の体制の概要を添付する必要があります。

薬剤師が、
医師の診察前に患者から服薬状況、副作用等の情報収集及び評価を実施し、
情報提供や処方提案等を行った上で、
医師がそれを踏まえて、より適切な診療方針を立てることができる体制
また、がん認定薬剤師の資格をもつ専任の常勤薬剤師の氏名の提出が必要です。


[留意事項]
(10) 「注9」に規定するがん薬物療法体制充実加算については、
外来腫瘍化学療法診療料1を届け出た保険医療機関において、
外来腫瘍化学療法診療料1のイの(1)を算定する患者に対して
(4)イ及びウに掲げる業務について、
医師の指示を受けた薬剤師による業務のうち、
医師の診察前に服薬状況、副作用の有無等の情報を患者から直接収集し、
評価を行った上で、
当該医師に当該患者に係る情報提供、処方提案等を行った場合は、
月1回に限り 100 点を所定点数に加算する。
なお、必要に応じて、医師の診察後においても、抗悪性腫瘍剤、副作用に対する薬剤等の使い方等について、適宜患者に対して説明を行うこと。

※(4)イ及びウに掲げる業務とは
(4) 外来化学療法の実施及びその他必要な治療管理を行うに当たっては、患者の心理状態に十分配慮された環境で、以下の説明及び指導等を行うこと。
なお、患者の十分な理解が得られない場合又は患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。
ア 化学療法を初めて実施する場合、レジメンを変更した際、及び必要に応じて、患者に対して、抗悪性腫瘍剤の効能・効果、投与計画、副作用の種類とその対策、副作用に対する薬剤や医療用麻薬等の使い方、他の薬を服用している場合は薬物相互作用、日常生活での注意点、抗悪性腫瘍剤ばく露の予防方法等について文書により説明を行うこと。
なお、抗悪性腫瘍剤ばく露の予防方法については、関係学会から示されている抗悪性腫瘍剤ばく露対策の指針に基づき、患者及びその家族等に対して指導を行うこと。

イ アについては、医師の指示を受けた、抗悪性腫瘍剤に係る業務に従事した経験を有する専任の薬剤師が実施しても差し支えない。
ただし、その場合、アに加えて、指導を行った薬剤師が、当該患者の診療を担当する医師に対して、指導内容、過去の治療歴に関する患者情報(患者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴等)、服薬状況、患者からの症状及び不安等の訴えの有無等について医師に報告するとともに、必要に応じて、副作用に対応する薬剤、医療用麻薬等又は抗悪性腫瘍剤の処方に関する提案等を行うこと。

ウ 指導内容等の要点を診療録若しくは薬剤管理指導記録に記載又は説明に用いた文書の写しを診療録等に添付すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)R.6.04.12
【がん薬物療法体制充実加算】
★問 20 「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算の施設基準における「40 時間以上のがんに係る適切な研修を修了する」とは、具体的にどのようなことか。
また様式 39 の3について、「がんに係る適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実績を 50 症例(複数のがん種であることが望ましい。)以上有することが確認できる文書」とは、具体的に何を指すのか。

(答)「B001」の「23」がん患者指導管理料のハと同様に、現時点では、日本病院薬剤師会日本臨床腫瘍薬学会又は日本医療薬学会が認めるがんに係る研修について修了していることを指す。
また、様式 39 の3の届出に当たり添付する文書としては、現時点では、日本病院薬剤師会が認定するがん薬物療法認定薬剤師、日本臨床腫瘍薬学会が認定する外来がん治療認定薬剤師又は日本医療薬学会が認定するがん専門薬剤師であることを証する文書を指す。


2024年度診療報酬改定 薬剤業務向上加算

2024年度診療報酬改定において、病棟薬剤業務に関して、チーム医療の推進と薬物治療の質の向上を図る観点から、地域医療に係る業務の実践的な修得を含めた病院薬剤師の研修体制が整備された医療機関の病棟薬剤業務について、加算が新設されました。

