2018年10月29日月曜日

スローケー販売中止と代替品

徐放性カリウム剤のスローケー錠600mgが販売中止となるようです。

販売中止のご案内(ノバルティスファーマ)
https://drs-net.novartis.co.jp/siteassets/common/pdf/discontinued_list/an_slk_201810.pdf

経過措置期間満了日: 2021年 3 月末日
※2021 年 4 月 1 日以降の保険請求はできません。


スローケー錠は塩化カリウムを含有する徐放錠です。
Wax Matrixという構造をもつ製剤的工夫が施された錠剤です。服用後消化管内で pH に関係なく徐々に塩化カリウムを放出し、消化管内において局所的高濃度になることを避け、カリウムによる消化管刺激を軽減し、より吸収されやすくするようにデザインされた徐放性製剤です。1976年2月に発売され約40年臨床現場で活躍してきました。

スローケーの代替品

スローケーのような経口カリウム製剤は低カリウム血症の補正に使われる薬です。特に緊急を要しない場合に使用されます。
経口カリウム製剤には、塩化カリウムやグルコン酸カリウム、L-アスパラギン酸カリウムなどの有機酸カリウムがあります。

塩化カリウム徐放錠600mg「St」(旧販売名:ケーサプライ錠 600mg)
スローケーには後発品があります。スローケーよりも錠剤が一回り小さいです。ただ、小さいとはいえ11mmあります。
先発品の販売中止で切り替え需要が高まり入手しづらくなっています。

K.C.Lエリキシル
スローケーと同じ塩化カリウム製剤です。10w/v%の液体製剤です。1mLあたり1.34mEqのカリウムが含まれています。徐放剤ではないので1日20~100mL を数回に分けて服用します。塩化カリウムの局所的な腸管刺激作用により胃腸障害などをきたすことがあるため液剤なのに大量の水と一緒に飲む必要があります。さらに、かなり強い苦味があるので飲みにくいことこの上ない薬です。アルコールを含むためアルコールに弱い人は注意が必要です。

有機酸カリウム製剤|アスパラカリウム、グルコン酸K
●アスパラカリウム
1錠1.8mEqのカリウムを含む錠剤と1gあたり2.9mEq含む散剤があります。カリウム5.4mEq~約16mEqを1日3回に分けて服用します。

Lアスパラギン酸カリウムは塩化カリウムに比べ2倍以上組織移行、保持能力が良いとされているのでアスパラカリウムの常用量は塩化カリウム製剤の常用量に比べ少なくなっています。スローケーからアスパラカリウム散へ切り替える際には1日量1.8 ~ 5.4gの中で、血中カリウム濃度を確認するなど患者さんの様子をみて加減する必要があります。

●グルコン酸K
1錠5mEqと2.5mEqのカリウムを含む錠剤と1gあたり4mEq含む散剤があります。1回あたりのカリウム量10mEqを1日3~4回服用します。大きさが2cm近くある錠剤は飲みづらいのですが、服用直前に割って飲むことができます。

塩化カリウム製剤と有機酸カリウム製剤
有機酸カリウム製剤は代謝物が重炭酸イオンとなるので、代謝性アルカローシスとなる可能性があります。また、既に代謝性アルカローシスを合併している低カリウム血症での補充には不向きです。

代謝性アルカローシスがある場合は塩化カリウムでの補充がよいでしょう。
有機酸カリウム製剤は、下痢や代謝性アシドーシスを合併した低カリウム血症に向いています。ただしアシドーシスの是正が低カリウム血症を増悪させるため、カリウムの補正を優先して塩化カリウムが基本となっています。


2018年10月2日火曜日

網膜色素変性症の治療薬


(2018年10月)
暗順応改善薬のアダプチノールが海外製造工場の製造遅延に伴い十分な供給がされない状態になるようです。過去、2008年にも供給停止になったことがあります。そのときは原薬の調達困難が原因でした。

アダプチノール錠5mg 供給遅延に関するお知らせ(バイエル薬品)
https://pharma-navi.bayer.jp/omr/online/notice_info/ADP_PNS_201810020_1538024006.pdf

網膜色素変性症とは


網膜色素変性症は目の内側にあってデジタルカメラでいえばCCDセンサーやCMOSセンターに相当する網膜という部分に異常をきたす遺伝性、進行性の病気です。
日本では人口10万人に対し18.7人の患者がいると推定されています。
特徴的な症状は、夜盲(暗いところでものが見えにくい)、視野狭窄(視野が狭い)、視力低下の3つです。
網膜は眼球の後面一番内側の薄い膜で、その厚さはわずか0.1~0.4mmほどしかありません。新聞紙の厚さがおよそ0.1mmですので、そのうすさがわかると思います。でも網膜はこれだけ薄いのに、ハイテク装置並みの機能が満載されています。網膜には光に反応する視細胞が片目だけで1億個以上も存在しており、光の刺激を信号に変えて脳に映像を伝えているのです。視細胞には錐体(すいたい)細胞と桿体(かんたい)細胞の2種類があります。錐体細胞は、明るい場所で色を認識することができますが、暗闇ではそのはたらきが低下してしまいます。逆に、桿体細胞は色を区別できませんが、わずかな光でも感知できるため、暗い所で主にはたらいています。
網膜色素変性では普通、桿体細胞から障害されるために、夜盲が最初に現れることが多く、進行すると周辺の視野が狭くなって、物にぶつかりやすくなったり、物が見えたり消えたりするという症状が現れます。さらに病気が進行すると錐体細胞も障害され、視力低下を自覚するようになります。

参考:
参天製薬
https://www.santen.co.jp/ja/healthcare/eye/eyecare/wonders/retina.jsp
日本眼科学会
http://www.nichigan.or.jp/public/disease/momaku_shikiso.jsp
難病情報センター
http://www.nanbyou.or.jp/entry/196


網膜色素変性症には確立した治療法はありません。
そのため対症療法、いわゆる「進行を遅らせる」ための治療法としてのサプリメントや内服薬が使用されることがあります。

効果に関しては明確な結論は出ていません。
服薬に関しての精神的・生活への影響を含めたメリットとデメリットを十分に相談されたうえで使用されます。

アダプチノール (ヘレニエン)

カロテノイドの一種。その構造の基本はビタミンAの二量体で、その両端にエステル結合を有しています。アダプチノールは桿体細胞に存在する光感受性色素ロドプシンの再生に関与し暗順応が改善すると1950年代にStudnitzにより報告され保険適用となった歴史のある薬です。
日本では比較的広く使用されていますが進行の抑制効果などは現在まで十分に解明されていません。
化学構造からブルーベリーでおなじみの「ルテイン」と同様の効果を持つと考えられています。

Studnitz GV:Increase of the dark adaptation by helenium and vitamin A emulsions. Albrecht Von Graefes Arch Ophthalmol 154:137-141, 1953
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13124214


カリクレイン(カリジノゲナーゼ)

膵由来の蛋白質分解酵素で、血中のキニンを遊離させることで血管が拡張し網膜循環が改善するとされています。


チョコラA(ビタミンA)

ヒトは光を受けて視覚を感じます。これは桿体細胞の視物質であるcis-レチナールが光刺激を受けて trans-レチナールへと変化して、この変化を刺激として視神経から脳へ視覚として認識するからです。
つまり、ビタミンAの誘導体である cis-レチナールは視覚に不可欠なのです。
ビタミンAの内服(15,000 U/日)を年単位で継続すると、網膜色素変性症での暗順応網膜電図悪化を数パーセント遅らせるという報告があります。そのため臨床では比較的よく使われています。
しかし視力と視野に関しては改善した報告はありません。
長期間に及ぶ過剰摂取では肝機能障害などの副作用が報告されていた、喫煙者では肺癌リスクの増加や妊娠中の過剰摂取では胎児の催奇形性の可能性もあるので投与する人を選ぶ薬です。

Berson EL, et al:Arandomized trial of vitamin A and vitamin E supplementation for retinitis pigmentosa. Arch Ophthalmol,111:761-772, 1993
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8512476

Farhangi MA, et al:Vitamin A supplementation, serum lipids, liver enzymes and Creactive protein concentrations in obese women of reproductive age. Ann Clin Biochem 50:25-30, 2013.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23148279

Lammer EJ, et al:Retinoic acid embryopathy.N Engl J Med 313:837-841, 1985.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3162101


ユベラ(ビタミンE、トコフェロール)

抗酸化作用に伴い網膜の変性を抑制する可能性があるとされています。過剰摂取では変性を進行させるという報告もあります。



ディアナチュラ ルテイン 30粒 (30日分)
Posted with Amakuri at 2018.10.2
アサヒグループ食品

2018年9月13日木曜日

ヒルドイドフォーム0.3%の後発品への変更調剤


ヘパリン類似物質製剤ヒルドイドの泡状スプレー「ヒルドイドフォーム0.3%」が2018年9月13日に発売されました。

ヒルドイド(マルホ)
https://www.maruho.co.jp/medical/products/hirudoid/index.html

もともと、後発品にはスプレー(泡状スプレー)製剤がありました。先発品が後追いで剤形を追加した珍しいパターンです。

ヒルドイドフォーム0.3%は容器から泡状に噴出する外用スプレー剤です。
1本あたり薬液が92g含有されています。薬価単位は1gです。

処方箋の書き方の例は以下のとおりです。
ヒルドイドフォーム0.3% 92g 1日1回 就寝前 かかと

缶を開けて分注するなんてことはできませんから
投与総量は92の倍数でなければなりません。

後発品のスプレー剤は1本あたり100gなので注意が必要です。


ヒルドイドフォーム0.3%の後発品への変更調剤は可能ですか?


