2020年2月11日火曜日

2020年度診療報酬改定 吸入薬指導加算【薬剤服用歴管理指導料】

ポイント
・文書のみでは算定不可。練習用吸入器を用いて実技指導。
・チェックリスト(文書)を用いた誤操作の点検
・指導後に医師へ文書でフィードバック

2020年度診療報酬改定において、薬局における対人業務の評価のひとつとして「吸入薬指導加算」が新設されることになりました。

吸入薬指導加算は「喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、練習用吸入器等を用いて吸入指導を行い、その結果を医師に情報提供した場合」に30点(3月に1回まで)を算定することができます。
なお、「服薬情報等提供料」とは併算定できません。

診療ガイドラインにおいて、患者に合うデバイスの選択と吸⼊⼿技の指導が重要で、薬剤師が吸入手技の指導を実施する重要な担い手とされています。算定要件においても、吸入指導について①チェックリストなどを用いた文書での誤操作の確認と②練習用吸入器を用いた実技指導の2つを満たす必要があります。(動画を見てもらうだけではダメなんですよ)

吸入指導加算は「指導時に算定」

吸入指導加算は喘息・COPDに対し、患者、家族や医療機関の求めに応じて文書や吸入練習用吸入器などを用いて必要な薬学的管理・指導を行うとともに、医療機関に必要な情報を文書などで提供した場合に30点を算定できる加算です。
現場では吸入指導加算を算定できるタイミングについて「薬学的管理・指導を行った」タイミングなのか「医療機関への情報提供をした後」なのか、といった疑問があると思われます。
これについて厚生労働省は、吸入指導加算は「吸入薬に関する指導を重視した点数」とし、薬学的管理・指導を行ったタイミングで算定できると説明しています。

2019年12月18日中医協総会(第442回)「調剤報酬(その4)について」


【吸入指導の参考になるサイト】
・正しい吸入方法:環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/medicine/00.html

・吸入療法サポートチャンネル(吸チャン):日本アレルギー協会
 http://9-chan.net/medical/index.html

【薬剤服用歴管理指導料】
(新)  吸入薬指導加算 30点

[算定要件]
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって吸入薬の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合に、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。

2019年12月4日中医協総会(第438回)「調剤報酬(その3)について」

2019年12月4日中医協総会(第438回)「調剤報酬(その3)について」

2019年12月4日中医協総会(第438回)「調剤報酬(その3)について」

疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省保険局医療課 事務連絡令和2年3月31日
問 14 かかりつけ薬剤指導料を算定する患者に対して吸入薬指導加算は算定できないが、同一月内にかかりつけ薬剤指導料を算定した患者に対し、当該保険薬局の他の保険薬剤師が吸入指導を実施した場合には吸入薬指導加算 を算定できるか。

(答)算定できない。 


[調剤点数表]
 薬剤服用歴管理指導料
吸入薬指導加算) 
注9 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているもの ぜんに対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

[留意事項 保医発0305第1号]
区分 10 薬剤服用歴管理指導料
10 吸入薬指導加算
(1) 吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に1回に限り算定する。
 ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であっても算定できる。
ア 文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。
イ 保険医療機関に対し、文書による吸入指導の結果等に関するを文書により情報提供を行うこと。
(2) 当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者の同意を得て行うものであること。
ア 保険医療機関からの求めがあった場合
イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
(3) 当該加算に係る吸入指導を行うにあたっては、日本アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライン 2019」等を参照して行うこと。
(4) (1)の「文書による吸入指導の結果等に関する情報提供」とは、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入指導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して必要な照会を行うこと。
 なお、保険医療機関に情報提供した文書等の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載すること。
(5) 当該加算は、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定できない。また、当該加算の算定に関する保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない


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大林 浩幸
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