「病棟薬剤業務実施加算1」について、免許取得直後の薬剤師を対象に病棟業務等に係る総合的な研修体制を構築し、都道府県との協力の下で薬剤師が別の医療機関において地域医療に係る業務等を実践的に修得する体制を整備している医療機関が、病棟薬剤業務を実施する場合「薬剤業務向上加算」を算定できます。

この加算は、既にレジデント制度を導入している医療機関の取り組みを評価したものです。近年、チーム医療の進展や薬物療法の高度化・複雑化に対応するため、薬剤師免許を取得した直後の薬剤師を対象にした数年間のプログラム(例:レジデント制度)が一部の医療機関で実施されています。


中央社会保険医療協議会 総会(第564回)

このような取り組みにより、周囲の医療機関と連携して地域医療を経験し、広い視野を身につけることができます。出向経験者のスキルアップや、基幹病院として指導的な人材を育成する機能が強化され、基幹病院における質の高い薬物療法の提供に寄与するだけでなく、地域の病院が薬剤師を確保するためにも寄与します。


A244 病棟薬剤業務実施加算
薬剤業務向上加算 100点

[算定要件]
病棟薬剤業務の質の向上を図るための薬剤師の研修体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、病棟薬剤業務実施加算1を算定しているものについて、薬剤業務 向上加算として、週1回に限り所定点数に加算する。

 [施設基準]
(1)免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研 修が実施されていること。
(2)都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤師が、一定期間、別の保険医療機関に勤務して地域医療に係る業務を実践的に修 得する体制を整備していること。

2024年度診療報酬改定 施設基準の電子的な届出が可能に

2024年度診療報酬改定において、医療機関等における業務の効率化及び医療従事者の事務負担軽減を推進する観点から、施設基準の届出及びレセプト請求に係る事務等が見直され、施設基準の届出の電子化が推進されます。

様式の統廃合と添付書類の省略化:

施設基準の届出において、各施設基準ごとに複数の届出様式を提出する必要がありますが、これを1つの施設基準に対して簡素化し、統一された様式の導入や必要以上の添付書類の省略化行われます。

レセプトの情報の見直し:

レセプトの摘要欄に記載を求められている事項について、レセプトに記載されている情報から確認できる項目や必要以上の記載項目が見直され、医療機関・薬局のレセプト作成における事務負担が軽減される見通しです。

電子的な届出の導入:

現行の施設基準の届出は紙で行われていますが、電子的な届出が可能になり、医療機関・薬局の届出業務が効率的に行えるようになります。これにより、手続きの簡略化と情報提出の迅速化が期待されます。
 なお施設基準の届出について、一部電子的な届出が可能になっているものの、ほとんどの施設基準で紙での届出が必要となっており、郵送等の手間や費用がかかっている状況にあります。
施設基準の少ない「調剤」では後発医薬品調剤体制加算を除いて、すでに電子的な届出が可能になってはいますが、電子的な届出を行っている保険薬局は限定的です。
電子的な届出は「保険医療機関等電子申請・届出等システム」から実施する必要があります。
保険医療機関及び保険薬局が当該システムを利用するためには、オンライン請求用の回線を使用している必要があります。電子的な届出を推進するためには、オンライン請求(又はオンライン資格確認)の推進も重要となっています。

2024年度診療報酬改定 地域支援体制加算【調剤基本料】

2024年度診療報酬改定において、調剤基本料の加算である『地域支援体制加算』が地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から、要件及び評価が見直されました。



薬局の地域におけるかかりつけ機能を適切に評価する観点から、薬局の体制に係る評価体系の在り方を見直し、地域支援体制加算の要件が強化されます。
具体的には10の実績のうち、加算1は「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上」を満たしそれ以外で2項目以上の実績が必要です。加算2は10の実績のうち8項目以上を満たす必要があります。加算3は「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上」かつ「単一建物診療患者が1人の在宅算定回数の合計24回以上」を満たしそれ以外で1項目以上の実績が必要です。加算4は加算2より厳しい10の実績のうち8項目以上を満たす必要があります。