結論としては、
ルール上は可能、しかし現実的には無理。疑義照会が必要。


まずは、後発品への変更調剤についておさらいしてみましょう。

薬剤師法により、薬剤師は、処方箋に記載された通りに調剤しなければなりません。
そのため変更する場合には、原則、疑義照会により処方医に同意を得なければなりません。        
【薬剤師法第23条2項】
薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。
しかし、一定の要件を満たしていれば処方箋に記載された医薬品を処方医に事前に確認することなく、後発品に変更して調剤することが認められています。

処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について(保医発0305第12号,2012年3月5日)|厚生労働省

後発品への変更調剤というのは、後発品の使用促進の一環として、例外的に認められている制度なのです。


ヒルドイドのような外用薬の後発品への変更調剤の場合、剤形を変えることは認められていません。(内服の場合一定の範囲内で可能)
別規格の場合は外用薬でも変更調剤可能です。


ヒルドイドフォーム0.3%の変更調剤について考えてみましょう。

ヒルドイドフォーム0.3%の同一剤形後発品は以下のとおりです。

  • ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」
  • ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「TCK」
  • ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「サトウ」
  • ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日新」
  • ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ファイザー」
  • ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「YD」
  • ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ニットー」
  • ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ニプロ」
  • ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」
  • ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「テイコク」
  • ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」
  • ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」
  • ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」
※同一剤形の確認は、薬価基準医薬品収載コードを見れば判断できます。同一剤形の場合、コードの頭9桁が同一となります。

外用剤の同一剤形後発品への変更調剤は認められていますので、変更調剤は可能です。
しかし、処方箋には外用薬の場合、投与総量が記載されます。

ヒルドイドフォーム0.3% 92g 1日1回 就寝前 かかと

後発品の1本あたりの薬液量は100gです。8g多いのです。
そのため、現実的には変更調剤はできないのです。

まぁ、スプレーのノズルを開けて8g減らせばいいのではという考え方もないことはないのですが、減らして再度ノズルを戻したた後の含量、有効性、安全性の担保ができないですし、するべきではないでしょう。


以上より、ヒルドイドフォーム0.3%の処方箋で後発品を調剤したい場合、疑義照会が必要。という考え方となります。


ヒルドイドフォーム0.3%の一般名処方


次に一般名処方について考えてみましょう。

一般名処方とは、一般的名称に剤形及び含量を付加した形で処方箋に記載がなされたもので、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものです。原則として後発品を調剤することになっています。
患者に対し後発品の有効性、安全性や品質について適切に説明した上で、後発品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載しなければなりません。
後発品を調剤しなかった理由は、「患者の意向」「保険薬局の備蓄」「後発医薬品なし」「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載します。

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(厚生労働省保険局医療課長通知 保医発0326第5号 2018.3.26)
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(厚生労働省保険局医療課長通知 保医発0305第1号 2018.3.5)

ヒルドイドフォーム0.3%の一般名は
【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%です。
※一般名の対応の確認は、一般名コードと薬価基準医薬品収載コードを見ればわかります。対応する者同士、コードの頭9桁が同じになります。

パターン1処方箋
【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% 100g 1日1回 就寝前 かかと
原則、後発品を調剤することになっているので、後発品の「ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%」または「ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%」のどちらかを薬剤師が選ぶことができます。しかし、患者さんへ使用感の違いを説明をすることは必要です。さらに、スプレーと泡状スプレーでは使用感が全く異なるので、初回受付時には処方元へ確認したほうが良いでしょう。

備蓄の理由などで、先発品を調剤をせざるを得ない場合は疑義照会を行い、投与総量を変更してもらう必要があります。


パターン2処方箋
【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% 184g 1日1回 就寝前 かかと
原則、後発品を調剤することになっているのですが、後発品のスプレーは1本が100gです。100g単位での調剤しかできないため、後発品を調剤する場合は疑義照会が必要です。

ただ、この処方の場合、わざわざ92gの倍数にしていることから処方元の意向としてヒルドイドフォーム0.3%を調剤してほしいのかなぁと忖度できますね。


湿布の温感、非温感のように一般名コードが分かれてくれればいいのですけどね。現場から声をあげれば変わるかもしれません。

参考:
「後発医薬品への変更ルール」2018年版(日医工Stu-GE)
使用感の異なる外用剤のジェネリック変更について(日医工Stu-GE)

ヒルドイドフォーム0.3% Q&A

メーカーホームページより引用)

ヒルドイド®フォーム0.3%の内容量の表示を「原液:92g」とした理由を教えてください。

ヒルドイド®フォーム0.3%の容器には、原液とLPG(液化石油ガス)が充填されています。「適切な泡質を得るため」に処方設計するにあたり、原液およびLPGの適切な配合量と比率を考慮した結果、原液は92gになりました。また、ヒルドイド®フォーム0.3%は「g」の規格単位で承認されています。そのため、「原液:92g」と表示しました。

フォーム製剤を製造販売した理由を教えてください。

ヒルドイド®3製剤(クリーム、ソフト軟膏、ローション)は多くの乾燥性皮膚疾患に汎用されていますが、乾燥性皮膚疾患は広範囲に病変部位が及ぶことが多いため、広範囲への塗布が容易で液だれを起こしにくい剤形が望まれていました。また、特に夏場ではてかりやべとつく製剤は敬遠されがちであり、さっぱりとした使用感の製剤が望まれていたためです。これらの臨床現場における要望をうけ、展延性に優れ、広範囲に塗り広げやすく、垂れにくい、また、さっぱりとした使用感がある製剤として開発しました。

ヒルドイド®フォーム0.3%の処方量(調剤量)について教えてください。原液の92gで計算すればよいですか。

ヒルドイド®フォーム0.3%は「g」の規格単位で承認されています。薬価算定は「g」単位となり、1缶の原液量(92g)で計算していただくこととなります。

ヒルドイド®シリーズ(ヒルドイド®クリーム0.3%、ヒルドイド®ソフト軟膏0.3%、ヒルドイド®ローション0.3%、ヒルドイド®フォーム0.3%)の剤形による違いと使い分けについて教えてください。

剤形の違いとして、ヒルドイド®クリーム0.3%は水中油型(O/W型)のクリーム剤、ヒルドイド®ソフト軟膏0.3%は油中水型(W/O型)のクリーム剤、ヒルドイド®ローション0.3%は水中油型(O/W型)のローション剤、ヒルドイド®フォーム0.3%はフォーム剤です。
使い分けの例として、ヒルドイド®クリーム0.3%は被覆性・使用感のバランスが取れており、季節を問わず使用しやすい剤形です。ヒルドイド®ソフト軟膏0.3%は基剤中に油分が多く被覆性に優れることから、重症例や冬によく用いられています。ヒルドイド®ローション0.3%は展延性が良いことから、広範囲の使用、有毛部への使用に優れます。また、さらっとした使用感が得られることから春・夏・秋に好まれます。ヒルドイド®フォーム0.3%は油分を含まないさっぱりとした使用感であり、展延性が高いため、広い患部に素早く塗布できます。有毛部位にも有用です。短時間で塗れるため朝などの忙しい時間帯にも適しています。使用感が良くべたつきが少ないことから年間を通じてお使いいただける剤形となり、特に春の中頃から秋の中頃までの気温の高い季節に使用しやすい剤形です。

ヒルドイド®フォーム0.3%の取扱い上の注意、廃棄方法について教えてください。

よく振ってから、使用してください。横向きや逆さまで使用しないでください。高圧ガス(LPG)を使用した可燃性の製品であり、危険なため下記の注意を守ってください。
  1. 炎や火気の近くで使用しないこと。
  2. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
  3. 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40°C以上となる所に置かないこと。
  4. 火の中に入れないこと。
  5. 使い切って捨てること。
中身を使い切ったうえで廃棄してください。また、必ず火気のない通気性の良い戸外で、容器内に残っているガスを出し切ってください。ガス抜き後、お住いの市町村等で決められた方法により廃棄してください。ガス抜きの際は、身体に向けて噴出しないでください。スプレーボタンとその土台部分(プラスチック)は、はずして分別できます。容器の金属はアルミです。

