2026年2月16日月曜日

2026年度調剤報酬改定:処方箋料の見直しポイント(一般名処方・バイオシミラー)

「処方箋料」の評価体系の見直しについて、2026年度(令和8年度)診療報酬改定の主な変更点を解説します。

今回の改定は、後発医薬品(ジェネリック)やバイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進をさらに強力に進めることを主眼としています。

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1. 一般名処方加算の点数引き下げ

後発医薬品への置き換えが着実に進んでいる現状を踏まえ、一般名処方加算の点数が適正化(引き下げ)されました。

改定前(現行)
加算1:10点
加算2:8点
改定後(2026年6月〜)
加算1:8点
加算2:6点
  • 一般名処方加算1:後発品のある全ての医薬品が一般名処方されている場合。
  • 一般名処方加算2:1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合。
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2. バイオ後続品(バイオシミラー)の対象化

今回の注目点は、一般名処方加算の対象に「バイオ後続品(バイオシミラー)のあるバイオ医薬品」が正式に加えられたことです。

ここがポイント!
これまではジェネリックのみが対象でしたが、バイオ医薬品についても銘柄名ではなく一般的名称(剤形・含量を付加)で処方を行うことで、加算の対象となります。
  • 適応の確認:バイオ後続品の適応がない患者への先行バイオ医薬品の使用は除かれます。
  • 定義の拡大:医師が特定の個別の銘柄にこだわらずに処方を行っていることを評価する、という趣旨が明確化されました。
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3. 院内投薬と院外処方の併用ルールの明確化

原則として認められていない「同一患者・同一診療日の院内投薬と院外処方の併用」について、緊急時の取扱いが改めて整理されました。

緊急やむを得ない場合の算定ルール

  • ケースA:普段は「院外」の患者に、緊急で「院内」の臨時薬を出した。
  • ケースB:普段は「院内」の患者に、院内にない薬を緊急で「院外処方」した。

【算定できるもの】
院内投薬の「薬剤料」 + 「処方箋料」
※調剤料や処方料は算定できません。

【必須事項】
レセプトの摘要欄に「日付」と「理由」の記載が必要です。

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まとめ

今回の改定では、一般名処方の推進対象がバイオ医薬品にまで広がったことが大きなトピックです。また、緊急時の院内・院外併用ルールが明文化されたことで、疑義が生じにくい運用が可能となります。

処方箋の記載方法やレセプト対応など、実務面での確認を早めに進めることをお勧めいたします。