また、施設基準も要件がみなおされ、在宅関連の算定を年間24回(集合・単一建物問わず)や、麻薬免許の取得、かかりつけの届け出、健康サポート薬局の届出要件とされている 48 薬効群の品目を取り扱うこと、緊急避妊薬の備蓄、薬局敷地内禁煙そして併設ドラッグでのタバコ販売禁止など要件が厳しくなっています。


[調剤点数表]
調剤基本料
(地域支援体制加算) 
注5 
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は、算定できない。
  • イ 地域支援体制加算1 32
  • ロ 地域支援体制加算2 40
  • ハ 地域支援体制加算3 10
  • ニ 地域支援体制加算4 32


[留意事項]
区分 00 調剤基本料
3 地域支援体制加算
地域支援体制加算は、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域医療に貢献する薬局の体制等を評価するものであり、調剤基本料の区分によらない共通の施設要件(一定の開局時間、在宅体制整備等)及び調剤基本料の区分により一定の差がある実績等を満たした上で必要な届出を行った場合に算定できる。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、地域支援体制加算の所定点数を 100 分の 10にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。


[施設基準:告示第**号]
四 地域支援体制加算の施設基準
四 地域支援体制加算の施設基準
(1) 地域支援体制加算1の施設基準次のいずれにも該当する保険薬局 であること。
 イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
 ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
 ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。

(2) 地域支援体制加算2の施設基準次のいずれにも該当する保険薬局であること。
 イ (1)のイ及びロに該当する保険薬局であること。
 ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。

(3) 地域支援体制加算3の施設基準 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
 イ 調剤基本料1以外を算定している保険薬局であること。
 ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。
 ハ (1)のハに該当する保険薬局であること。

(4) 地域支援体制加算4の施設基準
 (2)のロ並びに(3)のイ及びロに該当する保険薬局であること。


[施設基準の留意事項](特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて)
第 92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算に関する施設基準
(1) 以下の区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。
ア 地域支援体制加算1

(イ) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る十分な実績として、以下の①から⑩までの10の要件のうち、④を含む3項目以上を満たすこと。

① 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が40回以上であること。

② 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が1回以上であること。

③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が20回以上であること。

④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が20回以上であること。

⑤ 外来服薬支援料1の算定回数が1回以上であること。

⑥ 服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。

⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。 なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。

⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が30回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。

⑨ 服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上であること。

⑩ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席していること。

(ロ) (イ)の⑩は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。

(ハ) (イ)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ情報提供を行った場合は除くこと。

  • 服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2
  • 調剤後薬剤管理指導料
  • 服用薬剤調整支援料2
  • かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(調剤録又は薬剤服用歴(以下「薬剤服用歴等」という。)の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)

(ニ) かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、(イ)の⑧の服薬情報等提供料のほか、(イ)の②の薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数、(イ)の③の重複投薬・相互作用防止等加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、(イ)の⑤の外来服薬支援料1並びに(イ)の⑥の服用薬剤調整支援料に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。この場合において、薬剤服用歴等の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。

(ホ) (イ)の「当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数」は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。(イ)の⑩以外の基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、直近1年間の処方箋受付回数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるか否かで判定する。

イ 地域支援体制加算2

(イ) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る相当の実績として、アの(イ)の①から⑩までの10の要件のうち、8項目以上を満たすこと。この場合において、アの(ロ)から(ホ)までに準じて取り扱う。

ウ 地域支援体制加算3

(イ) 調剤基本料1以外を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る十分な実績として、以下の①から⑩までの10の要件のうち、④及び⑦を含む3項目以上を満たすこと。この場合において、この場合において、アの(ロ)から(ホ)までに準じて取り扱う。