(おまけ)
ヒルドイドフォームが92gなのは先発メーカーの後発品つぶし説。おもしろい。






2018年9月12日水曜日

ネイリンカプセルは透析患者に使用できますか


ドクターから、「新しい爪白癬治療薬のネイリンカプセルを透析患者に使ってみたいのだが」と相談がありました。

メーカーに聞いてみたところ

ネイリンカプセルは透析患者さんに対しては使用経験がありません。
透析患者への使用はお控え願います。
(佐藤製薬コールセンター)

との回答がありました。これではなんとも言えないので。成分の透析性と蛋白結合率をインタビュフォームで調べてみました。

ネイリンの透析膜の透過を検討したデータはなく不明ですが、
血漿タンパク結合率は98.5~99.0%と高いため、透析では除去できないと考えられます。

参考:ネイリンNavi


また、ネイリンを投与したとき、ホスラブコナゾールは尿中に検出されず、活性本体のラブコナゾールも尿中累積排泄率が0.1%未満でした。
ホスラブコナゾールは肝臓で代謝されることがわかります。


①透析で除去できない
②蛋白結合率が非常に高い
③肝代謝


ホスラブコナゾールはイトラコナゾールに似ています。
イトラコナゾールは透析患者でも健常者と同じ用量で投与されます。

したがって
肝機能が正常であれば健常者と同様に服用できると考えられます。

しかし、
安全性に関するデータ不足は否めません。
外用剤が使用できる場合は、そちらを提案し、外用剤が適応とはならない難治性爪白癬では未知の部分の多いネイリンを使うよりは、ある程度使用実績のあるイトリゾールを提案するのが良いでしょう。

ネイリンカプセルの透析患者に対する特定使用成績調査の結果が待たれます。

2018年9月11日火曜日

開封後の使用期限が定められている医薬品(外用)


爪白癬治療剤の「クレナフィン爪外用液10%」は開封後の使用期限が4週間と定められていましたが、2018年9月に添付文書の取扱い上の注意が改訂され、開封後の使用期限が12週間に延長されました。

科研製薬「取扱い上の注意改訂のお知らせ」2018.9

クレナフィンは1瓶で指90本分に塗ることができます。
1本の指に毎日塗る場合、4週間の使用期限では半分以上捨てなくてはならず、とても無駄でした。
塗る指の数が少ない患者さんの場合、経済的負担が減ることになります。


参考:
クレナフィン爪外用液 10% 塗る爪水虫治療薬


開封後の使用期限が定められている医薬品


クレナフィンのように開封後の使用期限が添付文書に記載があるものを調べてみました。
外用のみ以下にリストアップしています。

日本点眼の防腐剤不使用の点眼液(PF点眼液)が目立ちますね。

(2018年9月時点)

イソプロピルウノプロストンPF点眼液0.12%「日点」
開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないこと。 

ケタス点眼液0.01%
開封後1ヵ月経過した場合は、残液を使用しないこと。 

クレナフィン爪外用液10%
開封後12週間経過した場合は、残液を使用しないこと。 

カルテオロール塩酸塩PF点眼液1%「日点」
カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」
開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないこと。 

コムクロシャンプー0.05%
開封後、6ヵ月以上経過したものは使用しないこと。 

インタール点眼液2%
クロモグリク酸Na点眼液2%「日新」
アルギノン点眼液2%
クールウェイ点眼液2%
クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」
クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」
クロモリーク点眼液2%
シズレミン点眼液2%
開封後4週間(1ヵ月)経過した場合は、残液を使用しないこと。

インタール点鼻液2%
クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」
クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーワ」
クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」
ノスラン点鼻液2%
開封後1カ月経過した残液は使用しないこと

ケトチフェンPF点眼液0.05%「日点」
開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないこと。

ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」
ジクロフェナクNa点眼液0.1%「あゆみ」
開封後4週間(1ヵ月)経過した残液は使用しないこと。

チモロールPF点眼液0.25%「日点」
チモロールPF点眼液0.5%「日点」
開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないこと。 

トラメラスPF点眼液0.5%
開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないこと。 

ニプラジロールPF点眼液0.25%「日点」
開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないこと。 

フラビタン点眼液0.05%
FAD点眼液0.05%「日東」
開封後1カ月経過した残液は使用しないこと。

リノコートパウダースプレー鼻用25μg
ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」
アルミ包装開封後、長期間経過したものは、使用させないこと。 

ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」
開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないこと。

ザラカム配合点眼液
ラタチモ配合点眼液「ニットー」
ラタチモ配合点眼液「センジュ」
ラタチモ配合点眼液「ニッテン」
開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないこと。 

キサラタン点眼液0.005%
ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」
ラタノプロスト点眼液0.005%「CH」
ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」
ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」
ラタノプロスト点眼液0.005%「イセイ」
ラタノプロスト点眼液0.005%「キッセイ」
ラタノプロスト点眼液0.005%「ケミファ」
ラタノプロスト点眼液0.005%「サンド」
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」
ラタノプロスト点眼液0.005%「トーワ」
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」
ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」
ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」
ラタノプロスト点眼液0.005%「日医工」
開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないこと。 

レボブノロール塩酸塩PF点眼液0.5%「日点」
開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないこと。 

ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」
ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「日点」
開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないこと。 

ミロル点眼液 販売中止と代替品


ミロル点眼液が販売中止となるようです。
http://www.kaken.co.jp/wp/wp-content/uploads/medical_products3/2017/10/mirol_201809os.pdf

2020 年 3 月末薬価基準削除予定です。

ミロル点眼液はレボブノロール塩酸塩を成分とするαβ遮断薬として緑内障・高眼圧症治療に使用される点眼剤です。
非選択的β遮断作用による眼圧下降とα1遮断作用による視神経乳頭部などの眼組織血流量増加を併せ持つのが特徴です。
また、レボブノロールは代謝されても、その代謝産物であるジヒドロレボブノロールが眼圧下降作用を有するため、持続的な眼圧下降効果を示し、1日1回点眼で24 時間にわたる眼圧コントロールが可能な製剤です。
2000年7月に製造承認を取得した薬なので、約20年間販売されていました。


緑内障において点眼治療を始める場合、まず眼圧を下げ、さらに眼圧の変動も小さくする必要があります。作用時間が短い点眼薬は、点眼直後の眼圧が下がっていても、低い眼圧を維持できるとは限らないので第1選択にはなりません。現在は1日1回の点眼で24時間以上の眼圧下降効果が得られるプロスタグランジン(PG)関連薬が第1選択となることが多いです。しかし、PG関連薬には目の周りが黒ずんだり、まつ毛が伸びたり、さらには目が落ちくぼんで見えるような副作用がみられることが多いので、若い女性では好まれないことも多いのです。その場合にはβ遮断薬の持続点眼薬を使用します。

αβ遮断薬は、一つで眼房水の排泄促進と産生抑制の両方の効果を期待できる点が良かったのですが、近年は、PG関連薬とβ遮断薬の配合剤も市販されαβ遮断薬の使用量は減ってきていました。


ミロル点眼液の代替品


同一成分であれば、後発品が存在します。

レボブノロール塩酸塩PF点眼液0.5%「日点」
レボブノロール塩酸塩点眼液0.5%「ニッテン」


αβ遮断薬には、他にニプラジロール製剤が存在します。

ニプラノール点眼液0.25%
ハイパジールコーワ点眼液0.25%
ニプラジロールPF点眼液0.25%「日点」
ニプラジロール点眼液0.25%「TOA」
ニプラジロール点眼液0.25%「サワイ」
ニプラジロール点眼液0.25%「ニッテン」
ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」



2018年8月30日木曜日

アメナリーフ錠は粉砕できる?


アメナリーフの添付文書の適用上の注意には「本剤はコーティングを施しているので、錠剤をつぶすことなく服用させること。」の記載があります。

コーティングの目的は、黄色のフィルムコートで識別性を担保するためです。
(アメナリーフインタビューフォームより)

成分自体は光や湿度に対し安定(過酷試験:3ヶ月)です。
しかし、粉砕した製剤を用いた臨床試験は行われていませんので、粉砕により薬物動態が変化したり、味が強調されたり、副作用発現に差が出たりする可能性は否定できません。

カリメート経口液は胃ろうチューブから投与可能ですか?

