2014年4月23日水曜日

フルニトラゼパム(サイレース)をアメリカに持ち込むと捕まります。



海外旅行等の際に、自分の病気の治療目的や予防目的で医薬品を携帯することは認められています。


ただし、向精神薬を携帯する場合には、旅行へ行く国により法規制が異なり持込みが禁止や制限されていることがあるため、渡航先国の在日大使館等に問い合わせ、トラブル等の発生のないように注意する必要があります。




例えば、日本では一般的に処方されているフルニトラゼパム(サイレース、ロヒプノール等)は、米国では持ち込みが禁止されています。







向精神薬の場合は、携帯する剤形や量により手続きが異なります。書類の所持が必要な場合もあります。

例えば、マイスリー錠5mgは60錠以上持ち込む場合、書類が必要です。




「麻薬及び向精神薬取締法施行規則」で、携帯できる向精神薬の成分と総量が定められています。


これは特定の患者が自分の治療目的で施用するため向精神薬を携帯せざるを得ない場合に、本人が携帯して行う輸入・輸出に適用されるものです。


郵便や知人等に託して向精神薬を輸入・輸出することはできません。




【麻薬及び向精神薬取締法より一部抜粋】

(輸入)
第 50 条の 8
次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸入してはならない。
1 向精神薬輸入業者
2 本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸入する者であつて厚生労働省令で定めるもの
3 向精神薬試験研究施設設置者であつて、学術研究又は試験検査のため向精神薬を輸入するもの
4 その他厚生労働省令で定める者

(輸出)
第 50 条の 11
次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸出してはならない。
1 向精神薬輸出業者
2 本邦から出国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸出する者であつて厚生労働省令で定めるもの
3 向精神薬試験研究施設設置者であつて、学術研究又は試験検査のため向精神薬を使用する者に向精神薬を輸出するもの
4 その他厚生労働省令で定める者



「麻薬及び向精神薬取締法施行規則」で定められた量より少ない場合。


手続き不要 は不要です。

しかし、出入国時の無用なトラブル回避のため書類を所持したほうがよいでしょう。




「麻薬及び向精神薬取締法施行規則」で定められた量を超える場合。


書類が必要です。

しかし、麻薬と異なり地方厚生(支)局長許可証は交付されません。




上記の「書類」とは

自分の病気の治療のために向精神薬を携帯して輸入・輸出することが、特に必要であることを証する書類です。


例えば、「処方せんの写し」や 「患者の氏名及び住所並びに携帯を必要とする向精神薬の品名及び数量を記載した医師の証明書」のことです。



つまり、そのお薬を処方しているお医者さんに作って貰う必要があります。







・米国入国時における税関国境保護局による検査について~個人荷物の安全な持ち込みのために(日本貿易振興機構)
http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000702/usa_immigration.pdf





【参考】

麻薬を海外へ持って行くには


処方されたセレギリン(エフピー)を持って海外旅行へ行けますか。