① 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が400回以上であること。

② 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10回以上であること。

③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が40回以上であること。

④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上であること。

⑤ 外来服薬支援料1の算定回数が12回以上であること。

⑥ 服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。

⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。

⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が60回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。

⑨ 服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上であること。

⑩ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。

エ 地域支援体制加算4

調剤基本料1以外を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る相当の実績として、ウの(イ)の①から⑩までの10の要件のうち8項目以上を満たすこと。この場合において、この場合において、アの(ロ)から(ホ)までに準じて取り扱う。

(2) 地域における医薬品等の供給拠点としての体制として以下を満たすこと。

ア 保険調剤に係る医薬品として1200品目以上の医薬品を備蓄していること。

イ 当該薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること。

ウ 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

エ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

オ 処方箋集中率が85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として70%以上であること。この場合において、処方箋集中率が85%を超えるか否かの取扱いについては、「第88調剤基本料」の「2 調剤基本料の施設基準に関する留意点」に準じて行う。

カ 次に掲げる情報(当該保険薬局において取り扱う医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。

(イ) 一般名

(ロ) 剤形

(ハ) 規格

(ニ) 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)

(ホ) 緊急安全性情報、安全性速報

(ヘ) 医薬品・医療機器等安全性情報

(ト) 医薬品・医療機器等の回収情報


(3) 休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制等の対応

ア 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること。

イ 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)に対応できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者又はその家族等の求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。また、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制には、地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含まれる。

ウ 当該保険薬局を利用する患者及びその家族等からの相談等に対して、以下の(イ)から(ハ)の体制が整備されていること。

(イ) 夜間、休日を含む時間帯の対応できる体制が整備されていること。また、やむを得ない事由により、患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡することができる体制が整備されていること。

(ロ) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該薬局の保険薬剤師と連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。

(ハ) これらの連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

エ 地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制(地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(4) 在宅医療を行うための関係者との連携等の体制として以下を満たすこと。

ア 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。

イ 当該地域において、介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携すること。また、患者の服薬状況に関する相談を受け付けるなど、地域包括支援センターと必要な連携を行うこと。

ウ 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。第92において同じ。)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を除く。第92において同じ。)、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで24回以上であること。当該回数には、在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含めることができる(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の訪問回数を超えて行った訪問薬剤管理指導業務を含む。この場合において、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。

エ 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。

(5) 医療安全に関する取組の実施として以下を満たすこと。

ア 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。

イ 「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成29年10月6日付け薬食総発第1006第1号)に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告していること。

ウ 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。

(6) 地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

(7) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴等の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。

(8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。

ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。イ 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。

(9) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(10) 薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮に加え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有していることが望ましい。

(11) 地域医療に関連する取組の実施として以下を満たすこと。

ア 要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。なお、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売の際には、購入される要指導医薬品及び一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。また、要指導医薬品等は単に最低限の品目を有していればいいものではなく、購入を希望して来局する者が症状等に応じて必要な医薬品が選択できるよう、様々な種類の医薬品を取り扱うべきであり、健康サポート薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第2項第5号で規定する薬局)の届出要件とされている 48 薬効群の品目を取り扱うこと。薬効群については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書検索システムに記載されているものであること。

イ 健康相談又は健康教室を行うとともに、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談について応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。

ウ 緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体制を整備していること。

エ 当該保険薬局の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。

① 当該保険薬局の敷地内が禁煙であること。
② 保険薬局が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険薬局の保有又は借用している部分が禁煙であること。

オ 当該保険薬局及び当該薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第25条第1号に基づく許可を有する店舗)において、たばこ及び喫煙器具を販売していないこと。

(12) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のア又はウの(イ)の①から⑩まで及び(4)のウについては、前年5月1日から当年4月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年6月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の処方箋受付回数は、前年5月1日から当年4月末日までの処方箋受付回数とする。