カリメート経口液は粘性、とろみの付いた薬剤です。
添加物にキサンタンガム、ローカストビーンガム、メチルセルロース、還元麦芽糖水アメなど増粘多糖類を含んでいるためですね。
そのままチューブに流し込むと詰まる恐れがあります。
水には溶けませんが、懸濁させて粘性を落とせば投与は可能です。

目安:
1包あたり10~15mlの水に懸濁させて素早く投与します。
12Fr(4.0mm)チューブは通過したという試験データはあるそうです。

ちなみにカリメート散は経管投与には適しません。水に溶けず、懸濁しても分散性が悪く30秒後にはほぼ完全に沈殿が生じてしまいます。
ドライシロップは水に溶けませんが分散性が改善されているため懸濁投与は可能です。


医療薬学,39(1) 33―38 (2013)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjphcs/39/1/39_33/_pdf

ベタニスと抗コリン薬の併用


抗コリン薬であるソリフェナシンとβ3アゴニストであるミラベクロンの併用投与の有効性・安全性を検証した2つの臨床試験を紹介します。

1つは、海外で行われた第二相臨床試験です。
その試験ではソリフェナシン5mg単独投与に比べて、ソリフェナシン(5mgまたは10mg)とミラベクロン(25mgまたは50mg)の併用投与は、平均1回排尿量、1日あたりの排尿回数及び尿意切迫感回数を有意に改善させる相乗効果があることが示されました。一方、安全性に関しては、両薬剤の併用投与は、便秘の発生頻度が単独投与に比べてやや増加する傾向(ソリフェナシン10mg単独で5.1%、ソリフェナシン10mg+ミラベクロン50mgで9.9%)があった以外には、有害事象の頻度について単独投与と優位な差を認めず、心拍数、血圧、心電図所見に有意な影響を及ぼしませんでした。

Eur Urol. 2015 Mar;67(3):577-88.  


国内で行われた第4相試験では、ソリフェナシン(2.5mgまたは5mg投与で過活動膀胱症状が十分に改善しない患者を対象に、ミラベクロン(25mg、必要に応じて8週の時点で50mgに増量)を16週間追加併用する治療を行ったところ、重篤な有害事象はなく、過活動膀胱症状の有意な改善を認めました。

Yamaguchi O, Kakizaki H, Homma Y, Igawa Y, Takeda M, Nishizawa O, et al. Safety and efficacy of mirabegron as ‘add-on’ therapy in patients with overactive bladder treated with solifenacin: a post-marketing, open-label study in Japan (MILAI study) BJU Int. 2015;116:612–22.


参考:
メタアナリシス 過活動膀胱に対するミラベグロン/ソリフェナシン併用療法とソリフェナシン単剤療法での有効性・安全性の比較
Int Neurourol J. 2017 Sep; 21(3): 212–219.(PMID: 28954464)


2018年8月20日月曜日

ポリエチレングリコールとマクロゴールとマグコロールの違い


ポリエチレングリコール(PEG:Polyethylene glycol)


ポリエチレングリコールはエチレンオキシドと水との付加重合体で、HOCH2(CH2OCH2)nCH2OHで表されます。分子量によって液状、ペースト状、固形、粉末状などいろいろな形状を取る化合物です。毒性、刺激性がほとんどない、優れた潤滑性をもつ、水や多くの有機溶剤に溶解性および相溶性を持つ、といった特徴があります。

マクロゴール


マクロゴールは、日本薬局方(局方)または医薬品添加物規格(薬添規)に収載された規格を満たすポリエチレングリコールのことです。医療に供するポリエチレングリコールと考えて良いでしょう。医療用添加物として軟膏基剤、坐薬基剤、錠剤のコーティング剤として使用されています。また、医薬品としては経口腸管洗浄剤の成分として配合されています。なお、海外ではポピュラーな下剤として汎用されており、日本でも開発中です。日本では『モビコール配合内用剤』という商品名で流通しています。

MOVICOL SACHETS
https://www.drugs.com/uk/movicol-sachets-leaflet.html
未承認薬・適応外薬の要望に対する企業見解
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kigyou69.pdf

なお、日本で最初にマクロゴールを製品化したのは三洋化成工業(4471)です。


マグコロール

マグコロールは堀井薬品工業株式会社が製造販売する大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤の商品名です。名前が似ているためややこしいですがポリエチレングリコールとはなんの関係もありません。マグコロールはクエン酸マグネシウムを有効成分とする高張性の塩類下剤で、検査前にそのまま投与できる液状タイプと溶かして使う粉末タイプがあります。粉末タイプは「マグコロールP」といいます。Pは粉末、パウダーのPです。

2018年10月1日から生活保護受給者に対する後発医薬品の使用の原則化

※2018.10.01パブリックコメント回答を追記

2018年10月1日から生活保護受給者に対する後発医薬品の使用の原則化が始まります。
これは、生活保護法改正により、後発医薬品の使用の原則化が法律に規定されたためです。(生活保護法第34条第3項の改正
医師等が医学的知見等に基づいて、後発医薬品を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品による給付が行われます。

【参考】「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」の公布について(厚生労働省子ども家庭局長通知平成30年6月8日子発0608第1号)


現行の生活保護法では努力義務で、通知(2013年5月16日付)により「後発医薬品を原則として使用する」こととされてきました。しかし、生活保護について管理している自治体の足並みは揃わず、後発品の使用率の伸びが鈍化してきている自治体もでてきていました。県別の後発品使用率の差が出ている一つの要因になっており、また、医師が一般名処方をしたにもかかわらず、薬局において後発医薬品が調剤されなかった理由として、「患者の意向」の割合が6割以上という調査結果があり、自治体からも、使用率増に向けて、さらに取組を進めるためには、後発医薬品の原則化が必要との意見があがっていました。

【参考】社会保障審議会生困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(2017年12月15日)

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-06.pdf


しかし、法律で原則化したとしても、後発品の使用率の大幅な増加はなかなか見込めないかもしれません。理由は2つ。一つは生活保護法の34条不遵守に対する罰則規定が設けられていないからです。これまでも厚労省通知により原則化されていたものが、法律になったとしてもなんらかのペナルティがなければ、変わるとは思えません。
2つ目は後発医薬品調剤体制加算の適用区分の計算にあたり、生活保護に係る処方せん(公費単独)については、除外して計算するものとされているためです。国の医療保険財政の改善に資するとはいえ、処方する側や調剤する側にインセンティブやペナルティがなければ変わらないでしょう。

【参考】日本薬剤師会 平成22年度調剤報酬改定に関するQ&A

参考:
厚生労働省 生活保護関係全国係長会議資料(2018年9月4日)
医療扶助・健康管理支援等について抜粋
1 後発医薬品の使用原則化について
生活保護制度における後発医薬品の使用促進については、医療扶助における後発医薬品の使用割合の目標として、2017 年央までに 75%、2018 年度までに 80%を掲げている。
生活保護制度では、着実にその使用割合は増加しているところであり、平成 29 年6月時点で、医療全体よりも使用割合が高くなっている。しかしながら、さらに取組を進めるためには、運用ではなく制度的対応として、後発医薬品の原則化が必要との要望が出されていた。
こういった状況を踏まえ、今般、生活保護法第 34 条第3項を改正し、生活保護制度においては、医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)が医学的知見に基づき使用を認めている場合に限り、後発医薬品の使用を原則化することとしたものである。
後発医薬品の使用原則化については、平成 30 年 10 月1日に施行されるが、これに併せ、
①「指定医療機関医療担当規程」(昭和 25 年厚生省告示第 222 号)
②「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和 36 年9月 30 日社発第 727 号厚生省社会局長通知)及び
③「生活保護法による医療扶助運営要領に関する疑義について」(昭和48 年5月1日社保発第 87 号厚生省社会局保護課長通知)
を改正し、また、
④「生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて」(平成 25 年5月 16 日社援保発 0516 第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
を廃止し、新たな通知を発出することとしている。それぞれの概要は下記の通りである。

①について
指定医療機関の医師等、また、指定医療機関である薬局の薬剤師について、医師等が後発医薬品を使用することができると認めた場合について、原則として、後発医薬品により医療の給付を行うことと定める。
 ②について
次の事項について地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定に基づく処理基準として定める。
ア 一般名処方又は銘柄名処方であって後発医薬品の使用を可能とする処方がなされた場合は、下記の通りの取扱いとなるので、指定医療機関及び被保護者に対して周知すること。

  • 原則として後発医薬品が使用されることとなること
  • 指定医療機関に在庫がない場合や、後発医薬品が先発医薬品よりも高価な場合は、先発医薬品を使用することもあり得るものであること(その場合、以降は後発医薬品を使用できるよう体制整備に努めること)
  •  医師等が後発医薬品の使用を可能と判断しているにもかかわらず、先発医薬品の使用を希望する患者に対しては、指定医療機関において説明を行い、理解を求めること

 イ 上記アの指定医療機関による説明を受けてもなお先発医薬品の給付を希望する患者に対しては、福祉事務所においても、制度について改めて説明を行い、理解を求めること。
③について
取扱の細則について地方自治法第 245 条の9第1項及び第3項の規定に基づく処理基準として定める予定であること。
④について
「生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて(課長通知)」は廃止されるが、当該通知で策定を依頼している「後発医薬品使用促進計画」については、記載事項を変更して引き続き策定すべきことを新たな通知の中でお示しする予定である。今後は、医師等が後発医薬品の使用が可能と判断した場合は原則として後発医薬品が使用されることになることから、患者に対する使用促進指導は不要となるが、指定医療機関における在庫状況によって後発医薬品の使用状況に差が生じる可能性があることから、実態把握をした上で取組を進める観点から、計画の策定を求めることになる予定である。
また、指定医療機関及び被保護者に対する制度周知の方法に関しては、既に保護課医療係より発出している事務連絡の通りであるので、添付している様式を参考に作成したリーフレットを使用する等により、適切に実施されたい 

