「調剤管理料」の改定について、解説いたします。
今回の改定は、対人業務である薬学的管理の質を適切に評価するという観点から、従来の日数区分が大幅に見直され、構造がシンプル化された点が最大の特徴です。
1. 調剤管理料(内服薬)の区分見直しと点数変更
これまで内服薬の調剤管理料は、調剤日数に応じて4つの区分に細分化されていましたが、改定後は「長期処方(28日分以上)」と「それ以外(27日分以下)」の2区分に集約されました。
| 調剤日数 | 改定前(現行) | 改定後(新設) | 影響(差分) |
|---|---|---|---|
| 7日分以下 | 4点 | 10点 | +6点(増点) |
| 8日分〜14日分 | 28点 | 10点 | -18点(減点) |
| 15日分〜27日分 | 50点 | 10点 | -40点(大幅減点) |
| 28日分 | 50点 | 60点 | +10点(増点) |
| 29日分以上 | 60点 | 60点 | ±0点(維持) |
【注目】
- 短期処方(7日以下)の評価増:急性疾患などで頻繁に見られる7日分以下の処方は、4点から10点へと引き上げられました。
- 中間層(8〜27日分)の大幅減点:ここが最も注意すべき点です。特に15日〜27日分の処方が多い薬局にとっては、1件あたり40点(400円相当)の減収となり、経営へのインパクトが非常に大きくなります。
- 28日分のボーダーライン:改定後は「28日分以上」から最高点(60点)となるため、長期処方へのシフトが評価される設計です。
2. 内服薬以外(屯服薬、外用薬など)の点数引き上げ
内服薬以外の薬剤(外用薬など)を調剤した場合の評価も、一律で引き上げられています。
- 改定前:4点
- 改定後:10点
これはすべての薬局にとってプラスの改定と言えます。
3. 調剤管理加算の廃止
これまで、複数の医療機関から内服薬が処方されている患者等に対して算定できていた「調剤管理加算(3点)」は廃止されます。加算に頼った収益モデルは見直しが必要です。
まとめ
- 内服薬の点数構造:「28日分以上(60点)」か「それ以外(10点)」のシンプルな構造に。
- 中間日数の減収リスク:8日〜27日分の処方については大幅な減点。該当する処方比率が高い薬局は、収益減少を試算し、対策を急ぎましょう。
- 対策の推奨:処方元との連携による長期処方へのシフト、または服薬指導の質向上による新設加算(フォローアップ加算等)の活用を検討してください。