2 届出に関する事項
(1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式●の●を用いること。

(2) 令和6年5月31日時点で調剤基本料1の届出を行っている保険薬局であって、従前の要件を満たしているとして、地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(1)のアの(イ)の①から⑩、(2)のイ、オ、(3)のエ及び(11)のア、ウ、オに規定する要件を満たしているものとする。また、令和6年5月31日時点で調剤基本料1以外の届出を行っている保険薬局であって、従前の要件を満たしているとして、地域支援体制加算3の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(2)のイ、オ、(3)のエ及び(11)のア、ウ、オに規定する要件を満たしているもとし、地域支援体制加算4の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(2)のイ、オ、(3)のエ、(4)のウ、(6)及び1の(11)のア、ウ、オに規定する要件を満たしているものとする。

(3) 令和6年8月31日時点で地域支援体制加算を算定している保険薬局であって、令和6年9月1日以降も算定する場合においては、前年8月1日から当年7月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年9月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の処方箋受付回数は、前年8月1日から当年7月末日までの処方箋受付回数とする。

2024年1月26日金曜日

2024年度診療報酬改定 妥結率の報告

2024年度診療報酬改定で「医療用医薬品の流通の改善に関する懇談会」でまとめられた「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(以下、「流通改善ガイドライン」)の改訂を踏まえ、医薬品の適正な流通を確保する観点から、保険医療機関および保険薬局の医薬品取引状況に関する報告の見直しがおこなわれます。

現在、医療機関および保険薬局は、妥結率、単品単価契約率、一律値引き契約に係る状況について、毎年10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの期間における実績を、地方厚生(支)局長に報告する必要があります。
医療用医薬品の適正な流通取引が行われる環境を整備するため、今般改訂される流通改善ガイドラインを踏まえ、現在報告が求められている「医療用医薬品の単品単価契約率」および「一律値引き契約に関する状況」に代わり、「取引に関する状況」と、「流通改善ガイドラインを踏まえた流通改善に関する取組状況」について報告が求められるようになります。

なお、流通改善ガイドラインは本年度中に改訂予定なので、現在提示されている改訂案に基づいて報告内容が見直されます。

上記の改正に伴い、「妥結率等に係る報告書」(現行の様式2の4及び様式 85)における報告事項ついて、妥結率のほか、現行の報告書で求めている単品単価契約率、一律値引き契約の状況が、以下の事項の報告に変わります。(書式変更)

  • 医薬品取引に係る状況(報告の前年度の医薬品取引の状況も含む。)
  • 医療用医薬品の流通改善に向けた取組(流通改善ガイドラインの改訂内容に基づく主な取組事項の確認)



2024年度診療報酬改定 軟膏つぼの原則「貸与」が見直し

2024年度診療報酬改定で、投薬時における薬剤の容器等について衛生上の理由等から薬局にお いて再利用されていない現状を踏まえ、返還に関する規定が見直されました。

現行の診療報酬では、外用薬(軟膏等)や内服薬(小児用シロップ剤)等の容器については、原則として保険薬局・保険医療機関から患者へ貸与することとなっています。
また、患者の希望により実費負担で容器を交付ことができますが、患者が当該容器を返還した場合は、容器代を返還する必要があることが規定されています。
一方、多くの医療機関で返却には応じるものの、自施設での洗浄処理では衛生面において責任が持てないため、再利用せずに破棄しているのが現状です。また感染症流行の状況等もあり、衛生上の理由等で再利用はほぼ実施されていません。返却されても医療機関の負担となっていました。

2024年度の診療報酬改定において、「投薬時における薬剤の容器は、 原則として保険薬局から患者へ貸与する。」という記載が削除され、「患者が希望する場合」に限定されていた容器代の患者負担も「実費を徴収できる」に改定されました。
そして、その投薬時における薬剤の容器について、患者が医療機関又は薬局に当該容器を返還した場合の実費の返還の取扱いが廃止されました。