パブリックコメント回答

2018年8月17日から生活保護受給者に対する後発医薬品の使用原則化についてのパブリックコメントが募集されていました。その回答が2018年9月28日に公表されました。

指定医療機関医療担当規程の一部を改正する件(告示)に係る意見募集に対して寄せられた御意見について 平成30年9月28日 厚生労働省社会・援護局
後発医薬品の使用の原則化の例外の範囲について、現行の一般名処方を先発品として調剤する際に認められている「患者の希望」は認められるべきではない。

患者が先発医薬品での調剤を強く希望した場合は、後発医薬品使用の原則の例外に当たり、先発医薬品を調剤してもらえるのか。

後発医薬品の普及を促進するためには、後発医薬品を選ぶことによるメリットやデメリットがなければ難しいのではないか。
生活保護受給者にとって、後発医薬品を選ぶことによる、何らかのメリットやデメリットがあるのか。

従来の、薬局が後発医薬品を給付して良いか生活保護受給者に意向を確認する方法だと、後発医薬品の使用の原則化が徹底できないのではないか。
【御意見等に対する考え方】
後発医薬品の使用の可否に係る判断ついては、医師や歯科医師が医学的な知見に基づき、判断するものです。そのため、患者の希望のみをもって処方が変更されるものではありません。

医師の判断で後発医薬品を使わない方が適切という場合とはどのような場合を想定しているのか。

後発医薬品と先発医薬品の同等性について、国が審査を行ったもののみが販売されているため、使用できない理由が発生することは本来あり得ない。そのため、後発医薬品の使用に適さない薬品について、例示するべきではないか。
【御意見等に対する考え方】
後発医薬品の使用の可否に係る判断ついては、医師や歯科医師が医学的な知見に基づき、個別具体的に判断するものであり、具体的事例を例示することは困難です。

医師に後発医薬品の使用の有無について判断を委任しては、医師の主観や患者からの強い要望により先発医薬品が処方されるのではないか。

後発医薬品の使用について、例外なく、後発医薬品を使用させるべき。
【御意見等に対する考え方】
必要な医療を確保しつつ、後発医薬品の使用促進をさらに進めるため、医師や歯科医師が医学的知見に基づき、後発医薬品の使用が可能と判断する場合は、後発医薬品の使用を原則化しています。

生活扶助の認定の一つの要件に後発医薬品の使用を追加するべき。
【御意見等に対する考え方】
生活扶助は生活保護受給者の衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なものなどのために給付されるもののため、医療の提供を目的とした給付ではありません。

過去に後発医薬品の使用により、副作用が発生したことがある場合は、処方せんに一般名処方がなされていたとしても後発医薬品使用の原則の例外に当たり、先発医薬品を調剤してもらえるのか。

医療機関や薬局等の説明では納得しない場合が多いため、先発医薬品の利用について、役所の許可を必要としてはどうか。

本告示の規定に、患者本人の納得が得られない場合、医師・歯科医師は後発医薬品の使用を強制することのないようにすることと盛り込むべき。

生活保護受給者に対する差別を防ぐため、本告示の規定に、指定医療機関の医師、歯科医師又は、薬局の薬剤師は、後発医薬品による投薬や調剤を行うに当たっては、生活保護受給者に対して、後発医薬品の使用について丁寧に説明し、本人の了解を得ることと盛り込むべき。

先発医薬品から後発医薬品への切り替えについては、生活保護受給者の健康状態等を踏まえ、慎重に行うべきである。

後発医薬品の使用の原則化については、認知症などの個々の状況に柔軟に対応できるような運用を行うべきである。

後発医薬品だと湿布かぶれが起こる、後発医薬品だと薬が大きすぎて飲めないなど、薬学的見地から後発医薬品が使用できないと判断される場合はどのような対応を行えば良いか。

後発医薬品の使用促進のため、患者が後発医薬品を使用することが可能か、薬剤師による薬学的見地からも判断できるような仕組みにするべき。

本告示の規定に、患者からの申し出を受けて後発医薬品の使用について判断し救済するための第三者機関を設置することと盛り込むべき。

後発医薬品の効き目が悪いことを理由に後発医薬品の使用を拒むことができないようにするべき。
【御意見等に対する考え方】
後発医薬品の使用の可否に係る判断ついては、医師や歯科医師が医学的な知見に基づき、判断するものです。
なお、医師や歯科医師が後発医薬品の使用を可能とする処方を行った場合であっても、薬剤師の専門的な知見から先発医薬品を調剤する必要性があると考えられた場合には、薬剤師から処方医に処方内容に係る疑義照会をすることとなります。このほか、指定医療機関による再度の説明を受けてもなお、先発医薬品の使用を希望する生活保護受給者に対しては、福祉事務所からも制度について説明し、理解を求めることとしています。

後発医薬品が先発医薬品と比べて薬価に差がない場合であっても後発医薬品を使用しなければならないのか。
【御意見等に対する考え方】
後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合は、後発医薬品の使用の原則化の例外として扱うこととします。

後発医薬品の入手が困難な場合は先発医薬品での調剤を認めること。

病院では採用医薬品が定められており,同一成分同一規格の後発医薬品と先発医薬品を同時に取り扱うことは財務の健全性の観点から現実性を欠く。そして、後発医薬品への切り替えが困難な症例が一定程度想定される品目は後発医薬品の取扱いそのものがない。
このような品目で,生活保護受給者に後発医薬品を給付するために後発医薬品を用意することは,経営上過剰な負担であり、配慮を求めたい。
【御意見等に対する考え方】
後発医薬品の在庫がない場合は、後発医薬品の使用の原則化の例外として扱うこととします。

処方せんに一般名処方又は後発医薬品への変更を不可としていない銘柄名処方がなされている場合、医師が医学的な知見に基づき後発医薬品を使用できると認めたと考え、原則として、後発医薬品を調剤しなければならないと受け取ってもよいか。
【御意見等に対する考え方】
そのような御理解で問題ありません。
なお、医師や歯科医師が後発医薬品の使用を可能とする処方を行った場合であっても、薬剤師の専門的な知見から先発医薬品を調剤する必要性があると考えられた場合には、薬剤師から処方医に処方内容に係る疑義照会をすることとなります。

後発医薬品の使用の原則化に伴い、医学的な知見に基づき、先発医薬品を調剤した際に、その判断に誤りがないか調査を受け、場合によっては行政指導等の対象になることが考えられる。
その場合、医師が個々の患者について、後発医薬品の使用の可否に係る判断の立証責任を負うこととなり、医師の負担の増加に繋がるのではないか。
【御意見等に対する考え方】
先発医薬品を調剤する場合としては、後発医薬品の在庫がない場合や後発医薬品が先発医薬品より高額である場合、又は薬剤師による医師等への疑義照会の結果、先発医薬品を給付することとした場合が考えられます。従って、先発医薬品を調剤したこと自体、ただちに行政指導の対象になるわけではありません。
対象となるかの判断に当たっては、調剤録等の閲覧による薬剤師の疑義照会の状況確認や後発医薬品の在庫の状況確認を適切に行うこととします。

後発医薬品の使用の原則化は、医師の処方権の侵害になるのではないか。

後発医薬品は、先発医薬品に比べ安全性や効果が低い、供給体制に不安が残るといわれている状況下で、後発医薬品の使用を原則とすることは、治療に悪影響を与えるため、原則化を実施しないこととするか、医師の処方権を強く担保する規定を盛り込むべき。
【御意見等に対する考え方】
後発医薬品の使用の可否に係る判断ついては、医師や歯科医師が医学的な知見に基づき、判断するものです。
例外としては、後発医薬品の在庫がない場合や、後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合を想定しています。
そのため、本改正は医師や歯科医師の処方権を侵害するものではありません。

従来の後発医薬品の使用を努力義務とする運用においても、実態上は、原則として後発医薬品を使用させるような運用がなされていた。今回の原則化により、何が変わるのか。
【御意見等に対する考え方】
現在、医療の給付を行う際、医師等が後発医薬品を使用することができると認めたものについては、生活保護受給者に可能な限り後発医薬品の使用を促すこととされており、後発医薬品の使用は、法律上努力義務とされていましたが、今後は医師等が医学的な知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、薬局に在庫がない場合等を除き、原則として後発医薬品を給付することとなります。

後発医薬品の使用の原則化について、「原則として、後発医薬品により投薬を行うこととする」、「原則として、後発医薬品を調剤するものとする」、といった文言では、実効性に欠けると思料する。そのため、「後発医薬品が存在しない等の理由がない限り」、といった文言を追加するなどの対応を行うべき。
【御意見等に対する考え方】
後発医薬品の使用の原則化の例外としては、後発医薬品の在庫がない場合や、後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は同額となっている場合を想定しており、こうした点について、通知やリーフレットに明記し、丁寧な周知を図ってまいります。