患者から実費を徴収する場合

容器代を徴収する場合には、以下の手続きが必要です。
  1. 保険薬局内の受付窓口や待合室など見やすい場所に、実費徴収に関するサービスの内容や料金などをわかりやすく掲示します。
  2. 実費徴収に関するサービスの内容や料金について、明確かつ懇切に説明の上、患者側から署名を伴う文書による同意を得ます。ただし、毎回同意を得る必要はなく、包括的な確認方法でも構いません。
  3. 他の費用と区別できるような領収証を発行します。


中央社会保険医療協議会 総会(第568回)

2024年1月23日火曜日

コロネル錠500mg・コロネル細粒83.3%  販売中止と代替品

 コロネル錠500mg・コロネル細粒83.3% が販売中止となるようです。

販売・その他に関するお知らせ | コロネル錠500mg・コロネル細粒83.3% 販売中止のご案内(2024年1月)アステラス製薬

経過措置期間満了日は2025年3月31日(予定)です。

販売中止の理由は、「ヴィアトリス製薬株式会社のポリフルⓇ錠500mg・細粒83.3%との一物二名称の製品として販売しておりましたが、ポリフルⓇ錠500mg・細粒83.3%に販売を集約することといたしました。」と案内がされています。コロネルはポリフルに統合されます。


コロネルはポリカルボフィルカルシウムを含有する過敏性腸症候群治療剤です。
ポリカルボフィルカルシウムは 1964 年頃、初めて米国でFDA により承認されました。
現在も米国では便秘や下痢の治療薬としてOTCとしても販売されています。
ポリカルボフィルカルシウムは高分子化合物で、腸管内容物の形状を正常化、またその吸水性により下痢や便秘の改善を図ります。

日本においてポリカルボフィルカルシウムが登場する前の過敏性腸症候群治療では、腸管の運動調節作用を有する薬剤が主に使用されていました。
しかし、過敏性腸症候群では下痢と便秘が両方存在し、且つ交互に起こる場合があるため、効果的な治療薬の需要がありました。
この背景から、ポリカルボフィルカルシウムを含有する過敏性腸症候群治療剤の開発が行われ、2000年7月に承認されました。コロネルとポリフルの一物二名称で販売が行われました。


コロネル錠500mg・コロネル細粒83.3%の代替品

代替品は先発品で性分は同じなポリフル錠500mg・ポリフル細粒83.3%です。
また、コロネルはポリフルには後発品も存在するため、それらも選択肢になります。


過敏性腸症候群(IBS)の特徴

IBSは主として便通異常(下痢、便秘)と腹部症状(腹痛、腹部膨満感等)を訴える機能的な疾患です。
器質的疾患が確認しえない機能的な疾患であり、下痢型、便秘型、混合型、分類不能型の4つに分類されます。

IBSの原因と治療アプローチ

IBS患者では、腸管の運動亢進が便通異常や腹部症状の原因と考えられています。
精神的・肉体的ストレス、低繊維食など様々な因子が発症に影響し、原因が特定できないことが多いです。
患者さんのQOLの向上を目指し、各症状に応じた薬剤選択が治療の中心となっています。


2024年度介護報酬改定 居宅療養管理指導費(薬局関連)


令和6年1月22日厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会において令和6年度の介護報酬改定案が示されました。

薬局に関係する部分(居宅療養管理指導費)について、抜粋してみました。

今回の改定ポイントは3つです。

  1. 基本報酬+1単位増
  2. 薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し
  3. 麻薬、中心静脈栄養関連の加算が新設

 まず、2024年度改定の施行時期については、診療報酬改定が2024年6月1日施行とされたこと等を踏まえ、「居宅療養管理指導費」も2024年6月1日となります。

1.居宅療養管理指導費 基本報酬

介護報酬の改定率は、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行うことで、全体で+1.59%を確保されました。そのうち、介護職員の処遇改善分+0.98%、介護職員以外の賃上げが可能となるよう、各サービスの経営状況にも配慮しつつ+0.61%の改定財源について、基本報酬に配分されています。
 居宅療養管理指導費については各居住場所において1単位ずつ増えています。