処方せんに先発医薬品の銘柄名処方がなされている場合、後発医薬品は使用できないと医師が判断したと考えて良いか。
【御意見等に対する考え方】
先発医薬品の銘柄名処方がなされ、後発医薬品への変更が不可の欄にチェックがされていれば、後発医薬品は使用できないと医師が判断したと考えます。

骨太の方針で、後発医薬品だけでなくバイオ後続品の使用促進も求められていることから、本規程においても、バイオ後続品を使用原則化の対象とすべき。
【御意見等に対する考え方】
ご指摘のバイオ後続品が、先発医薬品であってバイオテクノロジーを応用して製造したものと有効成分等が同一性を有する医薬品として製造販売の承認を受けた医薬品であって、バイオテクノロジーを応用して製造されたものを指すならば、生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)で定義される後発医薬品に、バイオ後続品は含まれます。

生活保護受給者の後発医薬品の使用原則化による後発医薬品のイメージダウンを防止するため、後発医薬品の推進を国策として打ち出している国家公務員、国会議員についても使用を義務化するべき。

生活保護制度のみ後発医薬品の使用の原則化を行うことは、後発医薬品のイメージの悪化に繋がるのではないか。

生活保護制度のみ後発医薬品の使用の原則化を行うことは、生活保護制度が多くの費用がかかるといったネガティブなイメージを与え、生活保護制度の利用に係るスティグマが強くなるのではないか。
【御意見等に対する考え方】
後発医薬品の使用促進については、限られた医療資源を有効活用し、国民医療を守り、医療保険制度を持続可能なものとするために重要な施策として、医療全体においても、生活保護の医療扶助においても、使用割合を80%以上とする目標を目指すこととされており、従来より、生活保護制度に限らず取り組まれています。そのため、後発医薬品の使用を原則化することにより、後発医薬品等のイメージが悪化することには繋がらないと考えています。

処方せんを発行せず、医師又は歯科医師の指示の元、調剤を行っているいわゆる院内調剤を行う医療機関についても、後発医薬品の使用の原則化の対象とすべきである。
【御意見等に対する考え方】
ご指摘の院内調剤を行う医療機関についても、後発医薬品の使用の原則化の対象となります。

医師等が、一般名処方にもかかわらず、後発医薬品への変更を不可としたり、先発医薬品を調剤するよう指導を行う場合があるため、指導改善を行うべき。

【御意見等に対する考え方】
現在、医療の給付を行う際、医師等が後発医薬品を使用することができると認めたものについては、生活保護受給者に可能な限り後発医薬品の使用を促すこととされており、治療上の必要など医学的な知見に基づき、適切に先発医薬品の処方が行われていると考えています。
いずれにせよ、後発医薬品の使用の原則化に向けて、制度の趣旨を理解し、適切な運用を行うよう、地方自治体と連携して指定医療機関に対する周知徹底に努めてまいります。

患者に後発医薬品への変更を納得してもらうことが煩雑などの理由から後発医薬品への変更を行わない場合は、指定医療機関等への罰則を課したり、行政指導をおこなうべきではないか。

【御意見等に対する考え方】
先発医薬品を調剤する場合としては、後発医薬品の在庫がない場合や後発医薬品が先発医薬品より高額である場合、又は薬剤師による医師等への疑義照会の結果、先発医薬品を給付することとした場合が考えられます。従って、先発医薬品を調剤したこと自体、ただちに行政指導の対象にはなるわけではありません。
対象となるかの判断に当たっては、調剤録等の閲覧による薬剤師の疑義照会の状況確認や後発医薬品の在庫の状況確認を適切に行うこととします。

後発医薬品の使用の原則化が適用される段階は、先行発売されるオーソライズド・ジェネリック以外の後発医薬品の発売開始後とすること。

【御意見等に対する考え方】
有効成分のみならず、原薬、添加物、製法等が先発品と同一である後発品であるいわゆるオーソライズド・ジェネリックについては、現行の薬価制度において、一般的な後発品医薬品と同様に取り扱われています。
そして、生活保護制度における医療扶助は、基本的には国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるため、同様の取扱いとなります。

患者の希望により先発医薬品を調剤した場合は、一部または全額を自己負担とすべき。

生活保護受給者の金銭感覚を養うため、医療費について、一度自己負担してもらい、後ほど償還するという仕組みにすればよいのではないか。

頻回受診等の対策のため、医療扶助費に制限を設けて、それ以上は自己負担とすべき。

先発医薬品か後発医薬品かを選ぶ権利があっても良いのではないか。

生活保護受給者であることを理由に後発医薬品の使用を原則化することは、差別であり人権侵害に当たるのではないか。

平成 25 年 11 月 12 日の生活保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議に、「7、五年後の見直しに際しては、生活保護受給者数、人口比受給率、生活保護の捕捉率、餓死・孤立死などの問題事例等の動向を踏まえ、生活保護受給者、これを支援する団体、貧困問題に関し優れた見識を有する者等、関係者の意見を十分に聴取した上で、必要な改正を行うこと。」とあるが、後発医薬品の使用の原則化に係る改正は、前述の附帯決議を踏まえた上での改正なのか。生活保護受給者のみを対象とした後発医薬品の使用の原則化は差別に当たると考える。

【御意見等に対する考え方】
生活保護の医療扶助において窓口負担を導入すべきとの御意見ですが、
・最低生活保障との両立が難しくなるという懸念や
・必要な医療の受診まで抑制され、むしろ長期的には医療費が増えるといった懸念、
・仕組みによっては、医療機関の未収金やケースワーカーの事務負担の増加につながるといった懸念から、反対意見が多数であるところです。
こうした様々な御意見を踏まえつつ、課題として検討する必要があると考えています。
後発医薬品は、
・先発医薬品と有効性及び安全性が同等であるものとして製造販売が承認されているものであるため、生活保護受給者に対して必要な医療の給付は行われること、
・医師又は歯科医師が医学的知見に基づき使用を認めている場合に限り、原則化するものであり、医師等が治療上の効果からや、患者の相談を受けて医学的な知見に基づき、後発医薬品を処方することが適当でないと判断する場合は先発医薬品による給付が行われることから、差別であり人権侵害であるとは考えておりません。

処方せんに医師が後発医薬品への変更を不可とする旨を記載した場合、その変更ができなくなる規定について撤廃するべき。

【御意見等に対する考え方】
処方せんに後発医薬品への変更を不可とすることを記載する欄が設けられているのは、医学的な知見に基づき、後発医薬品を処方することが適当でない場合があるためですので御理解ください。

医学的根拠により後発医薬品が使用できない旨とその理由を医療券等へ記載することを求めたい。

【御意見等に対する考え方】
御意見として今後の参考にさせていただきます。

医療券、調剤券に後発医薬品の使用を原則とすることについて記載するべき。

【御意見等に対する考え方】
御意見として今後の参考にさせていただきます。

薬局では、処方せんに後発医薬品への変更が不可であることについて記載がないにもかかわらず、患者から副作用を理由に後発医薬品の使用を拒否される場合がある。
その場合は、本当に副作用があるのか薬局では確認できないため、後発医薬品の調剤ができない。可能であれば、処方元の医師に、アレルギー・副作用歴などの有無を記載していただき、変更可能と明示してほしい。

【御意見等に対する考え方】
医師や歯科医師が後発医薬品の使用を可能とする処方を行った場合であっても、薬剤師の専門的な知見から先発医薬品を調剤する必要性があると考えられた場合には、薬剤師から処方医に処方内容に係る疑義照会をすることとなります。
ご提案のアレルギー・副作用歴などの有無の記載については、御意見として今後の参考にさせていただきます。

先発医薬品のみに適応症がある場合でも、処方せんの後発医薬品への変更不可欄にチェックがないため誤って後発医薬品を調剤しても罰則は課さないこと。

【御意見等に対する考え方】
生活保護制度においては、生活保護受給者が一般名処方又は後発医薬品への変更を不可としていない銘柄名処方の処方せんを持ってきた場合は、原則として後発医薬品が調剤されることとなるため、制度の趣旨を理解し、適切な運用を行うよう、自治体と連携して指定医療機関に対する周知徹底に努めてまいります。

厚生労働省は、各市町村の生活保護担当部局に対して、後発医薬品の使用を病院側に推進するよう周知する旨を通達されたい。

サラリーマンは会社からジェネリック推奨のはがきがよく届くが、生活保護受給者の方にはそのような対応は行っているか。

後発医薬品の使用を原則化する場合は、後発医薬品とは何か、なぜ後発医薬品を使用しなければならないのか等について国や自治体から丁寧な説明を行っていただきたい。

行政の窓口で生活保護受給者に対して、後発医薬品の使用の原則化について、しっかりと説明を行ってほしい。

後発医薬品の使用原則化の理解促進のため、医師から患者への説明や薬局等の待合室、自治体の生活保護部局に掲示するわかりやすい政府発行のポスターの作成が必要ではないか。

【御意見等に対する考え方】
従来より、後発医薬品の使用促進のため、周知を行ってきたところですが、後発医薬品の使用の原則化に係る取扱いついて、御理解をいただけるよう指定医療機関及び生活保護受給者向けのリーフレット等を作成し、地方自治体と連携して周知に努めてまいります。