2.薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し

オンライン服薬指導に係る医薬品医療機器等法のルールの見直しを踏まえ、薬剤師による情報通信機器を用いた 居宅療養管理指導について見直しが行われています。
 月1回まで(45点)だったものが、居宅療養管理指導の上限である月4回まで(46点)算定可能になります
 算定要件から「診療報酬における在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者であること。」および「指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハ(2)を月に1回算定していること。」が削除され、初回から情報通信機器を用いた居宅療養管理指導の算定が可能になります。また訪問診療において交付された処方箋以外の処方箋に係る情報通信機器を用いた居宅療養管理指導についても算定可能です。


3.麻薬、中心静脈栄養関連の加算が新設

薬剤師が行う居宅療養管理指導について、在宅患者に対して適切な薬物療法を提供する観点から、在宅薬学管理に関する評価の見直しが行われ麻薬、中心静脈栄養関連の加算が新設されました。
医療用麻薬持続注射療法加算 250単位/回> 新設
在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について当該利用者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合に、1回につき250単位を所定単位数に加算。
 算定要件として『麻薬小売業者の免許』を受けていること、および『高度管理医療機器の販売業の許可』を受けていることを満たす必要があります。

※注3に規定される、「疼痛緩和のために厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、必要な薬学的管理指導を行っている場合に算定する加算(100単位)」との併算定は不可。

在宅中心静脈栄養法加算 150単位/回新設
在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行うことを評価する新たな加算が設けられました。
在宅中心静脈栄養法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合に、1回につき150単位を所定単位数に加算できます。
 その他、算定要件として『高度管理医療機器の販売業の許可』を受けていること又は『管理医療機器の販売業の届出』を行っていることを満たす必要があります。
(薬局は開設許可をもって管理医療機器販売業の届出を行っているものと特例としてみなされている医薬品医療機器等法施行令第49条第1項が、別途届け出が必要かどうか不明。疑義解釈待ちです。2024年1月22日時点)

終末期におけるがん以外の在宅患者への薬学管理変更
心不全や呼吸不全で麻薬注射剤を使用する患者は頻回な訪問が必要となることから、指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハの注1及び注2の「厚生労働大臣が定める者」に「ロ 注射による麻薬の投与を受けている者」が追記されました。
末期の悪性腫瘍の者及び中心静脈栄養を受けている者と同様に、心不全や呼吸不全で麻薬注射剤を使用する患者も週に2回かつ1月に8回を限度として居宅療養管理指導費を算定することが可能となります。


[指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準]改正告示(令和6年厚生労働省告示第73号)※2024年1月にて公開された案を元に作成しています。告示時変更される可能性があります。

5 居宅療養管理指導費
イ 医師が行う場合
 (略)

ロ 歯科医師が行う場合
 (略)

ハ 薬剤師が行う場合
⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合         566単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 417単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合 380単位


⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合  518単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 379単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合 342単位


注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所( 指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注及び注4から注8までにおいて同じ。) の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示( 薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者( 当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に 指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回( 薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として、所定単位数を算定する。
 ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。

 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導(指定介護予防居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合は、注1の規定にかかわらず、⑵㈠から㈢までと合わせて1月に4回に限り、46単位を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者に対して、薬局の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導(指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合は、注1の規定にかかわらず、⑵㈠から㈢までと合わせて、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、46単位を算定する。

疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導として、1回につき所 定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数 を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。

指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の 事業の実施地域( 指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。) を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について当該利用者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250単位を所定単位数に加算する。
 ただし、注2又は注3を算定している場合は、算定しない。

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所において、在宅中心静脈栄養法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150単位を所定単位数に加算する。
 ただし、注2を算定している場合は、算定しない。




[指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について]

6 居宅療養管理指導費
※告示後更新予定