生活保護受給者に明細書を無償で交付する意味を理解している者が少ない。もう少しはっきりとコスト意識を持てと明確に打ち出すべき。

明細書の無償化により、生活保護受給者がコストを意識することとなり、医療扶助を利用することに引け目を感じるようになるのではないか。

明細書の無償化は、医療扶助の一部負担を導入することに繋がるのではないか。

【御意見等に対する考え方】
患者への医療費の内容の情報提供等を進めるため、医療保険において詳細な明細書を交付することとしていますが、公費負担医療についても交付することとされたことから、生活保護制度においても交付することとしたものです。

生活保護財源の自治体の負担率が低いためか、後発医薬品の使用推進に積極的でない自治体もあるのではないか。そのためにも医療扶助費の地方自治体の一部負担などを検討してはどうか。

【御意見等に対する考え方】
生活保護費の費用負担割合は国が4分の3、地方自治体が4分の1となっており、この中に医療扶助費も含まれています。
また、自治体においては医療扶助について、後発医薬品使用促進計画を作成し、その使用推進に向けて取組を進めているところです。

後発医薬品の使用について生活保護受給者に理解が得られない場合に自治体のどこに相談すれば良いか。

生活保護受給者が後発医薬品を使用することについて、医学的な根拠なく拒否し続けた場合には、指定医療機関からその旨を自治体へ報告するようにするべき。

後発医薬品の使用について、指定医療機関で説明を行っても、なお、後発医薬品の使用を拒む場合はどのように対応すれば良いか。

【御意見等に対する考え方】
指定医療機関による再度の説明を受けても、なお先発医薬品の使用を希望する生活保護受給者に対しては、福祉事務所からも制度について説明し、理解を求めることとしています。

財政状況が厳しいため、後発医薬品の使用の原則化に取り組んでいくべきであるが、提供される医療のレベルを下げないことを前提とすべきである。

【御意見等に対する考え方】
必要な医療を確保しつつ、後発医薬品の使用促進をさらに進めるため、医師等が医学的知見に基づき、後発医薬品の使用が可能と判断する場合は、後発医薬品の使用を原則化しています。

生活保護受給者の医療費は無料のため、不必要な医療が行われていると聞いたことがあるが、税金の無駄遣いが行われているのではないか。

【御意見等に対する考え方】
レセプト点検や頻回受診対策を実施していますが、今後とも、医療扶助費の適正化に向け、取り組んでまいります。

本告示の規定に、医師・歯科医師は、後発医薬品の使用について患者本人の十分な納得が得られるよう懇切丁寧な説明をすべきことと盛り込むべき。

【御意見等に対する考え方】
ご提案については、生活保護法第50条第1項において、既に、同趣旨の内容が規定されています。
なお、後発医薬品の使用の原則化の施行に向けて、制度の趣旨を理解し、適切な運用を行うよう、地方自治体と連携して指定医療機関に対する周知徹底に努めてまいります。

後発医薬品の使用の原則化の実施に伴い、病院の調剤関係のシステムを改修する必要があるが、9月下旬に告示、10 月1日に施行では、システムの改修を行うための時間が足りない。

【御意見等に対する考え方】
具体的な実施方法の案については、事前に自治体や関係団体に情報提供するなど、早期の周知に努めています。


めまいがするんです!

めまいは、その症状の起こり方や程度、訴え方、随伴する症状などが多様です。この違いは、障害の部位、程度、患者自身の感じ方などの要素が絡んでいます。めまいは、内耳性めまいと中枢性めまいとに大きく分けられるが、他には心因性めまい、更年期症状としてのめまい、整形外科的・眼科的めまいなど多岐にめまい症状として扱われることが多いで。めまい症状の訴えがあるものの、病態や原因がはっきりしない場合、所見が取れない場合などもあり、その扱いに苦慮することも少なくありません。

めまい発作を起こした時に、最もつらい症状は自律神経症状の悪心・嘔吐です。ほかに、冷や汗、便意、震え、血圧の異常とともに不安、過呼吸などを伴いやすいです。

抗めまい薬といわれる薬剤の分類は明確ではありませんが、その作用から悪心・嘔吐を抑制する制吐剤が含まれる場合も多いです。通常は、鎮静剤や循環改善剤などがその作用として総称的に使われているのが実情です。非常に曖昧に受け取られかねませんが、薬剤は効果として、即効性や特攻性が期待されます。しかし、めまい症状は、主に体平衡系の器官が急に障害を受けたときに起こる症状であり、眼振・ふらつきを含めた平衡障害症状を即効的に治癒させることは難しいです。しかし、自律神経症状を軽快させる治療は可能であることから、抗めまい薬として急性期には抗不安薬や鎮静薬などの薬剤が使われます。慢性期には障害器官の改善薬が抗めまい薬として使われることが多いようです。症状としては乗り物酔いと同じ症状を落ち着かせるためには、酔い止め薬が好んで使われます。

めまい疾患とその治療

メニエール病

内耳性めまい疾患では最も古くから知られていた疾患です。聴覚症状として、耳閉感・難聴・耳鳴とともにめまい発作が起こり、数十分から3~4時間、長くても班日くらいのめまいが続きます。落ち着くと耳閉感や耳鳴りが軽快します。これらが繰り返し起きるのが特徴です。めまい発作の数が増えてくるに従い、聴力の回復は悪くなり、難聴が進行します。
原因は、内耳内リンパ水腫が起こるためだと言われていますが、水腫が起こるメカニズムは明らかになっていません。
治療は、病態が内リンパ水腫であることから水腫の改善をさせるためにステロイドホルモン剤、利尿薬を使用します。軽いめまい感が続く場合には抗めまい薬や内耳循環改善薬の投与とともに利尿薬を続け、吐き気が出てくるようであれば酔い止め役を頓服で使用します。耳鳴りやじへいかんのが強くなってくるのはめまいの準備状態でもあるので、精神を落ち着けるようにします。
薬により半年以上聴覚症状が悪化せず、めまいもない時期が続いてくると薬の中止が可能です。しかし、神経質な性格の人はメニエール病にかかりやすいと言われ、そのような人がストレスを与えられると発症しやすいためストレスを与えない環境の整備なども治療には必要です。神経質で不安症な性格の人は治ったからとすぐに薬を中止してしまうことは再発時の不安を逆に煽ってしまい悪化してしまいがちなので、中止する時は3~6ヶ月かけて減量して中止します。
よく使用されるイソバイドは、即効性に乏しい利尿薬で、短期の投与で効果を期待することは難しいです。最低数ヶ月投与して効果を確認します。めまい改善についての効果は大きいのですが、聴覚障害の改善は乏しいという報告があることは知っておいたほうが良いでしょう。

前庭神経炎、突発性難聴

前庭神経炎は、突然強いめまいが始まり、数日~数週間持続します。非常に強いめまいが続き、平衡感覚を司る内耳半規管機能が高度に低下することによって、急な左右内耳機能のアンバランスがおきます。内耳機能の回復が悪い場合にはめまいは長く続き、半規管機能が戻らない場合には内耳機能の左右差が残るために動いたときのふらつきやめまい感が続くことがあります。
突発性難聴は、急に耳の聞こえが悪くなるとともにめまいを起こすことがあり数日持続します。
発作時の治療にはステロイドホルモン剤の点滴を行います。半規管機能低下が残る場合には、抗めまい薬と内耳循環改善薬などの薬物治療とともに、運動療法をおこないます。左右の耳の平衡感覚のアンバランスの影響を改善させるための運動を含めたリハビリを行います。こごくことでフラツキをもろに感じてしまうのでどうしても動かない生活をしてしまいがちですが、頭部の動きを与えるリハビリを行うことで、耳だけでなく脳が慣れていきふらつきの軽減を図ることができます。

良性発作性頭位めまい症

内耳性めまいの中では最も多いめまいの病気です。内耳性めまいの6割がこの病気と言われるほどです。頭を動かしたときにめまいが起こり、安静にしていると起こらないという特徴があります。これは内耳内の傾きセンサーである耳石器から耳石が半規管に入り込んで塊を作り出すことで生じます。内耳半規管の耳石の塊が頭を動かしたときに移動するとめまいが生じます。このため、起床時や寝るとき、髪を洗うとき、うがいするときなどに起こりやすいです。
基本的な治療は耳石を元の耳石器に戻す理学療法、浮遊耳石置換法です。抗めまい薬や酔い止め薬を症状に合わせて投与することもありますが、根本治療にはなりません。あくまで補助的なものです。しかし、浮遊耳石置換法と薬の併用で早期治療を図ることができます。頭部の動きが少ない生活で繰り返しやすいので、普段の運動も再発予防には重要です。

めまいに使用する薬

ベタヒスチンメシル酸塩(メリスロン)

日本で最も一般的に使われている抗めまい薬です。海外ではベタヒスチン二塩酸塩が使用されています。ベタヒスチンメシル酸塩のRCTでは、メニエール病において少なくとも1日あたり24mg以上の服用でプラセボに対するめまいへの有効性が示唆されています。また副作用が多いという印象はありません。
James AL, Burton MJ.Betahistine for Menière's disease or syndrome.Cochrane Database Syst Rev. 2001;(1)

薬理作用はヒスタミンH1受容体作動作用とH3受容体拮抗作用です。H1受容体作動作用によって脳や内耳の血管を拡張させ、H3受容体拮抗作用で前庭機能の左右差で生じる興奮性のアンバランスを調整することで症状を緩和していると考えられています。
副作用は稀ではありますが、吐き気や嘔吐、発疹などがみられることがあります。
めまいに対する明確な予防効果が確立されている薬ではないので基本症状がなくなれば飲む必要はありません。

ジフェニドール(セファドール)

ベタヒスチンとともに抗めまい薬として、よく使用されています。薬理作用としては、延髄にある嘔吐中枢を抑制することにより、前庭性嘔吐を含む様々な嘔吐を抑制します。このため海外では制吐薬としての適応もあります。比較的短時間で効果が出るので、眠気の少ない、めまい時の頓服としても利用可能で、めまいの原因疾患にかかわらず効果が期待できます
副作用は抗コリン作用による喉の渇きが比較的頻度が高いです。さらに抗コリン作用があるため緑内障や前立腺肥大症の病気にかかっている方は症状を悪化させる恐れがあり注意が必要です。

ジフェニドールにはめまいの予防効果はありません。喉の渇きの副作用も強く出ることがあるので、ダラダラ飲み続けることはおすすめできません。症状がなくなった時点で中止するのが望ましいです。

ATP(アデホス、トリノシン)

ATPは体内ですぐにアデノシンになり、プリン受容体を介して血管を拡張させます。これにより椎骨動脈の血流を増加させ内耳の血流循環を改善させることが知られています。

イソソルビド(イソバイド)

浸透圧利尿薬という分類の薬です。内リンパ水腫が原因となるメニエール病などが適応になります。ブーンという低音の耳鳴りが数時間続くようなめまいであればメニエール病の可能性が高く効果も期待できます。一方で、内リンパ水腫のない他のめまいには無効です。イソソルビドの長期投与は血漿浸透圧を上昇させ、ストレスホルモンの一つである抗利尿ホルモン(ADH)を上昇させるとの報告があります。ADHは近年、メニエール病の発生機序としての関与が示唆されているため、漫然とした長期投与は避けたほうが良いでしょう。

ジフェンヒドラミン(トラベルミン)

血液脳関門を通過する抗ヒスタミン薬です。脳幹にある嘔吐中枢に作用してめまいに伴う吐き気や嘔吐を抑制します。
副作用には眠気があります。しかし、めまいの急性期では睡眠も回復のために重要な場合が多いのでこの眠気の副作用を利用することもあります。アレグラなど新しい抗ヒスタミン薬は脳に作用しないため眠気は誘発しないのですが、同様にめまいにも効果は期待できません。また、緑内障にかかっている患者さんには、緑内障を悪化させる恐れがあるため慎重に投与します。ただ、頓用で用いられることがほとんどなので問題になることは少ないと考えられます。

7%炭酸水素ナトリウム注射液(メイロン)

めまいの発作の治療として注射で使用します。作用機序については明らかではありません。経験的に汎用されていますが、めまい症状の抑制効果については疑問視されるようなことはありません。メイロンは炭酸水素ナトリウムの濃度が下がると効果が減弱するとされているので、他の輸液や薬剤に混合して投与すると効果が少なくなるので注意です。

漢方薬

漢方では、めまいを「水」の流れの異常によるものと考え、「水」の流れを正す苓桂朮甘湯がよく使用されます。胃腸虚弱で冷え性や頭痛を伴う場合には半夏白朮天麻湯、更年期障害で抑うつ傾向のある女性のめまいには加味逍遙散などを使うこともあります。



薬局やドラッグストアで薬を買ってなんとかしたい

「めまいがするんですけど・・・」というお客さんの訴えは、ドラッグストアで従事しているなかで一番困ると言っていいものかもしれません。すでに上で述べているように、めまいには様々な原因や症状があって、回転するようなものか、ふわふわする揺れる感じなのか、訴える人と聞き手のニュアンスが合致しないことがほとんどです。さらにめまいには脳梗塞など直接命に関わる緊急性の高い病気の一つの症状であったりするので、薬だけ購入してもらって帰すのは、とても不安です。しかし、症状を訴えている人は、「なんとかしたい」と藁にもすがる思いでしょうから、薬を薦める場合には医療用に使われるものをとりあえず紹介して、服用していただき病院への受診を促します。
ドラッグストアや薬局で買えるもので効果が期待できるのは、乗り物酔い止め薬や漢方薬です。医療用のトラベルミンの類似薬となりますが、一般用医薬品OTCの酔い止め薬には多くの種類があり、それぞれに特徴を持っています。OTCにはスコポラミン製剤が多く配合されています。スコポラミンは中枢神経及び副交感神経を抑制する作用や唾液分泌抑制、鎮痛作用、消化管運動の抑制などの作用があります。

【第2類医薬品】トラベルミン 6錠

ジフェンヒドラミンサリチル酸塩 40mg
ジプロフィリン 26mg

【第2類医薬品】ツムラ漢方苓桂朮甘湯エキス顆粒 20包

本品2包(3.75g)中、下記の割合の苓桂朮甘湯エキス(1/2量)0.75g
を含有します。
日局ブクリョウ 3.0g 日局ソウジュツ 1.5g
日局ケイヒ 2.0g 日局カンゾウ 1.0g

【第2類医薬品】ルビーナ 180錠

9錠(1日服用量)中に次の成分を含有する。
連珠飲エキス散・・・3,150mg
〔トウキ・・・・・・1,500mg
シャクヤク・・・・・1,500mg
センキュウ・・・・・1,000mg
ジオウ・・・・・・・・500mg
ブクリョウ・・・・・2,000mg
ケイヒ・・・・・・・1,500mg
ソウジュツ・・・・・1,500mg
カンゾウ・・・・・・・500mg
上記生薬より抽出〕


2018年8月2日木曜日

パーキン販売中止と代替品

パーキンソン病治療薬のパーキンが販売中止となるようです。
販売中止のご案内(田辺三菱2018.07)

経過措置期間は 2019年3月 31日まで(予定)

パーキンソン病の治療薬だから『パーキン』。とても覚えやすい名前です。
パーキンは 1962年2月に日本で販売が開始された薬で、販売中止の2018年まで56年もの間使用された薬です。
販売中止は諸般の事情とのことです。


パーキンはプロフェナミン塩酸塩を成分とするパーキンソン病治療薬で、アセチルコリンのはたらきを抑える抗コリン薬です。 

抗コリン薬によるパーキンソン病治療は、1867年のOrdensteinによるアトロピン使用がその始まりとされています。
1949年Cunninghamが、その時代の新しい副交感神経遮断薬であるトリヘキシフェニジルの薬理作用がアトロピンと類似しており、かつ中毒作用が少ないことを報告し今日まで使用され続けています。そして多くの同効薬が開発されました。パーキンもその一つです。

パーキンなど抗コリン薬はかつてはパーキンソン病の初期治療によく使われていましたが、高齢者で精神症状発現のリスクを上げることや長期に服用すると認知機能に影響を与える可能性が指摘され、最近ではあまり処方されなくなっています。
Ehrt U, et al.,Use of drugs with anticholinergic effect and impact on cognition in Parkinson's disease: a cohort study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010 Feb;81(2):160-5.[PMID: 19770163]

エビデンスは乏しいですが、相対的に抗振戦作用が強いと考えられています。
現在ではレボドパ製剤、ドパミンアゴニストが効果不十分な難治性の振戦に処方されることが多いようです。


パーキンソン病における抗コリン薬の作用機序


パーキンソン病ではドパミン神経の機能が低下し、アセチルコリン神経の活動が亢進しているとされています。抗コリン薬は、線条体においてムスカリン性アセチルコリン受容体を遮断することにより、ドパミン系に対して相対的に優位となったアセチルコリン系の作用を抑制し、ドパミン神経とアセチルコリン神経のアンバランスを是正することで治療効果を発現するとされています。

パーキンの代替品

パーキンの代替品は、同効品の抗コリン薬が候補となります。
アーテンがよく使用されている印象があります。



また、薬効分類上はH1ブロッカーですがパーキンと同じフェノチアジン誘導体のプロメタジン塩酸塩製剤(ヒベルナ/ピレチア)も候補となります。ちなみに、プロフェナミン100に対してプロメタジン50が等価と考えられています。

パーキンから他の抗コリン薬などへ切り替える際には、オフ状態やジスキネジアが出やすくなります。患者さんの状態をよく診ながら用量を調節するようにしましょう。




パーキンソン病診療ガイドライン2018
Posted with Amakuri at 2018.8.2
日本神経学会
医学書院